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よくあるお問い合わせ

最終更新日 2025年2月6日

対象世帯・給付基準について

Q
自分(の世帯)が「【3万円】物価高支援給付金」の支給対象世帯かどうかを確認したい
A

支給対象世帯の場合は、ご本人様(世帯主の方)宛に、2月10日(月曜日)から 「支給のお知らせ」、または2月12日(水曜日)から「確認書」が順次発送されます。お手元に届くまでしばらくお待ちください。

2月17日(月曜日)を過ぎても届かない場合は、ご本人様(世帯主の方)から物価高支援給付金コールセンター(0120-045-320)までご連絡ください。

また、各区役所設置の申請サポート窓口でもご案内いたしております。
ご本人様(世帯主の方)が本人確認書類をご持参のうえ窓口までお越しください。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)
  • 健康保険証
  • 在留カード
  • 生活保護受給証明書
  • 身体障害者手帳

※窓口の状況によりお時間を要する場合があります。
下記のページにも、支給対象世帯の詳細を記載していますので、ご確認ください。
【3万円】物価高支援給付金のご案内

Q
自分(の世帯)が令和6年度住民税均等割が非課税かを確認したい
A

区役所の税務課や行政サービスコーナーで「令和6年度市民税・県民税課税(非課税)証明書」を取得することができます。証明書を取得する際は、本人確認書類の提示が必要です。また、交付手数料がかかる場合があります。

Q
令和6年度の住民税均等割が非課税世帯とは、いつの収入を基にしているか
A

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得が対象となります。

Q
「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか
A

例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。

・別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)の世帯
・子(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)の世帯
・単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(非課税者)のみの世帯
 
 この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。「市民税・県民税課税(非課税)証明書※」
 を取得すると、一番下(備考欄)に扶養している方のお名前が記載されています。
 ※区役所の税務課や行政サービスコーナーで取得できます。証明書を取得する場合、本人確認書類の提示が必要です。
 また、交付手数料がかかる場合があります。

・税法上の青色事業専従者及び事業専従者

Q
令和6年に新たに世帯主として独立した子について(新卒社会人等)「令和6年度住民税は非課税だが、令和5年は親の扶養になっていた」「親は住民税所得割の課税対象世帯だった」場合、給付金の対象になりますか
A

令和5年にご親族がその子を扶養に入れている場合があります(令和5年の年末調整や令和6年の確定申告時で扶養控除の手続きをしている可能性があります)。
扶養に入れている場合は被扶養者(独立した子等)は給付金の支給対象となりません。扶養に入っていたかどうかはご親族に確認をお願いします。

Q
令和6年1月1日に横浜市に住んでいなかったため、令和6年の住民税の課税状況が分からない。その証明はどのようにしたらよいか
A

令和6年度の住民税は、令和6年1月1日時点で住民登録があった自治体で課せられます。お手数ですが、当該自治体で「市民税・県民税課税(非課税)証明書を取得して、申請書に添付してください。

申請手続き(申請関係書類)について

Q
世帯主以外の方でも申請できますか
A

「確認書」や「申請書」の名義は世帯主である必要があります。
ご家族など、別の方が手続きを行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。

  • 法定代理の場合、代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーの添付が必要です。
  • 法定代理以外の代理の場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーの添付が必要です
Q
「支給のお知らせ」または「確認書」が届きません
A

次に当てはまる方は、本給付金に関する書類は送付されません。
1.住民登録をしている横浜市の住所とは別の場所に住んでいる。(横浜市からの書類は原則令和6年12月13日時点の住民登録地にお送りしています。)
2.世帯に次のような状況がある。
(例)

  • 令和6年度の住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
  • 住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から基準日(令和6年12月13日)までに扶養者(課税)の死亡により、被扶養者(非課税等)だけが残った世帯
  • 令和6年度の住民税未申告の方がいる世帯
  • 令和6年度の住民税が横浜市以外から課税されている世帯
  • その他、対象要件を満たしているが、横浜市からの通知が届かない世帯

(注意)上記1または2に該当する方は、ご自身で申請書を入手して申請してください。
3.世帯全員が課税者の扶養に入っている。(今回の給付金の対象ではありません。)

Q
「支給のお知らせ」が届きましたが、給付対象者が死亡している場合、給付金は支給されますか
A

支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。(本給付金の法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)によります。)
「支給のお知らせ」が届いた方については、申出期限までに口座変更や辞退の申出が無いことをもって給付金の支給を受ける意思表示とみなし、贈与契約が成立します。(申出期限の翌日が契約締結日となります。申出期限までに亡くなられている場合は、契約が成立しません。)
ただし、支給のお知らせに記載の給付対象者の死亡により、同一世帯の者が新たな世帯主となっている場合は、その世帯主に当該給付金の受給権が移ります。
上記いずれかの場合は、物価高支援給付金コールセンター(0120-045-320)へお電話下さい。

Q
確認書が届きましたが、記載してある世帯主は亡くなっています。どうすればよいですか
A

「確認書」の世帯主欄を二重線で訂正し、新たに世帯主となった方の氏名を記入してください。その際、金融機関の口座、本人確認書類は新たに世帯主となった方のものを使用してください。合わせて、亡くなった世帯主の方の死亡診断書の写し等をご提出下さい。



  • 単身世帯が亡くなった場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付の対象外となります。
Q
税申告の修正手続きにより、令和6年度の住民税が課税から非課税となりました。横浜市から給付金の通知は届きますか
A

令和6年12月14日以降の税申告の修正手続きにより、令和6年度の住民税が課税から非課税となった世帯は、横浜市から給付金の通知は発送されません。ご自身で申請書を入手して申請手続きを行ってください。
申請する際は、修正後の非課税証明書を添付してください。

なお、申請時に非課税証明書が添付出来ない場合は、申請書右上の余白に
①修正の手続きにより非課税となった。
②修正の手続きを行った日付
③修正の手続きを行った場所(例〇〇税務署、〇〇区役所)
を記載してください。

添付されていない又は添付できない理由があった場合のいずれについても、添付を求める通知を発送いたします。税申告の修正手続きにより、受給対象世帯であることが確認できた場合は支給を行います。

Q
確認書、申請書を送付するときに必要書類をつけ忘れてしまいました
A

必要書類が不足していた場合は、後日、受付センターより不足書類のご案内をしますので、それまでお待ちください。
ご案内が届きましたら、内容をよく確認し、記載内容に従って対応してください。その際は、ご案内の書類も一緒に返送をお願いいたします。

Q
申請書はどこで入手できますか
A

次の3つの入手方法があります。

  • コールセンターへ郵送依頼をする
  • 各区役所に設置の申請サポート窓口で直接入手する
  • 申請手続き」からダウンロードする
Q
確認書を紛失・毀損してしまった。再交付してほしい
A

物価高支援給付金コールセンター:0120‐045‐320(フリーダイヤル)にお問い合わせください。

支給時期について

Q
いつ頃支給されますか
A

「支給のお知らせ」が届いた場合は、振込予定日が記載されていますので、ご確認ください。ただし、振込先口座を変更する場合は、変更手続きを受け付けてから1か月程度お時間をいただきます。
「確認書」や「申請書」で手続きを行った場合は、申請を受け付けてから1か月程度で振り込まれます。(書類や記入事項に不備がない場合)

Q
振込が完了したことの案内はあるか
A

振込完了の通知は発送いたしません。ご自身で通帳記入等を行い、入金を確認してください。
■振込名義:ヨコハマブツカダカキユウフ

こども加算給付金

Q
18歳以下の子どもとは
A

平成18年4月2日以降に出生したお子さんのことです。
原則、令和6年度の【3万円】物価高支援給付金の対象世帯の世帯員である必要があります。
ただし、次に該当するお子さんも対象になります。

  • 基準日(令和6年12月13日)の翌日から令和7年5月30日までに出生したお子さん
  • 別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)中のお子さん※

※申請方法や添付書類等は、個別にコールセンターへお問い合わせください。

Q
こども加算給付金の申請方法は
A

18歳以下(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)のお子さんがいる対象世帯

住民税非課税世帯への給付金(3万円)の「支給のお知らせ」または「確認書」に、こども加算の対象となるお子さんの名前が記載されて送付されますのでご確認ください。

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に生まれたお子さん(新生児等)がいる対象世帯

別途、申請手続きが必要です。「申請手続き」をご確認ください。
ただし、「支給のお知らせ」をお送りする場合もあります。

その他

Q
給付金に関する通知が届きません(最近引越しました)
A

当該給付金に関する郵便物は、原則令和6年12月13日時点での住民登録地あてに発送しています。郵便局に転送届を提出後、コールセンターへご連絡ください。

Q
「【3万円】物価高支援給付金」は、課税対象となりますか
A

課税対象とはなりません。

このページへのお問合せ

横浜市 物価高支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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ページID:596-432-386

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