MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

ここから本文です。

学校給食費(小学校・中学校・特別支援学校)

最終更新日 2026年10月7日

1.給食費について

(1)小学校・義務教育学校(前期)・特別支援学校(小学部)


令和8年度小学校給食費は保護者負担額0円

保護者負担額:0円

  • 国の新制度である「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」に基づき、国の基準額超過部分に横浜市独自補助を実施して、給食の質を維持向上し、保護者負担は0円となります。(国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用)
  • 国の制度では、特別支援教育就学奨励費負担金・生活保護については、既存の制度が優先されるため、対象の方はお手続きが必要となる場合があります。詳細については調整中です。
  • 無償化に伴い、口座振替などの支払手続きは不要です。

(2)中学校・義務教育学校(後期)

保護者負担額:330円/食(フルセット(ごはん・おかず・汁物・牛乳))

  • 物価高騰分は、横浜市独自補助を実施します。(国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用)
  • 生徒の意見を取り入れた献立づくり取り入れ、生徒が毎日楽しみにできる、安全で美味しい給食を実現していきます。

(3)特別支援学校(小学部以外)

金額の詳細は、お通いの学校にお問合せください。

2.学校給食費の納付について(小学校・義務教育学校(前期)・特別支援学校(小学部)以外)

※小学校・義務教育学校(前期)・特別支援学校(小学部)の給食費については、令和8年度無償化のため、以下のお手続きは不要です。

(1)納付方法

学校給食費の納付は、口座振替による方法を原則としております。Web口座振替受付サービスよりお手続きください。
ご登録いただいた口座の変更をされる方、口座名義が変更になった方等は再度お手続きください。
Web口座振替受付サービス(別ページへ移動します)
※学校給食費の口座振替の申込は、学校納入金(学年費等)とは別に手続きが必要です。
※お申込みから口座振替されるまで1~2か月かかることがありますのでご了承ください。

(2)口座振替実施日

振替日は、毎月29日(2月は末日)ですが、休日又は休業日のときは翌営業日になります。

口座振替実施回数
校種 口座振替回数

中学校・義務教育学校(後期)

年10回
5月~8月、10月~3月
(5月~8月、11月~2月は喫食月の翌月払い、10月は、8・9月喫食分の合算払い、3月は、2・3月喫食分の合算払い)

特別支援学校(小学部以外)

年11回
5月~3月
(5月~8月は喫食月の翌月払い、9月~3月は当月払い)

(3)口座振替が残高不足等により振替ができなかった場合について

口座振替日に残高不足等により振替ができなかった場合は、翌月中旬以降に納付書を送付します。
再度の口座振替は行いません。
納付書がお手元に届きましたら、納付期限までにお支払いください。
また、振替日の前日までに口座残高をご確認いただきますようお願いします。
なお、督促状の指定期限を過ぎても納付の確認が取れない場合は、電話によるご案内を行うことがあります。

(4)コンビニエンスストアにおける学校給食費の納付について

学校給食費の納付については、原則として金融機関の口座振替でお願いしていますが、口座振替の届け出をされていない場合や、引き落としの際、口座預金残高が不足していた場合等については、本市が作成する納入通知書等により、納付いただくこととなっています。
金融機関が開いていない早朝や夜間、土・日曜日、祝日についても、コンビニエンスストアにて学校給食費の納付が可能です。
【コンビニエンスストアでの納付ができないもの】
次の場合は、コンビニエンスストアでの納付ができませんので、納入通知書の裏面記載の金融機関等窓口にて納付をお願いします。
・納入通知書にバーコードの印刷がない場合
・納付金額を訂正した場合
・コンビニエンスストア読み取り用バーコードが読み取れない場合
・納付期限を過ぎた場合
【納付できるコンビニエンスストア(令和7年1月現在)】
・セブンイレブン
・ファミリーマート
・ローソン
・デイリーヤマザキ
・ヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ミニストップ
・ポプラ
・生活彩家
・くらしハウス
・スリーエイト
・MMK(マルチ・メディア・キオスク)
・セイコーマート
・ハマナスクラブ

3.未納者への対応について

詳細は「学校給食費の未納への対応について」のページをご覧ください。

4.学校給食費の減額について

病気やケガ、その他の理由により14日以上連続して欠席等する場合、学校へ申請をいただいた翌日以降から減額の対象となります。ただし、減額開始日及び終了日が給食実施日であることとし、夏季休業等の長期休業期間を除いた日数で計算します。
減額を申請される場合には、「学校給食費減額連絡票」の提出が必要です。
なお、中学校給食については、通年で給食を減額(停止)する対象者で、すでに学校と面談し、その結果がポータル上で記録・通知されている場合は、連絡票の提出を省略できる場合がありますので、お通いの学校へお問合せください。

5.よくある質問(令和8年度給食費無償化に関すること)

(1)給食の質は変わらない?

変わりません。
物価高騰を加味した予算を確保し、給食の質・量・栄養価を確保します。

(2)アレルギー等の理由で、給食を全く食べていませんが、補助はありますか?

給食を全く食べられない方に対しては、一定額を補助する制度を実施しています。

(3)就学援助を受けていますが、どうなりますか?

給食費については、実質無償化の対象となります。就学援助の費目から除外されます。

(4)生活保護を受けていますが、どうなりますか?

これまでと同様に、生活保護制度による保障が優先されます。

6.参考

このページへのお問合せ

教育委員会事務局学校給食・食育推進部 学校給食・食育推進課

電話:045-671-3696

電話:045-671-3696

ファクス:045-671-1456

メールアドレス:ky-gakkoukyushoku@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:121-392-528

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews