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交通局高速鉄道安全管理規程
最終更新日 2022年5月9日
制 定 平成18年12月28日交通局規程第15号
最近改正 令和4年3月31日交通局規程第11号
横浜市高速鉄道安全管理規程を次のように定める。
横浜市高速鉄道安全管理規程
目次
第1編 総則
第1章 目的等(第1条)
第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等(第2条)
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法
第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制(第3条・第4条)
第2節 安全統括管理者等の責務(第5条-第19条)
第3節 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法(第20条-第26条)
第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法
第1章 運転の管理(第27条-第35条)
第2章 鉄道施設の管理(第36条-第39条)
第3章 車両の管理(第40条-第43条)
附則
第1編 総則
第1章 目的等
(目的等)
第1条 この安全管理規程(以下「本規程」という。)は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき高速鉄道事業の運営の方針、高速鉄道事業の実施及び管理の体制、方法を定めることにより、安全管理体制を確立し、輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。
2 輸送の安全に関する法令に基づき、輸送の安全の確保については、実施基準及びこれに関する規程のほか、本規程に定めるところによる。
第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第2条 交通事業管理者は、安全第一の意識をもって事業運営を行える体制の整備に努めるとともに、鉄道施設、車両及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業運営に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。
2 交通事業管理者及び職員(職員に準ずるものを含む。以下「職員等」という。)の安全に係る行動規範は、次のとおりとする。
(1) 一致団結して輸送の安全の確保に努めること。
(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下「法令等」という。)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
(4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いとすること。
(5) 事故、災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとること。
(6) 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
(7) 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦すること。
3 第1項の方針に基づき策定した鉄道施設、車両、職員等に係る安全性向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取組の実績その他安全に関する情報については、毎年度これを取りまとめ、安全報告書として公表する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制及び方法
第1節 輸送の安全の確保に関する組織体制
(交通事業管理者の責務等)
第3条 交通事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
2 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するための高速鉄道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、鉄道事業の実施及び管理の方法を定めるものとする。
3 交通事業管理者は、高速鉄道事業の遂行に際し、設備、輸送、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定に際し、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点からの確認を行わせるものとする。
4 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するため、高速鉄道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行うものとする。
5 交通事業管理者は、次条に基づき輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する責務を有することとなる者のその職務を行う上での意見を尊重するものとする。
6 交通事業管理者は、事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害」という。)の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を定め、職員に周知・徹底しなければならない。
(組織体制)
第4条 高速鉄道事業における安全の確保に関する体制は、別図1のとおりとし、安全統括管理者の指揮の下、各々の管理者等の役割及び権限は、次に掲げるとおりとし、詳細は横浜市高速鉄道係員服務規程(平成20年4月交通局達第8号)による。
(1) 安全統括管理者 輸送の安全の確保に関する業務を統括する。
(2) 高速鉄道本部長 高速鉄道の管理、運輸に関する全般の業務を掌理し、所属係員の指揮監督をする。
(3) 技術管理部長 高速鉄道の車両、電気に関する技術部門の業務を掌理し、所属係員の指揮監督をする。
(4) 工務部長 高速鉄道の施設及び建築に関する技術部門の業務並びに土木施設の大規模改良に関する業務を掌理し、所属係員の指揮監督をする。
(5) 運転管理者 運転に関する事項を統括する。
(6) 駅務管理所長 輸送の安全の確保に必要な駅業務に関する事項を統括する。
(7) 乗務員指導管理者 運転管理者の指揮の下、運転士の資質の保持に関する事項を管理する。
(8) 土木管理者 土木及び軌道施設に関する事項並びに設備投資の計画に関する事項を統括する。
(9) 電気管理者 電気施設に関する事項を統括する。
(10) 車両管理者 車両に関する事項を統括する。
(11) 建築管理者 建築施設及び機械設備に関する事項を統括する。
(12) 建設改良課長 土木施設の大規模改良に関する事項を統括する。
(13) 安全管理課長 運輸安全に係る施策の推進に関する事項を統括する。
(14) その他必要な管理者は、次に掲げるとおりとする。
ア 営業課長 輸送の安全の確保に必要な高速鉄道の管理、運輸に関する事業計画を統括する。
イ 経営管理課長 輸送の安全の確保に必要な設備投資に係る予算調整等、財務に関する事項を統括する。
ウ 人事課長 輸送の安全の確保に必要な要員に関する事項を統括する。
エ 安全教育センター長 輸送の安全の確保に必要な教育に関する事項を統括する。
2 前項の管理者等の選任、解任等については、これを職員に周知することにより、輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にするものとする。
3 第1項の安全統括管理者、運転管理者及びその他の管理者は、輸送の安全の確保に関し、運転や施設、車両の計画に必要な基礎的情報その他の必要な情報に係る相互の連絡を密にし、打合せを正確に行うことにより、各々の業務を適切に遂行し、管理しなければならない。
4 各管理者等が事故、災害等によりその職務を遂行できない場合には、交通事業管理者の指示により、当該管理者の下位の職にある者が臨時にその職務を代行する。
5 安全管理、内部監査、危機管理等に関する事項を取りまとめる組織として次の組織を置くものとする。
(1) 安全管理委員会
(2) 内部監査委員会
第2節 安全統括管理者等の責務
(安全統括管理者の選任及び解任)
第5条 安全統括管理者は、法第18条の3第2項第4号及び鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「規則」という。)第36条の4で定める要件を満たす者で安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から選任することとし、高速鉄道本部長、技術管理部長、工務部長又は統括安全管理者を充てる。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(3) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(4) 関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第6条 安全統括管理者は、鉄道事業における安全管理体制に必要な方法の確立、実施、維持及びその確認その他安全重点施策等の着実な実施等、輸送の安全の確保に関し次に掲げる責務を有する。
(1) 鉄道施設、車両、運転の安全性及び相互に部門間の整合性を確保するとともに、安全確保を最優先し輸送業務の実施及び各管理部門を統括管理すること。
(2) 職員に対し、本規程(改廃を含む)を周知徹底させること。
(3) 職員に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。
(4) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善の措置を講じること。
(5) 輸送の安全の確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、交通事業管理者その他必要な責任者に対し、輸送の安全の確保に関しその職務を行う上での必要な意見を述べること。
(6) 輸送の安全の確保に関し、事故・災害その他必要な情報を収集し、運転管理者その他必要な責任者にこれを周知し又は必要な指示を行うこと。
(7) 第2条第3項に掲げる安全性向上のための施策について、各責任者に対して進捗状況等の報告を適宜求め、必要な指示を行うことにより、計画どおりの推進に努めること。
(運転管理者の選任及び解任)
第7条 運転管理者は、規則第36条の5で定める運転管理者の要件を満たす者の中から選任することとし、原則として運転課長をもって充てる。
2 運転管理者の解任については、第5条第2項の規定を準用する。
(運転管理者等の責務)
第8条 運転管理者は、運転関係の係員及び施設、車両を総合的に活用し、安全で安定した輸送を確保するため、次に掲げる責務を有する。
(1) 運行計画の設定及び改定
(2) 乗務員及び車両の運用計画
(3) 列車の運行の指令管理
(4) 乗務員及び列車の運転に関する業務に従事するものの育成、資質の保持
(5) 列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(6) 事故・災害その他緊急事態が発生した場合の処置
(7) その他運転に関する業務の管理
2 運転管理者は、運転に関する業務のうち、乗務員の資質の保持に関するものを補佐させるため、乗務員の所属箇所毎に、乗務員を管理する地位にある者の中から乗務員指導管理者を指名するものとする。
3 乗務員指導管理者は、運転管理者の命を受けて、次に掲げる業務を行う責務を有する。
(1) 乗務員の資質(適性・知識及び技能)の維持管理に関する事項
(2) 乗務員の資質の充足状況に関する定期的な確認及び運転管理者への報告に関する事項
(3) 構内運転業務を行う乗務員の運用に関する事項
4 運転に関する業務のうち、運転士の研修に関する業務については、安全教育センター長が、構内運転業務については、乗務員指導管理者が運転管理者と連絡を密にして、それぞれ行う。
5 前項の場合において、安全教育センター長及び乗務員指導管理者は、業務の管理に必要な事項については運転管理者に報告を行い又は指示を受けるものとする。
6 運転管理者は、輸送計画その他必要な計画の検討に当たり、運転関係の係員及び施設、車両の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行うものとする。
7 運転管理者は、運転関係の係員に対する教育、訓練を適切に管理するものとする。
8 運転に関する業務のうち、列車の運行管理に関する業務については、総合司令所長が行う。
9 前項の場合において運転管理者は、業務の管理に必要な事項について、総合司令所長から報告を受け、必要な指示を行うものとする。
10 運転管理者は、事故・災害その他緊急事態が発生した場合は、関係する職員等から正確な状況の把握に努め、被害者の救済その他被害の拡大防止のため、適切な処置をする。
11 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者との連絡、調整を密にするものとする。
12 運転管理者は、輸送の安全の確保に関し、必要な情報を安全統括管理者その他必要な責任者に伝達し又は必要な情報を受けとるものとする。
(土木、建築及び電気施設に関する管理者の責務)
第9条 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないよう施設を整備、維持管理するため、次に掲げる業務を管理する責務を有する。
(1) 施設の新設、改良、改修、保守に係る管理体制及び整備・維持管理計画の作成、変更に関する事項
(2) 施設の構造、仕様と運転取扱いに係る整合性の確保に関する事項
(3) 施設の新設、改良、保守に係る作業を行う場合の安全確保に関する事項
(4) 列車の運転の安全に直接影響を与える施設の状態、線路の安全に影響のある気象情報など、運転管理のために必要となる情報の伝達に関する事項
(5) 工事、検査及び保守作業に係る要員の資質の維持・管理に関する事項
2 土木管理者には施設課長、建築管理者には建築課長を、また電気管理者には電気課長をもって充てる。
3 第1項の施設の管理に関する業務のうち、土木、軌道等の施設に関しては土木管理者、建築及び機械設備等の施設に関しては建築管理者、電気設備等の施設に関しては電気管理者、日常の維持管理に関する業務については、保守管理所長がそれぞれ行う。
4 前項の場合において、保守管理所長は、業務の管理に必要な事項については土木管理者、建築管理者及び電気管理者に報告を行い又はその指示を受けるものとする。
5 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、整備計画その他の必要な計画の検討に当たり、施設関係の係員、整備の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行うものとする。
6 土木管理者は、前項において定めた整備計画等、設備投資の計画に関する事項を総括するものとする。
7 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、施設関係の係員に対する教育、訓練を適切に管理するものとする。
8 前条第11項及び第12項の規定は、土木管理者、建築管理者及び電気管理者について準用する。
(建設改良課長の責務)
第10条 前条に掲げる業務のうち、土木施設の大規模改良に係る業務については建設改良課長が行う。
2 前項の場合において、建設改良課長は、土木管理者、建築管理者及び電気管理者並びにその他の管理者との連絡及び調整を密に行うものとする。
3 第8条第11項及び第12項の規定は、建設改良課長について準用する。
(車両に関する管理者の責務)
第11条 車両管理者は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのないよう車両を維持管理するため、次に掲げる業務を管理する責務を有する。
(1) 車両の構造、機能の改良、維持に係る管理体制及び整備、維持管理計画の作成、変更に関する事項
(2) 車両の構造及び仕様、施設の構造及び仕様並びに運転の安全性に係る整合性の確保に関する事項
(3) 列車の運行に充当する車両の検査計画と運行計画との調整に関する事項
(4) 工事、検査及び保守作業に係る要員の資質の維持、管理に関する事項
2 車両管理者には、車両課長をもって充てる。
3 第1項の車両の管理に関する業務のうち、日常の維持管理に関する業務については、検車区長及び検修区長が行う。
4 前項の場合において、検車区長及び検修区長は、業務の管理に必要な事項については保守管理所長に報告を行い又はその指示を受ける。
5 車両管理者は、車両計画その他の必要な計画の検討に当たり、車両関係の係員、設備の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
6 車両管理者は車両関係の係員に対する教育・訓練を適切に管理する。
7 第8条第11項及び第12項の規定は、車両管理者について準用する。
(内部監査等、事故防止施策の推進に関する組織)
第12条 安全統括管理者の施策を実現するため、輸送業務の実施及び管理の方法を確認し、事故の再発防止対策等安全性の向上を図るための施策を推進する組織として、次の組織を置く。
(1) 安全管理委員会
委員長は安全統括管理者とし、安全統括管理者の施策を実現するため、安全方針の検討及び安全に関する施策を推進し、事故の再発防止対策等安全性の向上を図る。
(2) 内部監査委員会
委員長は安全管理部長とし、その指示により具体的な監査の実施内容等を策定し、運輸安全マネジメント体制内部監査実施手順書により内部監査を行う。内部監査を実施するのは、内部監査委員会が指名する内部監査員とする。
(高速鉄道本部長の責務)
第13条 高速鉄道本部長は、技術管理部長及び工務部長と相互の連絡を密にして、高速鉄道の輸送業務に係わる計画を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
第14条 削除
(技術管理部長の責務)
第15条 技術管理部長は、高速鉄道本部長及び工務部長と相互の連絡を密にして、高速鉄道の施設及び設備について、計画を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(工務部長の責務)
第15条の2 工務部長は、技術管理部長及び高速鉄道本部長と相互の連絡を密にし、高速鉄道の施設及び設備(技術管理部長の責務の範囲を除く)並びに高速鉄道の土木施設の大規模改良に係る事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(安全管理課長の責務)
第15条の3 安全管理課長は、運輸安全に係る施策等その他必要な計画を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(営業課長の責務)
第16条 営業課長は、高速鉄道の管理、運輸に関する事業計画の検討に当たり、運転管理者、乗務員指導管理者及び駅務管理所長、その他必要な責任者と調整を行い、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(駅務管理所長の責務)
第16条の2 駅務管理所長は、駅業務の実施に係る計画の検討に当たり、職員、設備の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(経営管理課長の責務)
第17条 経営管理課長は、設備投資に係る予算計画その他の必要な計画の検討に当たり、職員、設備の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(人事課長の責務)
第18条 人事課長は、要員計画その他の必要な計画の検討に当たり、職員、設備の状況その他の事項を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
(安全教育センター長の責務)
第19条 安全教育センター長は、職員の研修計画等その他必要な計画を総合的に考慮し、安全性及び実現可能性の確認を行う。
第3節 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法
(業務報告)
第20条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関する業務を統括管理するため、運転管理者その他の責任者に対し、業務の実施に関して事故及びインシデント等の安全を損なう事態について、随時報告を求めるものとする。
2 前項の報告内容については、法令違反、重大な怠慢、故意による行為等を除き、職員の処罰には使用しない。
3 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達しなければならない。
(事故・災害の防止対策の検討)
第21条 安全統括管理者は、事故・災害その他輸送の安全確保に資する情報を分析、整理し、これらの防止対策の検討を安全管理委員会に指示して行うものとする。
2 安全統括管理者は、前項の検討を通じて、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に知らしめることが重要である事項については、職員等が共有できるようにしなければならない。
(事故・災害の報告及び対応)
第22条 職員等は、事故・災害に対する責任者、対応方法その他必要な事項をよく理解し、事故・災害が発生した場合は、緊急時における救急体制の整備について(昭和47年12月22日鉄運第306号)の通達による横浜市高速鉄道事故等報告規程(昭和62年9月交通局達第41号)、横浜市高速鉄道運転事故復旧規程(平成22年5月交通局達第8号)及び横浜市交通局災害対策本部設置規程(平成29年3月交通局達第3号)に基づき、必要な対応をとらなければならない。
2 横浜市高速鉄道運転事故復旧規程に定める責任者は、必要に応じ、その状況を冷静に判断し、速やかに安全的確な処置をとり適切かつ柔軟な対応を行わなければならない。
3 事故・災害の発生を知った者は、速やかにあらかじめ定められた方法により、その情報をあらかじめ定められた責任者に報告しなければならない。
4 安全統括管理者及びあらかじめ定められた責任者は、法令等の定めにより、関係行政機関に速やかに報告しなければならない。
(業務の確認)
第23条 安全統括管理者は、適宜、事業所に赴き、輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認する。
2 安全統括管理者は、安全管理体制が適切に運用されているかを確認するため内部監査委員会に監査の実施を指示する。
指示を受けた内部監査委員会は、内部監査を実施し、その結果を安全統括管理者に報告する。
報告を受けた安全統括管理者は、実施結果を速やかに交通事業管理者に報告するとともに、安全管理委員会において実施結果について検討を図る。
3 安全統括管理者は前2項の結果、業務改善が必要な事項について的確な措置をとる。
(安全管理体制維持のための教育訓練)
第24条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育、訓練を適宜実施する。
(安全管理規程等の整備)
第25条 安全統括管理者その他の責任者は、輸送の安全を確保するため、本規程、鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第3条の規定に基づく実施基準の他、施設・車両の維持及び運転に関して必要となる規程を定め、必要に応じて見直し、職員等に周知を図る。
(規程、帳票類等の備え付け及び記録の管理等)
第26条 各責任者は、本規程その他の輸送の安全の確保に関する規程、鉄道施設及び車両の構造、性能等に係る帳票類その他の必要な資料等は、必要な課等に備え、適切に保管する。
2 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録は、記録の作成及び保管の方針を定めて、安全管理委員会事務局が適切に保管する。
3 前2項に掲げるほか、輸送の安全の確保に関する規程、帳票類その他資料の管理の方法、必要な文書の記録及び保管の方法は、横浜市交通局行政文書管理規程(平成12年3月交通局規程第2号)及び横浜市交通局行政文書取扱規程(平成17年6月交通局達第6号)に基づき管理する。
第2編 輸送業務の実施に係る管理の方法
第1章 運転の管理
(運転の管理の体制)
第27条 運転の管理に係る体制、指揮命令系統は、別図2のとおりとする。
(運行計画)
第28条 運転管理者は、輸送計画の具体化の際、作成する運転曲線図等を基に次に掲げる事項を考慮し、列車設定に係る計画(以下「運行計画」という。)の安全性及び実現可能性を確認する。
(1) 停車場間の所要時間
(2) 停車場における乗降の状況
(3) 信号設備等による制約条件
(4) 乗務員及び車両の運用に係る制約条件
(5) その他運行計画の円滑な実施に係る事項
2 前項の運転曲線図は、使用する車両の性能(加減速、最高速度、曲線通過性能)、曲線及びこう配等の線路条件、運転士の操縦状況を考慮したものでなければならない。
3 運行計画の設定、変更については前2項及び横浜市高速鉄道列車設定心得(昭和47年11月交通局達第106号)に基づき作成された運行計画を運転管理者が確認する。
4 運転管理者は、車両管理者、土木管理者及び電気管理者との連携を図り、運行計画の設定、変更を行う。
5 運転管理者は、運行計画の設定、変更に必要な車両性能、線路条件及び曲線等の制限速度、使用する車両及び鉄道施設との整合を図るために必要な帳票類を整備し管理する。
(乗務員の運用計画)
第29条 運転管理者は、乗務員運用に関して、横浜市交通局企業職員就業規程(平成23年7月交通局規程第8号)等に基づき、乗務管理所に配置された乗務員に応じ、当該管理所に割り当てられた列車に乗務する乗務員の労働時間、乗務時間等が平準化されるよう計画するとともに定められた勤務に係る制約条件に適合するものでなければならない。
2 構内運転業務を行う乗務員については、運転管理者が前項に準じて計画するものとする。
(車両の運用計画)
第30条 運転管理者が、車両の運用計画を立てる際には、充当する列車の運行上求められる車両の構造及び性能、運行する区間の線路構造及び運転保安設備、車両の検査の指定時期等を、車両管理者と調整し、輸送の安全確保に支障を生じないよう計画しなければならない。
(乗務員の資格要件の管理)
第31条 乗務員指導管理者は、所属する乗務員の資質の充足状況について、運転管理者から示された指示等に基づき、継続的かつ定期的に確認する。
2 乗務員指導管理者は、前項の確認を通じて、乗務員の身体機能、精神機能、知識及び技能について、資格要件に適合していないおそれがあると認められる場合については、乗務の一時停止等の措置を講じるとともに、その状況をとりまとめ運転管理者に報告する。
3 運転管理者は、乗務員の資質の充足状況に疑義のある報告を受けた場合は、当該乗務員指導管理者の意見を踏まえ、速やかに対応措置等を決定する。
4 乗務を一時的に停止した乗務員のうち、知識及び技能に関する教育訓練により資質の向上が期待される者について、乗務員指導管理者は、教育計画を策定し、教育終了後にその効果の確認を行い、再乗務の可否の判断を行った後、運転管理者へ報告する。
5 構内運転業務を行う乗務員の資格要件については、乗務員指導管理者が管理するものとし、必要な情報について乗務員指導管理者は運転管理者に報告し、または指示を受けるものとする。
(運転士の資質等の報告)
第32条 運転管理者は、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則(平成18年国土交通省令第79号)第2条第1項に基づき、地方運輸局長に報告するため運転士の資質の充足状況等に関する次に掲げる事項を取りまとめなければならない。
(1) 運転士の運転免許番号、身体検査及び適性検査の結果等
(2) 運転取扱い誤りを生じさせた回数、教育(定例及び再教育)の状況等
2 運転管理者は、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第3条に該当するものが生じた際は、地方運輸局長に報告すべき事項を遅滞なくとりまとめなければならない。
また、構内運転業務を行う乗務員について運転管理者は、乗務員指導管理者から報告を受け、とりまとめるものとする。
(運転関係係員の育成及び資質の維持・管理)
第33条 運転管理者又はその他の管理者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)の適性、知識及び技能の保有に関する管理の方法、手順等を横浜市高速鉄道運輸関係係員執務基準(平成21年8月24日交鉄運第151号)に定める。
2 運転関係係員を監督する立場にある者は、作業前、作業中その他適当なときに運転上必要な事項について、横浜市高速鉄道運転取扱実施基準(平成14年3月交通局達第7号。以下「運転取扱実施基準」という。)に基づき報告を求め、又は指示を与える等適切な監督を行う。
3 運転関係係員を監督する立場にある者は、所属する運転関係係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるように管理し、運転管理者又はその他の管理者に報告する。
(列車の運行の体制)
第34条 運転管理者は、組織、路線及び運行の形態、施設の状況等を考慮し、次に掲げる事項に関する責任者、指揮命令系統、管理の方法等を明確にし、列車の運行の管理の実施に係る具体的な体制を運転取扱実施基準に定める。
(1) 輸送混乱時の運行状況の把握
(2) 運転整理など運行計画の臨時変更
(3) 閉そく方式の変更など運転保安上の重要な指示
(4) 異常気象等の情報収集及び伝達
(5) 列車運行に支障を及ぼすおそれのある工事等の着手承認及び終了後の運行の可否に係る情報連絡
2 列車の運行に携わる者は、列車の運行状況、線路の状況、異常気象などの情報の把握に努め、列車の安全な運行に支障を生ずるおそれがあるときは、全てに優先して迅速、的確な措置を講ずる。
3 事故・災害により線路内で作業を行うため、運行を一時停止した区間の運行の再開については、現場の安全確認がなされた後、総合司令所長の指令によって行う。
4 事故・災害により列車の運行が乱れたときに運行計画を臨時に変更する場合は総合司令所長の指令によって行うものとし、指令の伝達の正確を期すため定められた方法、手順に従い関係者相互の連絡、確認を行う。
5 総合司令所長は、台風その他異常気象により、列車又は車両の運行に安全その他の支障を生じるおそれがあると認めたときは、運行計画にかかわらず運転速度の制限、運行の停止等の運転規制を講じなければならない。
6 総合司令所長は列車の運行状況、関係区所等及び関係者の連絡、その他運行を的確に行うための措置等に関する情報については、これを記録し保存する。
7 総合司令所長は、業務の管理に必要な事項については、運転管理者に報告し指示を受けるものとする。
(事故・災害の緊急事態が発生した場合等の処置)
第35条 列車の運行に携わる者は、事故・災害その他の緊急を要する事態が発生したときは、被害者の救済その他被害の拡大防止のため、横浜市高速鉄道運転安全規範(昭和47年11月交通局達第99号)及び運転取扱実施基準に基づき、迅速かつ的確に対応しなければならない。
2 列車の運行に携わる者は、救急活動等のため、鉄道係員以外の者が線路内に立ち入る必要があるときは、運行の停止その他安全確保のための措置を講じなければならない。
第2章 鉄道施設の管理
(鉄道施設の管理体制)
第36条 鉄道施設の管理に係わる体制、指揮命令系統は、別図3のとおりとする。
2 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、鉄道施設の建設又は改良にあたり、安全性及び信頼性の向上の必要性、車両及び将来の運行計画との整合性等を考慮し、整備計画を策定し、安全統括管理者に報告する。変更したときも同様とする。
3 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、鉄道施設の検査計画、検査結果をとりまとめ、修繕・交換計画を策定し、安全統括管理者に報告する。変更したときも同様とする。
4 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、鉄道施設の建設及び保守、改良、工事の施工管理の監督及び竣工の検査にあたっては、次に掲げる規定に基づき実施し、必要により見直しを行い、鉄道施設係員に周知徹底を図る。
(1) 横浜市高速鉄道土木実施基準(平成14年3月31日制定)
(2) 横浜市高速鉄道電気設備実施基準(平成14年3月31日制定)
(3) 横浜市高速鉄道運転保安設備実施基準(平成14年3月31日制定)
(4) 横浜市交通局駅施設整備基準(平成18年6月制定)
(5) 横浜市交通局請負工事検査事務取扱規程(平成11年3月交通局達第5号)
(6) 横浜市交通局請負工事監督事務取扱規程(平成11年3月交通局達第4号)
5 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、鉄道施設の建設及び保守、又は改良の実施及び竣工の検査にあたっては、関係課等との連携を密にし、前項の規定に基づき実施する。
6 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、工事等の施工者に対し、他の事業者や他の現場において発生した事故・災害に係る情報の入手に努め、関係者に対し周知を図る。
7 前6項の規定は、建設改良課長について準用する。
(工事、保守を行う場合の安全確保事項)
第37条 土木管理者、建築管理者、電気管理者及び建設改良課長は、工事、保守等(以下「工事等」という。)を行うに際しては、工事等の計画段階から列車の運行の安全確保及び列車接触事故防止の観点に立ち、工事等の作業方式、作業手順等について、列車及び作業員の安全確保が十分考慮されたものであることを確認する。
2 工事等に関わる係員(請負業者を含む)(以下「工事等係員」という。)は、工事等の施行段階において、作業内容等に応じ関係者と作業内容、作業方法及び作業手順等について十分打合せを行う。
3 工事等係員は、作業着手前、作業中、作業終了後において、列車の運行状況の把握や軌道変状等の不具合事象の発生時の対応、作業後の安全確認等については、次に掲げる規定に基づき、確実に実施する。
(1) 高速鉄道建設土木工事標準仕様書(平成12年4月制定)
(2) 請負工事等の営業線内安全作業要領(平成8年10月2日電車部達第24号)
(3) 安全作業要領(令和元年12月20日交施第765号)
4 保守管理所長は、線路閉鎖、又は保守間合いにおいて工事等を行う場合の手続き等に関する事項は、横浜市高速鉄道線路閉鎖取扱規程(昭和47年11月交通局達第102号)に基づき実施し、これを周知し、徹底するものとする。
5 保守管理所長は、工事等係員に対し、工事等に伴う列車の安全確保のため、列車の運行状況等の必要な情報を提供する。
(施設関係係員の資質管理)
第38条 保守管理所長は、列車の運転に直接関係する作業を行う工事等係員並びに施設の保守その他これに類する作業を行う係員に対して、高速鉄道現業職場内教育訓練実施要綱(平成23年3月25日交鉄運第509号)に基づき、作業を行うために必要な知識を保有するよう、教育訓練を実施し、業務の管理に必要な事項について、土木管理者、建築管理者及び電気管理者に報告し、必要な指示をうけるものとする。
2 土木管理者、建築管理者及び電気管理者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う工事等係員が、作業を行うために必要な適性検査を、横浜市交通局高速鉄道係員の適性検査に関する規程(昭和48年10月交通局達第82号)に基づき確認する。
3 列車の運転に直接関係する作業を行う工事等係員を指導監督する地位にある者は、当該係員の資質の充足状況について、横浜市高速鉄道係員服務規程及び土木管理者、建築管理者及び電気管理者から示された管理の方針等に基づき、継続的かつ定期的に確認する。
4 列車の運転に直接関係する作業を行う工事等係員を指揮監督する地位にある者は、係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあるときは適切な措置をする。
5 列車の運転に直接関係する作業を行う工事等係員を指揮監督する立場にある者は、次に掲げる規定に基づき、係員の資質の状況を記録し、その推移を確認できるよう管理する。
(1) 横浜市交通局高速鉄道係員の適性検査に関する規程
(2) 高速鉄道現業職場内教育訓練実施要綱
6 列車の運転に直接関係する作業を行う工事等係員を指揮監督する立場にある者は、第3項、第4項、第5項について、業務の管理に必要な事項については、土木管理者、建築管理者及び電気管理者に報告を行い、その指示を受けるものとする。
(業務の委託)
第39条 保守管理所長は、列車等の運転に関係する業務及び構造物の補修、火災対策設備、昇降機設備保守点検等を委託(請負契約を含む。以下同じ。)する場合にあっては、横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)に基づき行う。
2 保守管理業務に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制、教育訓練体制及び係員に必要な資格について、次の規定による。
(1) 請負工事等の営業線内安全作業要領
(2) 高速鉄道建設土木工事標準仕様書
第3章 車両の管理
(車両の管理の体制)
第40条 車両の管理に係る体制、指揮命令系統は、別図4のとおりとする。
2 車両管理者は、車両の構造、機能の状況、安全性及び信頼性の向上の必要性、施設及び運転の将来計画との整合性等を考慮し、車両の維持管理に係る計画を作成し、安全統括管理者に報告する。
3 車両管理者は、車両の新造、改良、保守の実施にあたっては、次に掲げる規定に基づき実施し、施工中や完了の際の検査の方法、手順等を定め、これを周知する。
(1) 横浜市高速鉄道車両構造実施基準(平成14年3月31日制定)
(2) 横浜市高速鉄道車両整備実施基準(平成28年4月1日制定)
(3) 横浜市交通局請負工事検査事務取扱規程(平成11年3月交通局達第5号)
4 車両管理者は、前項第1号の規定により検査を確実に実施し、その結果に基づき車両を安全に運転できる状態に保持する。
5 車両管理者は、安全に運転できる状態にない車両を使用しないようにするため、車両の工事、検査及び補修に係る作業の方法、手順等を第3項に掲げる規定により定め、これを周知する。
(車両関係係員の資質管理等)
第41条 車両管理者は、車両の保守に係る係員に対する教育訓練の実施に関する事項を車両課教育訓練要綱(平成17年3月29日車両課達第28号)の規定に基づき、これを周知する。
2 車両管理者は、車両の保守に係る係員が作業を行うのに必要な知識及び技能を保有していることを車両課教育訓練要綱の規定に基づき、定期的に確認する。
(業務の委託)
第42条 車両管理者は、車両の保守作業に関する業務を委託する場合にあっては、委託業務の種類、範囲、作業に必要な情報の管理(異常時における連絡通報体制を含む。)、受託者の業務管理体制及び教育訓練体制について契約約款に定めるものの他、横浜市高速鉄道車両構造実施基準等の関係規程に定めるところによる。
(重要部検査、全般検査業務の委託)
第43条 重要部検査、全般検査に関する業務のうち、別途契約した業務については、受託業者に委託する。
2 車両管理者は、委託業務を受託した業者より届け出のあった現場責任者を、現場業務の管理者として指定し、横浜市高速鉄道車両構造実施基準、横浜市高速鉄道車両整備実施基準、車両安全作業要領(平成18年2月23日制定)及びその他関係規程に基づき適切に業務を行わせる。
3 車両管理者と受託業者の業務管理者との間における指示、報告の方法、手順を「委託業務仕様書」に定め、業務を遂行するものとする。
4 車両管理者は、受託業者の行う委託業務について、適時、業務に必要な情報の伝達を行うとともに、必要に応じて指導する。
5 車両管理者は、受託業者の現場業務の管理者に、業務を行う係員を第37条に準じて、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう教育及び訓練を実施させ、遅滞なくその結果を車両管理者に報告させ、車両管理者はその内容を確認する。
6 車両管理者は、業務の実施により事故等が発生したとき及び異常を認めた際には、受託業者の責任者に速やかに状況を報告させ、車両管理者は必要な指示を行う。
附 則(平成18年12月交通局規程第15号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月交通局規程第30号)
この規程は、平成19年12月10日から施行する。
附 則(平成20年3月交通局規程第21号)
この規程は、平成20年3月30日から施行する。
附 則(平成21年3月交通局規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月交通局規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月交通局規程第7号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月交通局規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月交通局規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月交通局規程第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月交通局規程第24号)
この規程は、平成27年7月18日から施行する。
附 則(平成27年12月交通局規程第26号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月交通局規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月交通局規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月交通局規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月交通局規程第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月交通局規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月交通局規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月交通局規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別図1
安全管理体制図
別図2
運転管理体制図
別図3
施設管理体制図
別図4
車両管理体制図
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