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精神障害者入院医療援護金制度
最終更新日 2024年9月4日
横浜市精神障害者入院医療援護金制度について
継続の申請について
継続して精神科の病院に入院している方について、7月1日~7月31日まで継続の申請を受け付けていましたが、期間を過ぎたため終了しました。
継続の申請をし忘れていた方については、改めて新規の申請をしていただくことになります。
その際、日付のさかのぼりはできないため、申請書がこころの健康相談センターに届いた月から対象となります。
対象になる人(次の全てを満たす人が対象になります)
1.横浜市に住民登録があること
2.精神科病院又は一般病院の併設精神科病棟に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づく「任意入院」又は「医療保護入院」していること
3.入院患者及びその入院患者と住民票上同じ世帯に属する世帯全員の申請年度(※)の市民税所得割額を合算した額が10万4,400円以下であること
※申請月が令和6年4月~6月の場合は令和5年度の市民税所得割額を、令和6年7月~令和7年6月の場合は令和6年度の市民税所得割額をご確認ください。
※指定都市における標準税率の税制改正が行われる前の、標準税率(6%)の金額を使って判断します。この金額は課税証明書に書いてあります。
1万円の支給の対象になる月(次の全てを満たす月が対象になります)
1.同じ病院に月に20日以上入院していた場合
2.その月の医療費(食事療養費などを除く)の自己負担額が1万円以上の場合
※申請を受け付けた月から対象になります。さかのぼっての助成はできません。
申請から請求までの流れ
この制度は「申請」と「請求」の2段階の手続きが必要です。
その際
① 援護金の代理受領を行っている病院に入院している場合 と
② ①ではない病院に入院している場合
で流れが異なります。①の病院の一覧は制度案内チラシ(PDF:316KB)に掲載しています。
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①援護金の代理受領を行っている病院に入院している場合
申請に必要な書類を用意して横浜市に郵送で提出してください。
↓
横浜市が書類を受け取り、認定されたら「横浜市精神障害者入院医療援護金助成認定書」を病院経由でお渡しします。
↓
その後は病院が1か月ごとにご本人に代わって手続きをします。援護金の受け取り方については病院によって異なるので、くわしくは病院にご確認ください。
② ①ではない病院に入院している場合
申請に必要な書類を用意して横浜市に郵送で提出してください。
↓
横浜市が書類を受け取り、認定されたら「横浜市精神障害者入院医療援護金助成認定書」を申請者住所にお送りします。
↓
3か月ごとに
・請求書
・入院期間等の証明書(病院で書いてもらってください)
を横浜市に郵送で提出してください。この書類は認定書をお送りしたときに一緒に封筒に入っています。
横浜市で審査をしたのち、指定した口座に振り込みます。
申請に必要な書類
必要書類 | 詳細 | 取得窓口 |
---|---|---|
全員提出が必要 | ◎入院先の病院(病院によってはないところもあります。) | |
②令和6年度市・県民税課税(非課税)証明書 | 患者を含む世帯全員(15歳以上)のうち令和6年1月1日時点で横浜市民でなかった方の分が必要 | 令和6年1月1日時点での住所地の市区町村税務課 |
③登記事項証明書(写し可) | 成年後見人等が申請する場合に必要 |
※令和6年7月申請分から、これまで必要だった住民票と課税証明書の提出を原則不要とし、市システムで調査することとしました。市システムでの調査を希望されない方は、その旨を申請書に記載のうえ、住民票と課税証明書を提出してください。
※市システムで調査した結果、住民票の情報や課税の状況が確認できなかった場合は、別途お手紙をお送りします。
書類の提出先(申請書や請求書の提出先)
※書類は郵便で送ってください。封筒はご自身でご用意ください。
よくある質問
申請書類を横浜市が受け取った月から対象になります。
それより前の入院に対してさかのぼっての助成はできません。
入院前であっても同じ月で20日以上の入院の見込みがある場合は、申請することができます。
さかのぼっての助成はできないので、見込みがたった時点での早めの申請をおすすめします。
本人以外で申請ができるのは以下の方です。
・配偶者
・扶養義務者(父母、子、兄弟姉妹、孫、曽祖父母、ひ孫)
・成年後見人(➡登記事項証明書の写しを一緒に提出してください)
※上記にあたる人がおらず、やむを得ず親族が申請をする場合
➡申請者情報の欄は患者本人として申請書を書き、さらに代筆者の欄に親族の情報を書いてください。
横浜市にこの制度の申請ができるのは、横浜市に住民票がある方のみです。
横浜市以外に住民票がある方は、該当の市町村で同じような制度があるかどうか問い合わせてみてください。
反対に、横浜市に住民票があって、横浜市以外の病院に入院されている方は、横浜市に申請をすることができます。
患者を含む世帯全員の家族のうち、令和6年1月1日時点で横浜市民でなかった方がいる場合はその方の令和6年度の課税(非課税)証明書が必要になります。(横浜市のシステムで税情報の確認ができないため)
【例】患者と同一の世帯に父と妹がいる場合
・患者…令和6年1月1日時点で横浜市民
・患者の父…令和6年1月1日時点で横浜市民
・患者の妹…令和6年1月1日時点で横浜市以外の市民
であれば、患者と父の課税(非課税)証明書➡不要、妹の課税(非課税)証明書➡必要となります。
※横浜市民であっても未申告等の理由で市システムで税情報の確認が取れない場合は、別途課税(非課税)証明書を提出していただく必要があります。
この制度は入院先の病院ごとに認定をするので、病院が変わった場合はもう1度申請が必要です。
例えば
前の病院 15日 ➡ 転院後の病院 15日
だといずれの病院も「同じ病院に月に20日以上入院していた場合」にあてはまらないため、その月は支給の対象外となります。
前の病院 10日 ➡ 転院後の病院 20日
であれば支給の対象となります。(転院後の病院名でその月内にもう1度申請がされていることが条件です。)
すでに認定されている期間内であれば特に申請は必要ありません。ただし、病院が変わった場合は申請が必要です。
この制度は7月~翌年6月までを1年間としています。一度認定されていても、7月以降制度を続けて使うためには「継続の申請」が必要です。
6月までこの制度を使っていた方には、横浜市から「継続の申請」のための申請書等をお送りしますので、お手数ですが、申請に必要な書類を用意して、申請をお願いします。(①の病院に入院されている方は病院から渡されます。)
①(援護金の代理受領を行っている病院)の一覧は制度案内チラシ(PDF:316KB)に掲載しています。
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター
電話:045-671-2415
電話:045-671-2415
ファクス:045-662-3525
メールアドレス:kf-kokoro@city.yokohama.jp
ページID:935-688-970