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港南土木事務所・Q&A

最終更新日 2024年5月13日

土木事務所 よくある質問

道路について 公道と私道について ハマロードサポーターについて 水路について
街路樹について ごみ・立て看板について 駐輪・駐車について 下水道について
公園について
---道路について---
Q1 道路が凸凹になっています。どうすればいいですか?
Q2 駐車場を作る際、敷地との段差をなくしたいのですが?
Q3 ガードレールやカーブミラーが壊れているのですが?
Q4 道路標識が曲がっています。直してもらえますか?
---公道と私道について---
Q5 公道と私道の見分け方はどうすればよいのか教えてください。
Q6 道路と敷地の境界線はどこでわかるか教えてください
Q7 私道を補修や修繕したいのですが補助制度はありますか?
Q8 私道を公道にしたいのですが?
---ハマロードサポーターについて---
Q9 ハマロードサポーターとは何ですか?
Q10 ハマロードサポーターには、誰でも参加できますか?
Q11 ハマロードサポーターの目的は何ですか?
Q12 ハマロードサポターの活動内容はどのようなものですか?
Q13 ハマロードサポーターへの横浜市の支援はどのようなものですか?
---水路について---
Q14 水路が汚れているので清掃してほしいのですが。
Q15 水路の蓋かけをしているところが壊れています。どうすればよいですか?
Q16 水路の払い下げ方法について教えてください。
---街路樹について---
Q17 街路樹が伸びて困っています。自分で切ってもいいですか?
---ごみ・立て看板について---
Q18 道路に木が倒れています。
Q19 道路にごみが捨てられています。
Q20 道路に動物の死骸があるのですが?
---駐輪・駐車について---
Q21 道路に自転車がずっと置かれているのでなんとかして?
Q22 ずっと車が駐車しているのですが。
Q23 ナンバーのない車が道路上にあります。
---下水道について---
Q24 下水管の工事業者を紹介してください。
Q25 下水がつまっているようですが、どうすればいいか教えてください。
Q26 マンホールの蓋が壊れているのですが?
---公園について---
Q27 公園で野球やソフトボールなどの練習をしてもいいですか?
Q28 公園内でゲートボール、グラウンドゴルフをしていいですか?
Q29 公園の中で自転車にのってもよいのですか?
Q30 公園で犬を放してもよいのですか?
Q31 公園で花火をしてもいいですか?
Q32 公園で焼き芋やバーベキューをしていいですか?
Q33 公園の清掃、草刈をしてほしいのですが?
Q34 公園の木の枝を切ってほしいのですが?
Q35 公園にごみ箱がないのですが?
Q36 砂場の砂が汚れているので、きれいにしてもらいたいのですが?
Q37 遊具が壊れているので修理してほしいのですが?
Q38 公園に遊具を増やしてほしいのですが?
Q39 公園にトイレを設置してほしいのですが?
Q40 公園に時計を設置してほしいのですが?
Q41 公園にドッグランをつくってほしいのですが?

よくある質問への説明

道路について

Q
1:道路が凸凹になっています。どうすればいいですか?
A

公道の管理は土木事務所が行っています。港南区内の公道の場合は港南土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。

Q
2:駐車場を作る際、敷地との段差をなくしたいのですが?
A

道路の構造物を変更する場合は、土木事務所の許可が必要となります。また許可できる仕様等がありますので、詳しくは土木事務所(電話:045‐843‐3711)にお問合せください。

Q
3:ガードレールやカーブミラーが壊れているのですが?
A

公道上のガードレールやカーブミラーは土木事務所で管理しています。土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。

Q
4:道路標識が曲がっています。直してもらえますか?
A

案内標識や自転車駐輪禁止看板は土木事務所で管理していますので、ご連絡ください。(電話:045‐843‐3711)
また交通規制標識(制限スピード・駐車禁止・一時停止等)の管理は警察署が行っています。港南警察署(電話:045‐842‐0110)

公道と私道について

Q
5:公道と私道の見分け方はどうすればよいのか教えてください。
A

土木事務所に「横浜市認定路線図」というものがあり、路線図に記載されているものが公道です。
「横浜市認定路線図」は、インターネット上でも見ることが可能です。よこはまのみち(外部サイト)をご覧ください。(市のホームペジへリンク)
なお、電話での問合せは行っていませんので、お手数ですが土木事務所(電話:045‐843‐3711)へ来所していただくか、インターネット上でご確認ください。

Q
6:道路と敷地の境界線はどこでわかるのか教えてください。
A

道路台帳や境界調査が終了していると、横浜市のマークの入った境界石や鋲、プレートが道路上にあります。

Q
7:私道を補修や修繕したいのですが、補助制度はありますか?
A

一定の条件を満たす場合、私道の補修や修繕にかかる工事費の一部を補助する制度があります。詳しくは「あなたの私道を整備しませんか?」をご覧ください。

Q
8:私道を公道にしたいのですが?
A

道路局路政課(電話:045‐671‐2766)にお問合せください。

ハマロードサポーターについて

Q
9:ハマロードサポーターとは何ですか?
A

地域の皆さんが、ボランティア活動として、身近な道路の清掃や美化活動を行う場合に、ごみの処分や清掃用具の提供など皆さんの活動が円滑に実施できるよう土木事務所(電話:045‐843‐3711)が支援する制度です。

Q
10:ハマロードサポーターには、だれでも参加できますか?
A

町内会・商店街・学校・企業などの団体で道路の清掃や美化活動をボランティアとして行っていただける皆さんが対象です。

Q
11:ハマロードサポーターの目的は何ですか?
A

地域の皆さんと横浜市が協働(協力)して、地域のみちづくりを行います。

Q
12:ハマロードサポーターの活動内容はどのようなものですか?
A

清掃や美化活動などについて、参加団体が自主的に企画していただきます。

Q
13:ハマロードサポーターへの横浜市の支援はどのようなものですか?
A

参加団体の活動が円滑に行えるよう清掃用具の提供やごみの処分など、活動内容にそった支援を検討します。

水路について

Q
14:水路が汚れているので清掃してほしいのですが?
A

港南区内の水路は、港南土木事務所で管理しています。場所と状況を港南土木事務所(電話:045‐843‐3711)へご連絡ください。

Q
15:水路の蓋かけしているところが壊れています。どうすればいいですか?
A

土木事務所(電話:045‐843‐3711)で管理しています。ご連絡ください。

Q
16:水路の払い下げ方法について教えてください。
A

下水道河川局河川管理課(電話:045‐671‐2856)にお問合せください。

街路樹について

Q
17:街路樹が伸びて困っています。自分で切っていいですか?
A

街路樹は、土木事務所(電話:045‐843‐3711)で管理しています。ご自分で切らず、ご連絡ください。
なお民地から道路にせり出してきている木に関しては、土木事務所では切ることはできません。

ごみ・立て看板について

Q
18:道路に木が倒れています。
A

土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。

Q
19:道路にごみが捨てられています。
A

土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。

Q
20:道路に動物の死骸があります。
A

資源循環局港南事務所(電話:045‐832‐0135)にご連絡ください。

駐輪・駐車について

Q
21:道路にずっと自転車が置かれているのですが?
A

土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。
「放置自転車があったら?」もご覧ください。

Q
22:ずっと車が駐車しているのですが?
A

警察にご連絡ください。港南警察署(電話:045‐842‐0110)

Q
23:ナンバーのない車が道路上にあります。
A

ナンバーのない車など、放置自動車がありましたら、土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。

下水道について

Q
24:下水管の工事業者を紹介してください。
A

下水管水洗化工事は、横浜市の指定工事店でなければなりません。指定工事店は横浜市管工事協同組合(電話:045‐681‐6631)でご紹介しています。

Q
25:下水が詰まっているみたいだけどどうすればいいのか教えてください。
A

調査が必要です。土木事務所(電話:045‐843‐3711)にご連絡ください。
ただし、宅内の排水設備に関しましては、自己費用でお願いします。

Q
26:マンホールの蓋が壊れているのですが?
A

道路上にはいくつかのマンホールがあります。下記のところへご連絡をお願いします。
・下水道本管のマンホール →土木事務所(電話:045‐843‐3711)
・消火栓、水道管のマンホール →水道局給水サービス部洋光台水道事務所(電話:045‐833‐7491)

公園について

Q
27:公園で野球やソフトボールなどの練習をしてもいいですか?
A

公園内では、他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止されています。
少人数のキャッチボール等、他の利用者の迷惑にならず、危険が生じる恐れのないようなことであれば可能ですが、バット等を使用する本格的な練習や、十数人で行う試合などはご遠慮ください。

Q
28:公園内でゲートボール、グラウンドゴルフをしていいですか?
A

ゲートボールやグラウンドゴルフは公園の一部の場所を占用しますが、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。
従って、公園全面を一日中独占して利用したり、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用は避けてください。

Q
29:公園の中で自転車にのってもよいですか?
A

公園は自転車などの車両の乗り入れは原則としてできません。
子どもが自転車の練習をしたり、自転車で公園を通るときには、他の利用者の方に注意して、必要に応じて自転車を降りたりするなど他の利用者の方に十分注意してください。

Q
30:公園で犬を放してよいのですか?
A

飼い犬は、「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例」で係留しておくことと決められています。公園においても例外ではなく、犬を放すことはできません。
最近は、犬を放すことに関する苦情も多く寄せられており、看板などでノーリードの飼い主に対して注意を促していますが、それでも改善されない場合は、土木事務所または福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。

Q
31:公園で花火をしてもいいですか?
A

市販の子ども用花火は可能ですが、ロケット花火をはじめとする打ち上げ花火や爆竹など、他の方に危害が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。また、花火をしながら騒いだり、ゴミを散らかしたりすると、近隣や他の利用者に迷惑ですので、ご注意ください。

Q
32:公園で焼き芋やバーベキューをしていいですか?
A

公園では専用のバーベキュー場以外の場所で、個人的に火気を使用して焼き芋やバーベキューを行うことは原則としてできません。
ただし、自治会、町内会、公園愛護会などの団体が「地域交流のための行事」として行う場合に限り、開催が認められる場合もあります。詳しくは土木事務所にお問合せください。

Q
33:公園の清掃、草刈りをしてほしいのですが?
A

公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃、除草のご協力をいあただいています。面積が広い公園や斜面地は、園路・広場などを中心に、年に1回から2回草刈を実施しています。お気づきの際は、土木事務所までご連絡ください。

Q
34:公園の木を切ってほしいのですが?
A

公園の木は、樹木の健全な生育を図る目的で、木の種類にもよりますが複数年に1回程度、剪定(せんてい)を実施しています。
また、枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が繁りすぎて公園内の見通しが悪い場合などには、優先的に枝を切っています。
土木事務所にご連絡をいただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応をいたします。

Q
35:公園にごみ箱がないのですが?
A

「公園のごみは持ち帰る」ことをお願いしておりまして、平成15年9月1日以降身近な公園のごみ箱を原則として撤去することといたしましたので、ご理解をお願いいたします。

Q
36:砂場の砂が汚れているので、きれいにしてもらいたいのですが?
A

猫のフンなどで汚れがひどい場合やガラスなどの危険物が入っている場合は、現場を確認の上、それらの異物を除去したり、砂が減っている場合には砂の補充を行っていますが、砂の消毒等は行っていません。
また、利用者の方にもフンを取り除いていただくなど、ご協力をお願いいたします。

Q
37:遊具が壊れているので、修理をしてほしいのですが?
A

現地を確認・調査し、ケガ等危険性のある場合は早急に応急措置・修理を行いますので、土木事務所にご連絡ください。
また、明らかにケガをする危険性のある遊具については、事務所が現地にかけつける前であっても「使用禁止」等の張り紙を表示していただくと助かります。

Q
38:公園に遊具を増やしてほしいのですが?
A

遊具には、幼児向けや小学生向けなど、対象年齢や種類により様々なものがあります。
また、遊具を設置する場合、安全確保のためにスペースが必要なため、遊具の設置により広場が狭くなってしまうなど、公園の利用状況がかわる場合があります。
所管の土木事務所にご相談をいただくとともに、公園愛護会や町内会など、公園を利用されている地域の皆様でお話し合い下さいますようお願いします。

Q
39:公園にトイレを設置してほしいのですが?
A

遠くからの利用者が多い公園や野球場など長い時間滞在する施設がある公園など、トイレの必要性が高い公園には設置していますが、その他の公園では、利用マナーによるトラブルの原因になることも多いため、基本的には設置していません。
ただし、周辺にお住まいの方々のご理解が得られること、一定の面積があることなどの条件が整えば、設置することも可能です。

Q
40:公園に時計を設置してほしいのですが?
A

地域からの要望があり、利用者も多く、設置効果が高いと思われる公園から順次、設置していきます。

Q
41:公園にドッグランをつくってほしいのですが?
A

現在、ドッグランの設置については要望も多く、青葉区で地元利用を前提とした施行に取り組んでいます。近隣の理解、運営方法及びトラブルの対処方法などについて、実際にどのような影響・効果が見込めるのかどうか、現在検証している段階です。
早期に、ドッグランを公園内に設置するためには、他の利用者の利用を妨げないように、次の項目を条件としています。愛犬家の皆様方にも日頃からのご支援とご協力をお願いします。

  • 近隣の皆様の理解が得られること
  • 団体による運営が可能なこと
  • その公園に十分なスペースが確保できること
    (概ね10,000平方メートル以上の公園で、ドッグランの利用面積が概ね1,000平方メートル程度の規模とします。)

このページへのお問合せ

港南区港南土木事務所

電話:045-843-3711

電話:045-843-3711

ファクス:045-845-6489

メールアドレス:kn-doboku@city.yokohama.lg.jp

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