このページへのお問合せ
港北区高齢・障害支援課 介護保険担当
電話:045-540-2325
電話:045-540-2325
ファクス:045-540-2396
メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年6月7日
介護が必要な状態になり、介護保険のサービスを利用するには、要介護認定申請をする必要があります。
新規申請の認定の効力は認定結果が出た日からではなく、申請日にさかのぼって発生します。
また、一度、要介護認定を受けても、引き続き介護保険のサービスを利用するには、認定期間が終了する前に、更新申請が必要になります。更新申請は、認定期間終了日の60日前(PDF:65KB)から申請できます。
1.筋萎縮性側索硬化症 | 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
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*医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
※上記窓口の他に、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請書提出の代行を依頼することもできます。
※地域包括支援センターで申請した場合や代行申請の場合、区役所が申請書を受理した日が申請日になります。
要介護認定の申請は、郵送での申請も可能です。
※ただし、申請日は申請書の記入日ではなく、区役所が受理した日となります。
※個人番号(マイナンバー)が分からない場合には、未記入のままでも申請を受理します。詳しくは記入例をご覧ください。
〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町26-1
港北区福祉保健センター高齢・障害支援課介護保険担当
電話:045-540-2325
要介護(要支援)認定申請後の流れについては
をご覧ください。
認定結果が出たら、認定結果通知書と新しい介護保険被保険者証をお送りします。
認定結果通知書と介護保険証は、簡易書留で住民票登録地に送付します。
※転送不要で送付するため、郵便局で転送届を出されていても転送されません。
住民票登録地で認定結果等を受け取ることが困難な場合は、送付先を変更できる場合があります。
送付先の変更につきましては、以下にお問い合わせください。
港北区役所保険年金課保険係
電話:045-540-2344
要介護認定申請後に、入院等で状態が安定せず、訪問調査が行えない場合や、病院への受診ができず主治医意見書作成が困難な場合は、申請の取下げが可能です。
また、申請をしたものの当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や、介護保険サービスの必要がなくなった場合も申請の取下げが可能です。
※認定の進捗状況は介護保険担当までお問い合わせください。その際、申請者本人の介護保険の被保険者番号とお名前を確認させていただきますのでメモ等ご用意ください。
電話:045-540-2325(港北区役所高齢・障害支援課介護保険担当)
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