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水道料金等の減免
最終更新日 2024年7月16日
b.水道料金等の減免 身 知 精
水道料金の基本料金相当額と下水道使用料の基本額相当額が免除されます。
※ただし、減免対象者が3か月以上の施設入所の場合は減免対象外となります。
【対象世帯】
1. 1・2級の身体障害者手帳を持っている方がいる世帯
2. 知能指数35以下の方がいる世帯
3. 1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方がいる世帯
4. 特別児童扶養手当受給世帯(支給停止中の世帯は対象外)
5. 次の2つ以上に該当する方がいる世帯(2人で満たす場合も含みます。)
- 知能指数75以下の方
- 3級の身体障害者手帳を持っている方
- 2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
6. 在宅で要介護認定4または5に認定された方を介護している世帯
【窓口】 福祉保健センターもしくはお客様サービスセンター(電話 045-847-6262)
このページへのお問合せ
【身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)に関すること】健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
【精神障害者保健福祉手帳に関すること】健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課
電話:045-671-2391
電話:045-671-2391
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syosabi@city.yokohama.jp
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