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学校給食の安全・安心の取組

横浜市立学校給食では、文部科学省「学校給食衛生管理基準」、その他の食品衛生及び公衆衛生に関する法令等を遵守すると共に、学校給食法の趣旨を十分に理解した上で、小学校・中学校・特別支援学校それぞれの校種ごとに本市が策定した「衛生管理基準」「学校給食安全衛生管理総合マニュアル」等に基づき、適正に衛生管理を行っています。また、児童生徒・保護者の皆様に安全・安心にご利用いただくため、食品衛生検査や衛生管理研修等を通じ、より質の高い給食を提供できるよう努めています。

最終更新日 2024年9月19日

食品衛生検査

横浜市立学校給食で使用する物資(食材)については、安全・安心の確保や物資規格の適合性の確認のため、食品衛生検査を実施しています。

小学校・特別支援学校

物資調達を行っている公益財団法人よこはま学校食育財団において、学校に納入された物資の抜き取り検査のほか、学校納入前検査として業者が実施した食肉加工品類、魚肉練り製品、冷凍食品類のアレルギー物質検査、ヒスタミン検査の結果確認を実施しています。

中学校

令和6年度から健康教育・食育課において、各給食調理製造事業者に納入された物資の抜き取り検査を実施しています。令和8年度以降の物資調達を見据え、公益財団法人よこはま学校食育財団と連携して実施しています。

衛生管理研修

学校給食調理業務を遂行する調理員や業務受託者に対し、定期的に研修を行い、学校給食の衛生管理面の維持・向上に努めています。

【参考】研修の内容を一部ご紹介します。
・小学校給食:令和6年度民間委託校事業者向け連絡会(PDF:2,224KB)(令和6年8月実施)
・中学校給食:令和6年度給食調理製造事業者向け衛生研修会(PDF:2,814KB)(令和6年7月実施)

公表の考え方(公表のガイドライン)

児童生徒・保護者の皆様にとって、より安全・安心に学校給食をご利用いただくことを目的に、事案が発生した場合は、該当の児童生徒・保護者の皆様に個別にご説明しています。

これに加え、健康被害の有無、危険異物か否かの事案の重要性、給食提供を中止するなどの影響、数校にわたるなど影響の大きさを勘案して総合的に判断し、記者発表していきます。具体的には、次のように考えています。

(1) 児童生徒に健康被害があった場合
(2) 児童生徒に関わる重大な事象が発生した場合(重大な危機管理過失によりコンプライアンス対象案件と認定された場合)
(3) 複数校にわたり1献立以上を提供中止にした場合

本ガイドラインをもとに記者発表していきますが、社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じて見直していきます。
なお、本ガイドラインは、横浜市立学校給食共通とします。

給食における食材の安全性の確保方策に関する報告書等

令和6年6月に起きた「麦ごはんの提供中止」、「肉じゃがの献立内容変更」、令和5年度に他自治体で発覚し、本市でも影響のあった「豚肉の産地偽装」の事案を踏まえ、給食における食材の安全性の確保に関する取組を一層強化すると共に、緊急の事由が発生した際の代替食の確保の方策及び公表のガイドラインについて整理しました。

緊急の事由が発生した際の代替食の提供

学校給食用非常食(カレー)の提供

緊急の事案により給食が提供できない(主食またはおかずが欠品となる)場合 に、給食の代わりとなる食事(代替食)として、学校給食用非常食のカレーを提供する場合があります。アレルギー特定原材料等28品目は使用していません。
※特定原材料28品目…えび、かに、くるみ、 小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、アーモンド、あわび、いか、いくら、 オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、 バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

パンの提供に関する協定締結

横浜綜合パン株式会社と、代替食の調達供給協力に関する協定を令和6年7月 31 日に締結しまし た。緊急の事由が発生した場合に、状況に応じてパンの提供が可能になります。

横浜綜合パン株式会社と横浜市教育委員会事務局が協定を交わす様子
代替食(パン)の提供に関する横浜綜合パン株式会社との協定締結(令和6年7月31日)

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局学校給食・食育推進部学校給食・食育推進課

電話:045-671-4136

電話:045-671-4136

ファクス:045-671-1456

メールアドレス:ky-gakkoukyushoku@city.yokohama.lg.jp

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