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(障害者差別事例10)知的障害 その他
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
障害者のスポーツ文化施設等で行われているスポーツ教室等で、ルールが分からないから参加してはいけないと言われた。また、ガイドヘルパーさんがいないと行けない。
息子は重度の障害があり、作業所へも保護者の送迎が必要です。市の移動支援は30時間に減り、充分に余暇を楽しむことができず、自宅で過ごすしかありません。障害の軽い人は余暇を楽しむことが可能ですが、障害が重いと在宅の時間が増えます。作業所も送迎してくれません。ガイドボランティアなどを利用すると交通費の負担等が増え、また、責任問題も明確ではありません。スポーツサークル等でも知的障害が重いとルールが分からないからと参加できません。医師から体を動かすことを勧められても、親と一緒に過ごすことしかできないのが現実です。このような生活を差別と言うのではないでしょうか。保護者も高齢化し疲れています。何を利用するにも送迎が必要です。親が行うには限界があります。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
障害が重くても楽しく参加できる方法を工夫してほしい。親以外と外出できるよう移動支援をしてほしい。30時間しか外出できません。
対象者の障害種別
知的障害
場面
その他
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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