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代理人が請求する場合の委任状について
最終更新日 2024年9月18日
概要
本人に代わって代理人が課税・非課税証明書等の発行を申請する場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類及び、
代理人自身の本人確認書類をご持参いただく必要があります。
【注意】① 郵送で証明書を請求される場合、代理人が委任状で請求することはできません。
⇒郵送については、以下のリンク先「市民税・県民税課税(非課税)証明書」のページをご参照ください。
② スマートフォン申請を活用される場合も、代理人が請求することはできません。
⇒スマートフォン申請については、以下のリンク先「スマートフォン申請について」のページをご参照ください。
本人確認書類とは
官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付けられたもの
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)
自動車運転免許証
パスポート(旅券)
写真付き住民基本台帳カード
在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書) など
【注意事項】
① 国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合や、官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、
複数の本人確認書類をご提示いただいたり、質問をさせていただく場合があります。
② 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。
③ 個人番号通知カード(紙製)は本人確認書類にはなりません。
委任状の様式について
委任状の様式です。
印刷し証明請求時にご使用いただくか、便箋等にご記入いただき委任状を作成してください。
なお、委任者欄は自署又は自署ではない場合は記名押印が必要です。
委任関係を確認するため、お電話にて連絡することがありますので、連絡先もご記入ください。
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