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【障害児】令和5年度横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業補助金(令和5年4月~12月分)

※こちらの補助金は受付を終了しました。

最終更新日 2024年2月8日

サービス継続支援事業及び連携支援事業

社会福祉施設等における感染拡大防止策の支援策として、「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」を実施し、いわゆる「かかり増し経費」として必要な費用を助成します。
本事業の詳細は下記の実施要領等を御確認ください。

補助対象事業所(詳細は実施要領を参照してください)

(1)サービス継続支援事業
①利用者又は職員に新型コロナウイルス感染者が発生した児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型・医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援、障害児相談支援事業所
②発熱等の症状を有する利用者又は職員に対し、一定の要件(※1)のもと、自費で検査を実施した福祉型・医療型障害児入所施設
③①以外の児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して訪問によりできる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、訪問による代替措置を取った場合に限る。※2)

(2)協力支援事業
以下①②のいずれかに該当した事業所・施設の利用者に必要な障害福祉サービスを確保する観点から、当該事業所・施設の利用者の受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス事業所、福祉型・医療型障害児入所施設、保育所等訪問支援、障害児相談事業所
①2(1)①に該当する事業所・施設
②感染症拡大防止の観点から、自主的に休業した事業所・施設

補助対象経費(詳細は実施要領を参照してください)

令和5年4月1日から令和5年12月31日の間に陽性者が発生し、かつ令和6年1月31日までに支払いが完了した費用。

留意事項

・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに感染者が発生した分は、既に受付を終了しております。但し、令和5年3月の発生分については、3月の時点で支払いが完了せず未申請のもののみ受け付けます。
・他事業で既に助成を受けた経費及び運営費補助金等と重複する経費は対象外です。
・令和5年度の基準単価(限度額)に達している事業所は、対象外です。
(基準単価(限度額)に達していない場合は、交付済み額と限度額との差額が支給上限額となります。)
・※令和6年1月発生分以降の取り扱いについては、別途お知らせします。

注意

※原則、1つの対象経費を複数の補助事業の対象とすることはできません。
従って、他の補助事業等で申請(購入)された経費は、本補助事業の対象外です。
※既に限度額まで申請いただいた事業所・サービスは対象外となります。複数サービスを実施する事業所において、これまでに申請していないサービスや限度額に達していないサービスについては対象となります。
※横浜市から運営費等補助金の交付を受けている事業所については、運営費等補助金から支出した経費を重複して申請することはできませんのでご注意ください。

提出について

提出期限

令和6年1月9日(火曜日)~1月31日(水曜日)必着

提出方法

原則、電子申請にてご提出ください。
※電子申請での申請が難しい場合は、郵送にてご申請ください。

提出先

【URL】
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/cd91fb17-e0ec-4dd0-b864-fde20b8d7cab/start
〇郵送の場合は下記にご送付ください。
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 13階
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等補助金担当宛
※送付の際は、封筒に同封している申請書のサービス種別及び『障害福祉サービス継続支援事業等
補助金交付申請書在中』と朱書きをお願いします。

問い合わせ先※問い合わせは原則メールでお願いします

Eメール:kd-keizokushien@city.yokohama.jp
※メール件名は必ず“【質問】新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業の申請について”としてください。
【補助金担当電話番号】
こども青少年局障害児福祉課
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業担当
電話:045-671-4274

問合せ一覧
NO 質問内容 回答
サービス継続支援事業の対象事業所の場合、感染者が発生する以前に購入した物品は対象となるか。
(例)消毒用アルコール購入(令和5年4月)⇒感染者発生(令和5年12月)など
補助対象外です。
感染者が発生した後に購入した、換気のためのサーキュレーター購入費用は対象となるか。 補助対象外です。
感染者が発生した後に清掃用として購入した、掃除機購入費用は対象となるか。 補助対象外です。
補助対象期間中に発生した職員への特別手当について、根拠資料としてどのような書類を添付すればよいか。 給与明細や賃金台帳、賃金支払い時の領収書等の写し、就業規則、給与規程等手当の支給額を定めた基準となる資料を添付してください。

自事業所の職員がコロナウイルス感染者となり閉所し、他事業所でコロナウイルス感染者が発生したため、応援職員を出した場合、サービス継続支援、協力支援事業の両方を申請することは可能か。

それぞれの要件を満たせば、サービス継続支援事業、協力支援事業の両方を申請することは可能です。行っているサービスにより要件が違いますので、詳細は実施要領等をご確認ください。
自事業所の職員がコロナウイルス感染者となったため、職員・利用者ともにPCR検査を実施したが、PCR検査費用については補助金対象となるか。 陽性者が発生した後のPCR検査費用は対象外です。詳細については、実施要領のPCR検査費用の対象判断フローをご確認ください。

補助対象として次のどちらの考え方が正しいか。
①感染者が発生して収束するまでに要した費用(4月に発生し5月に収束した場合、4月・5月にかかった費用など)
②2023年4月1日~12月31日までにコロナウイルスを抑制するために要した費用

①の考え方となります。対象経費は陽性者が発生し、サービス継続に必要な費用となりますので、②のような予防に要した費用は対象外です。
当施設では、障害者グループホームを含む複数の障害福祉サービスが対象事業になっているが、要件を満たした場合、すべての事業で補助金の申請を行ってよいか。 申請可能です。障害者グループホーム等の障害者総合支援法に基づくサービスは健康福祉局が所管となりますので、そちらにご確認ください。
上記について、コロナウイルスの陽性者となった職員が、複数のサービスで兼務している職員の場合、かかわるすべての事業について補助金の申請を行ってよいか。

各事業について職員不足となった場合は、差し支えありません。
この場合、実施要領 2 補助対象施設(1)①に該当します。

10 複数のサービスで補助申請を行う場合、複数サービス全体で購入している消毒用品等について金額を分けて請求することは可能か。 可能です。ただし、該当のサービスを行うにあたって必要となった経費のみ申請してください。

11

①サービス継続支援事業において、「利用者又は職員に感染者が発生した事業所」という点で発生の時期として、令和5年度中に発生したもの(令和5年4月1日以降)ということか。
※例えば、令和5年3月31日に陽性の診断を受けた場合でも対象に含めてよいか。
②また「職員」には正規常勤職員だけでなく、パート・アルバイト・人材派遣スタッフといったいわゆる非正規職員も対象に含まれるという理解でよろしいか。

①利用者に陽性者が発生し、その対応のために令和5年度中に発生した経費が補助対象となるため、必ずしも令和5年度中に陽性者が発生する必要はありません。
②お見込みの通りです。

12

補助対象経費について、市販のPCR検査キットや抗原検査キットは対象になるか。 障害者支援施設とグループホームのみが対象となります。日中系サービスは対象外となります。
詳細については、実施要領のPCR検査費用の対象判断フローをご確認ください。

13

感染医療廃棄物用ダンボールを入れる容器は対象になるか? 補助対象外です。
14 備品や環境整備は対象になりますか。 補助対象外です。
15 利用者・職員で新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所の職員に対して非課税で慰労金を法人独自で支払った。当該経費は補助金の対象になるか。 補助対象は感染者の発生等に伴うかかり増し経費であるため、対応した職員に労働の対価として支払った割増賃金・手当が対象となります。そのため賃金や報酬に該当しないものは補助対象外となります。

16

協力支援事業について、コロナウイルス感染者が出た日中活動系障害福祉サービスへ放課後等デイサービスの職員を派遣した場合は申請可能か。 申請可能です。ただし、日中活動系障害福祉サービスで割増賃金等で重複して補助金申請を行わないようにしてください。
17 サービス継続支援事業について、「障害福祉サービス事業所・障害福祉施設等のサービス継続に必要な費用」とは、どの程度の期間に発生した経費をいうか。 補助対象経費は、基本的に感染者の療養期間中に発生したものを想定しています。それを踏まえて、基本的には感染者発症日及び発症日から10日目までに発注、購入したものが補助対象経費と考えます。なお、保健所からの指導により、上記よりも長い期間の療養期間や健康観察期間が設定された場合等は、この限りではありません。

参考資料

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課

電話:045-671-4274

電話:045-671-4274

ファクス:045-663-2304

メールアドレス:kd-keizokushien@city.yokohama.jp

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