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学校給食費の未納への対応について

最終更新日 2026年10月7日

学校給食費は、学校給食法に基づき、学校給食で使用する食材費として保護者の皆様にご負担いただいています。
学校給食を安定的に提供するとともに、納期限までに納付いただいている保護者の皆様との公平性を確保するため、本市では学校給食費の適正な管理及び未納対策に取り組んでいます。

※令和8年度の、小学校、義務教育学校(前期)、特別支援学校(小学部)の保護者負担額は0円です。

学校給食費の適正な管理

学校給食費負担金の公平性を確保するため、まずは文書や電話等による納付案内を行い、自主的な納付をお願いしています。
納付が確認できない場合は、状況に応じて次のような取組を実施します。

具体的な取組

・督促状による督促
・弁護士による納付案内、徴収委任
・文書、電話による納付案内
・訪問調査
・財産調査
・裁判所への支払督促等の申立、給与等の差押
※未納となっている方への連絡や納付確認等のため、必要に応じて学校と情報を共有しながら対応します。

納付が確認できない場合は、裁判所を通じた法的手続を行い、給与等の差押えに至る場合があります。

口座振替が残高不足等により振替ができなかった場合について

口座振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は、翌月中旬以降に納付書(督促状)を送付します。
再度の口座振替は行いません。
納付書がお手元に届きましたら、納付期限までにお支払いください。
また、振替日の前日までに口座残高をご確認いただきますようお願いします。
なお、納付書の指定期限を過ぎても納付の確認が取れない場合は、電話による納付案内を行うことがあります。

財産調査へのご協力のお願い(給与照会書を受け取られた企業様へ)

横浜市では、学校給食費の滞納整理を進めるため、未納となっている方に対する納付勧告とあわせて、納付能力の確認を目的とした勤務先への給与照会を実施しております。
貴社に「給与照会書」が送付された際には、内容をご確認のうえ、必要事項をご記入いただき、期日までにご回答をお願いします。
なお、照会が行われた旨をご本人にお伝えいただくことは差し支えありません。
ご記入方法などでご不明な点がございましたら、担当課までお問合せください。
また、やむを得ず裁判所を通じて強制執行(給与差押え)に至った場合には、取立業務のご対応をお願いすることとなります。
本市の取組にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

経済的な理由により納付が困難な方へ

お子さんを横浜市立小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学校給食費等を援助する就学援助制度があります。
制度の詳細については、在籍する学校へお問合せいただくか、就学援助制度のページをご確認ください。

このページへのお問合せ

横浜市教育委員会事務局 学校給食・食育推進課 給食費担当

電話:045-671-3696

電話:045-671-3696

ファクス:045-671-1456

メールアドレス:ky-gakkoukyushoku@city.yokohama.lg.jp

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