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【3万円給付金】物価高支援給付金の申請手続き
最終更新日 2025年2月12日
お知らせ
申請の受付は、令和7年2月12日(水曜日)から行います。
目次
支給の対象となる世帯
次の2つの条件を満たす必要があります。
令和6年12月13日時点で横浜市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
【こども加算給付】
対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが加算対象です。
基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれたお子さんも加算対象となります。(申請が必要となる場合があります)
申請方法
該当する主な非課税世帯 | 申請方法と関係書類 | |
---|---|---|
① |
| 【申請手続は不要】 |
② |
| 【申請手続が必要】 |
③ | ①支給のお知らせや②確認書の対象とならない世帯
| 【申請手続が必要】 |
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
(注意)住民税均等割の課税状況については、令和6年12月13日時点で判定し、令和6年12月13日時点で住民登録のある住所へ該当する書類を送付します。税申告の修正手続きを行った方は、申請書の提出が必要です。
①「支給のお知らせ」が届く世帯
該当する主な非課税世帯
- 本市から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給した世帯
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
支給のお知らせ
黄色の封筒で送付します。
該当する世帯の世帯主の住民登録されている住所(12月13日時点)宛に、2月10日(月曜日)から「支給のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
入金予定日
「支給のお知らせ」に記載された口座へ、3月7日(金曜日)から振込みを予定しています。申請手続きは不要です。
次の事由に該当する場合、物価高支援給付金コールセンター(0120-045-320)へお申し出ください。
- 振込口座を変更する場合(変更手続き開始から振込までに1か月程度かかる見込みです。)
- 本給付金を辞退する場合
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯である場合(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
申出期限2月19日(水曜日)までにご連絡がない方には、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。
②「確認書」が届く世帯
該当する主な非課税世帯
- 本市から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座以外で受給した世帯
- 本市から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる世帯
- 本市から7万円又は10万円の給付金(※1)を受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から横浜市に住民登録がある世帯
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
確認書
黄色の封筒で送付します。
該当する世帯の世帯主の住民登録されている住所(12月13日時点)宛に、2月12日(水曜日)から「確認書」を郵送します。
届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
(注意)令和6年12月13日時点の住民登録情報と税情報を基に判定して確認書をお送りしています。確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象要件を満たしていない場合は、給付金は支給されません。
必要書類
- 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
- 振込口座が確認できる書類のコピー
③「申請書」の提出が必要な世帯
該当する主な非課税世帯
- 税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯(要確認)
- 世帯の中に令和6年1月2日から12月13日までに市外から転入した方がいる世帯
- 令和6年度非課税相当(例:収入がゼロの方や収入が公的年金等のみで155万円以下の方)であっても、住民税の申告を行っていない方がいる世帯
- 令和6年12月13日までに課税者である扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
- 令和6年度の住民税が課税されていたが、年度の途中で条例による住民税均等割の免除がされた世帯
- その他、支給の条件を満たしているが、横浜市から「支給のお知らせ」または「確認書」の対象とならない世帯
申請手続き
上記に該当する世帯については、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項をご記入のうえ、必要書類とともに郵送で提出してください。
「申請書」はこちらからダウンロードしてください。
申請書は、区役所設置の申請サポート窓口や【物価高支援給付金コールセンター】からも入手することができます。
必要書類
- 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
- 振込口座が確認できる書類のコピー
- 令和6年度住民税非課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に横浜市に転入された全員分)
- 死亡診断書のコピー(扶養者の死亡により、被扶養者だけが残った世帯)
- 出生の事実を証明する書類(令和6年12月14日から令和7年5月30日に生まれたお子さん分)※こども加算用の申請書のみ
代理人による申請
代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書、申請書の代理申請の欄を記入してください。
代理申請後の各種通知の宛先
申請後、内容に不備があった場合に通知をお送りします。
通知の送付先を代理人の住所に変更する必要がある場合は、お手数ですが【物価高支援給付金コールセンター】にお電話いただき、「送付先変更依頼書」を入手してください。
(申込みの時期により、郵送物が元の住所に送付されてしまう場合があります。予めご了承ください。)
必要書類について
本人確認書類として使用できるもの(②確認書用、③申請書用)
- 運転免許証
- マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)
- 健康保険証
- 在留カード
- 生活保護受給証明書
- 身体障害者手帳
などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。
代理人による手続きを行う場合
法定代理の場合
法定代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。(発行から3か月以内)
法定代理以外の代理の場合
- 保佐人または補助人が申請する場合
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。
- 任意代理人が申請する場合
世帯主本人と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
振込口座が確認できる書類
次の3つが確認できる通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
- 金融機関名及び支店名
- 口座番号
- 口座名義人(カナ)
インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
(注意)他の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。
「令和6年度住民税非課税証明書」の写し(③申請書用)
令和6年1月2日以降に横浜市に転入された方の証明書を添付してください。
収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。
※証明書の取得に手数料がかかる場合があります。
送付先
送付先 |
---|
〒221-8770 横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10 神奈川郵便局郵便私書箱●●号 横浜市物価高支援給付金受付センターあて ※私書箱の番号は下の表を参考にしてください。 |
申請書 | 私書箱●●号 |
---|---|
物価高支援給付金 | 76号 |
物価高支援給付金(こども加算・新生児等用) | 77号 |
(注意)郵便料金がかかります。区役所設置の申請サポート窓口には、送料無料の封筒を用意しています。
申請受付期間
令和7年2月12日(水曜日)から 令和7年5月30日(金曜日)【必着】
※基準日の翌日から令和7年5月30日までに生まれたお子さんの申請については、令和7年5月30日(金曜日)【消印有効】とします。
申請後から給付まで
- 申請書到着後、提出された書類の審査を行います。
- 不備等がある場合は、「横浜市物価高支援給付金受付センター」より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
- 申請書に不備等があった場合、修正が確認された後、給付金の支払いまで1か月程度要します。
- 審査の結果、給付金の対象とならない場合は、「支給対象外のご案内」を送付します。
審査の進捗状況の確認方法
審査の進捗状況を確認したい方は、【物価高支援給付金コールセンター】へご連絡願います。ただし、お答えできるのは申請者本人と申請書に記載した代理人からのお問い合わせに限ります。
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申請に不備があった場合
「横浜市物価高支援給付金受付センター」より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。
不備の修正方法
- 申請書の記入内容に不備がある場合:不備通知に直接修正を書き込み返送してください。
- 不足書類がある場合:不足書類を添付し、不備通知とともに返送してください。
不備修正書類の提出期限
令和7年6月30日(月曜日)まで【必着】
- 消印有効ではなく締切日までの必着です。提出期限を過ぎてから届いた書類は受付できません。
- 期限までに不備修正書類が提出されず、申請の不備が解消されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。
返送方法
不備通知とともに返送用封筒を同封しています。
引越された方へのお願い
令和6年12月13日時点の住民登録地と現居住地が異なる場合は、郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの各種通知が届かず支給ができない場合があります。
日本郵便のページはこちら(外部サイト)
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
暴力等を理由に住民票を残したまま避難をしている方(および同伴者)は、DV加害者の扶養に入っている場合や同じ世帯に入っていても、令和6年12月13日時点で令和6年度住⺠税均等割が⾮課税であれば、独立した世帯とみなして支給の対象となります。
この場合、【DV等避難者用】の「申請書」に加え、「避難している旨の申出書」を記入し、必要書類を添付の上、次の宛先に送付してください。【DV等避難者用】案内チラシ(PDF:613KB)
「申請書」はこちらからダウンロードしてください。
DV等避難者用の申請書の送付先
DV等避難者用の申請書の送付先 |
---|
〒231-0005 |
税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった方
申請時に、修正後の非課税証明書を添付してください。
なお、申請時に非課税証明書が添付出来ない場合は、
申請書右上の余白に
①修正の手続きにより非課税となった。
②修正の手続きを行った日付
③修正の手続きを行った場所(例〇〇税務署、〇〇区役所)
を記載してください。
添付されていない又は添付できない理由があった場合のいずれについても、添付を求める通知を発送いたします。
税申告の修正手続きにより、受給対象世帯であることが確認できた場合は、支給を行います。
支給対象外となった場合
申請書を審査した結果、支給対象外と判断した方には、「横浜市物価高支援給付金の支給対象外のご案内」をお送りします。
横浜市物価高支援給付金受付センター
電話番号:0120-045-320(フリーダイヤル)
受付時間:9時から19時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※受付日時は変更することがあります。
外国語(英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語)に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用)
問い合わせ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問い合わせは回答まで時間がかかる場合があります。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇 横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇 横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
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横浜市 物価高支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
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