ここから本文です。

交通局自動車安全管理規程

最終更新日 2024年4月1日

制  定 平成18年10月1日交通局規程第14号
最近改正 令和6年3月26日交通局規程第14号
横浜市交通局自動車安全管理規程を次のように定める。
横浜市交通局自動車安全管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等(第3条-第6条)
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制(第7条-第10条)
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法(第11条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第83号)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、横浜市交通局が運営する一般(乗合、貸切)旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 交通事業管理者は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、局内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、職員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 交通事業管理者及び職員の安全に係る行動規範は、次のとおりとする。
(1) 輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
(2) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取扱いとすること。
(3) 事故、災害等が発生したときは、人命を最優先に考え、速やかに安全かつ適切な処置を施し、損害を最小限にとどめるよう努めること。
3 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全職員が一丸となり絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報について積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を遵守すること。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、局内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(交通事業管理者の責務)
第7条 交通事業管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 交通事業管理者は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 交通事業管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 交通事業管理者は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(組織体制)
第8条 次に掲げる者をもって、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1) 安全統括管理者
(2) 安全統括管理補助者(運輸課長)
(3) 安全管理者(営業所長)
(4) 統括運行管理者(副所長)
(5) 運行管理者(助役)
(6) 整備管理者(車両整備係長)
(7) その他必要な責任者
2 安全統括管理補助者(運輸課長)は、安全統括管理者の業務を補佐し、輸送の安全の確保に関し、営業所の指導監督を行う。
3 安全管理者(営業所長)は、安全統括管理者及び安全統括管理補助者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、統括運行管理者とともに所属職員を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、安全管理体制図(別図1)による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 安全統括管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者で、安全に関して十分な知識及び経験を有する者の中から選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3) 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 全職員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、職員に対し周知を図ること。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、交通事業管理者に報告すること。
(6) 交通事業管理者等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(8) 輸送の安全を確保するため、職員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 交通事業管理者と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に局内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は、事故・災害等発生時の報告連絡体制(別図2)による。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、交通事業管理者又は局内の必要な課等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、局内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者の施策を実現するため、輸送業務の実施及び管理の方法を確認し、事故の再発防止対策等安全性の向上を図るための施策を推進する組織として、内部監査委員会を置く。
2 内部監査委員会は、安全管理部長を委員長として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、具体的な監査の実施内容等を策定し、内部監査委員会が指名する内部監査委員により、1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
3 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合であって、交通事業管理者又は安全統括管理者が必要と認めた場合は、輸送の安全に関する内部監査を臨時で実施する。
4 安全統括管理者は、前2項に規定する内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、交通事業管理者に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(事故、災害等防止施策の推進に関する組織)
第16条 安全統括管理者の業務を補佐し、輸送業務の実施及び管理方法等の具体的な計画を策定する組織として、自動車本部安全管理委員会を置く。
2 自動車本部安全管理委員会は、安全管理体制図(別図1)に掲げる職にある者で構成し、安全統括管理者が統括する。
3 自動車本部安全管理委員会は、運輸課に事務局を置き、次に掲げる事項の具体的計画を協議、策定し実施する。
(1) 安全に関する年間目標及び年間計画に関すること。
(2) 運転事故、災害事故の分析及び事前防止対策に関すること。
(3) 内部監査の実施に関すること。
(4) 監査結果に基づく改善策に関すること。
(5) 職員の意識改革及び教育訓練内容に関すること。
(6) 情報公開内容に関すること。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第17条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は第15条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第18条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2 運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第19条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、交通事業管理者に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録及び保存の方法は別に定める。
(輸送の安全に関する協力体制)
第20条 管理の受委託の実施にあっては、受託者及び委託者は相互に協力、連携して輸送の安全性の向上に努めるものとする。
附 則
 この規程は、公布の日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年11月28日から施行する。
附 則
 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別図1
安全管理体制図

別図1安全管理体制図

別図2
事故・災害等発生時の報告連絡体制

別図2事故・災害等発生時の報告連絡体制

前のページに戻る

ページID:604-201-640