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(障害者差別事例1)肢体不自由 お店等
最終更新日 2021年2月4日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
差別と断言できるかは分からないのですが、物件を探す際には困ることが多いです。私は車いすで生活しているのですが、物件を探す際に申込みを行うと、車いすで生活していることを先方に伝えた時点で断られることがあります。不動産屋さんがおっしゃっていたのは、「床に傷をつけるかもしれないという心配があるのかもしれないですね。」とのことでした。職業が公務員なので、それでも申込みは通りやすいと不動産屋さんがおっしゃっていて、毎回物件を見つけることができていますが、これがもし職業に就いてない方の場合、物件を見つけるのはより困難になるのではないかな、と感じています。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
詳しい使用方法を話した上で判断していただけたらいいなと思います。私の場合は車いすを使用するのは外だけで、中はキャスター付きのいすで移動を行っているのですが、そのように具体的にどう使うのかをお伝えした上で、賃貸が可能なのかという話をできればいいなと思います。
対象者の障害種別
肢体不自由
場面
お店等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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