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要保護児童対策地域協議会とは

最終更新日 2024年10月10日


要保護児童等の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。そこで、要保護児童等に関し、関係者間で情報交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」)」が児童福祉法第25条の2に位置づけられています。

要対協の機能

要対協参加者の守秘義務(児童福祉法第25条の5)

要対協は、構成機関に対して守秘義務を課すとともに、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができます。

調整機関の明確化

要保護児童等に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関を置くこと、とされており横浜市では、代表者会議は「こども青少年局こどもの権利擁護課」、実務者会議は「各区こども家庭支援課」がその役割を担います。

横浜市要保護児童対策地域協議会の構成(三層構造)

代表者会議(横浜市子育てSOS連絡会)

児童虐待対策事業の推進と関連事業の全市的な総合調整を目的に、平成8年6月に設置されました。
委員は、医療・司法・警察・地域・行政(市民局、教育委員会事務局、こども青少年局等)の各関係者で構成されています。

実務者会議(各区の「児童虐待防止連絡会」)

各区において、学校、保育所、幼稚園、民生委員・児童委員、主任児童委員、医療機関、警察等の要保護児童の支援に携わる実務者により構成され、機関相互の円滑な連携のための情報交換や協議を行っています。更に小地域ごとの会議を開催し顔の見える関係づくりを進めています。

横浜市要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第25条の2)

各福祉保健センター(区役所)の連絡先(子ども虐待の相談先のページに移動します)

要対協関係機関の皆様へ

横浜市こども虐待防止ハンドブック

医療機関における「要養育支援者情報提供書」取扱いガイド

このページへのお問合せ

こども青少年局こどもの権利擁護課児童虐待・DV対策係

電話:045-671-4288

電話:045-671-4288

ファクス:045-550-3948

メールアドレス:kd-stopkodomogyakutai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:605-081-289

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