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新型コロナワクチン接種に係る救済制度

最終更新日 2024年4月1日

救済制度とは

  • 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
    極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
  • 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村が窓口となります。
  • 予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなど、様々な状況に応じてワクチンを接種することができます。これは「任意接種」と呼ばれています。(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎 等)
    任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となります。

接種日により、対象となる救済制度が異なります

【A】救済を求める原因となった接種の「接種日」が令和6年3月31日以前である場合

対象となる救済制度は、「予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種)」です。
詳細は、「新型コロナワクチン接種に係る予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種)」をご確認ください。

【B】救済を求める原因となった接種の「接種日」が令和6年4月1日以降である場合

対象となる救済制度は、「医薬品副作用被害救済制度」です。
詳細は、「医薬品副作用被害救済制度ウェブサイト【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】(外部サイト)」をご確認ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-4841

電話:045-671-4841

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-vaccine@city.yokohama.jp

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