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代理人が請求する場合の委任状について

最終更新日 2024年9月18日

概要

 本人に代わって代理人が課税・非課税証明書等の発行を申請する場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類及び、
代理人自身の本人確認書類をご持参いただく必要があります。
 【注意】① 郵送で証明書を請求される場合、代理人が委任状で請求することはできません。
      ⇒郵送については、以下のリンク先「市民税・県民税課税(非課税)証明書」のページをご参照ください。
      ②  スマートフォン申請を活用される場合も、代理人が請求することはできません。
      ⇒スマートフォン申請については、以下のリンク先「スマートフォン申請について」のページをご参照ください。

本人確認書類とは

官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書で本人の写真が貼付けられたもの
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)
   自動車運転免許証
   パスポート(旅券)
   写真付き住民基本台帳カード
   在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書) など
【注意事項】
① 国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合や、官公署以外の機関が発行した証明書等の場合には、   
   複数の本人確認書類をご提示いただいたり、質問をさせていただく場合があります。
② 有効期間の定めがあるものについては、有効期間内のものに限ります。
③ 個人番号通知カード(紙製)は本人確認書類にはなりません。

委任状の様式について

委任状の様式です。
印刷し証明請求時にご使用いただくか、便箋等にご記入いただき委任状を作成してください。
なお、委任者欄は自署又は自署ではない場合は記名押印が必要です。
委任関係を確認するため、お電話にて連絡することがありますので、連絡先もご記入ください。



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このページへのお問合せ

港南区総務部税務課

電話:045-847-8355

電話:045-847-8355

ファクス:045-841-1596

メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:780-891-912

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