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新型コロナウイルス感染拡大に伴う市営地下鉄定期乗車券の取扱いについて(令和3年4月発出の緊急事態宣言に関連するもの)

最終更新日 2021年6月21日

 政府より発出された東京都ほか3府県を対象とする緊急事態宣言を受け、市営地下鉄定期乗車券の払戻しについて、以下のとおり対応させていただきます。

1 対象となるお客様

 東京都ほか3府県を対象とした緊急事態宣言が発出されたことに伴い、定期乗車券を使用しないため、払戻しを希望されるお客様

2 取扱い方法

定期乗車券(通勤・通学) ※東京都に所在する駅が有効区間に含まれている定期券に限ります

【ご注意】
 緊急事態宣言の発令を受け、定期乗車券を一定期間ご利用にならなかった場合の払戻しは、新たな定期乗車券のご購入前又はご購入と同時にお済ませください。PASMO定期乗車券と同一のPASMOカードを使用し新たな定期乗車券を購入(上書き)された場合、旧定期乗車券の情報は消去され、払戻しをお受けいただくことはできません。


(1) 令和3年4月24日以前に有効開始となる定期券

 令和3年4月24日を払戻しお申出日とみなして払戻しいたします。通常の払戻し同様、手数料220円をいただきます。ただし、令和 3年4月25日以降に当該定期券を使用された場合(定期区間外のみのチャージ分のご利用や電子マネーのご利用を除く)は、その最終使用日を払戻しお申出日とみなして取り扱います。


(2) 令和3年4月25日以降に有効開始となる定期券

 未使用の場合は当該定期券の有効開始日の前日を、使用された場合(定期区間外のみのチャージ分のご利用や電子マネーのご利用を除く)は当該定期券を最後に使用した日を払戻し申出日とみなして取り扱います。通常の払戻し同様、手数料220円をいただきます。


 ※払戻しお申出日が有効開始日から7日以内の場合、又は払戻しお申出日から有効期間終了日までの日数が1か月以上残って
  いる場合に限ります
 ※令和3年4月24日までに購入されたもので、かつ緊急事態宣言が発令されていた令和3年4月25日から同6月20日の全部
  又は一部をその有効期間に含む定期券に限ります
 ※回数券、市営バス単独定期券は対象外です

■地下鉄単独定期券及び地下鉄バス連絡定期券は、以下の場合に限り対象となります。

① 3線連絡定期券として発売されていない経路のため、やむを得ず「地下鉄単独定期券+東京都内の駅を経路に含む他社
 同士の連絡定期券」の2枚持ちの場合
② 「地下鉄バス連絡定期券+東京都内の駅を経路に含む他社定期券」の2枚持ちの場合
 上記①、②の場合は、他社線の定期券の払戻しを先に受けていただき、「払戻証明書」を受け取った上で横浜市交通局発行の定期券の払戻し手続きをお願いいたします。

3 払戻し額の計算方法(地下鉄バス連絡定期券を除く)

有効開始日から7日以内の定期券の場合

  払戻し額 = 購入額 - 片道普通旅客運賃 × 2 × 使用日数 - 手数料220円

有効開始日から8日以上経過し、かつ有効期間終了日までの日数が1か月以上残っている定期券の場合

  払戻し額 =  購入額 - 使用した月数分の定期旅客運賃 - 手数料220円
  ※使用した月数のうち、1か月未満の日数は1か月に切り上げます
  ※1か月定期券は、8日以上使用された場合は払戻しできません

4 払戻し取扱期間

令和4年6月20日まで(緊急事態宣言解除の翌日から1年間)

5 払戻し取扱箇所

 市営地下鉄各駅及びお客様サービスセンター(センター南、新横浜、横浜、上大岡)

6 その他

 (1) 使用していた定期乗車券、本人確認書類(運転免許証、パスポート、学生証等)及び印鑑(サイン)をご持参ください。
 (2) 勤務先等から特別の証明等を提出いただく必要はございません。

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