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23価肺炎球菌ワクチン接種助成事業

最終更新日 2024年10月1日

65歳以上を対象とした、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)のリンク先はこちらです。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/seijinhaikyuu.html

事業について

横浜市では、内部機能障害の手帳をお持ちの方に対し、肺炎に罹患した場合の重症化を防ぐことを目的として、23価肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部を助成しています。
平成26年10月1日から予防接種法施行令改正により、高齢者及び特定の障害がある方を対象に、「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種」が「定期接種」として開始されました。そのことに伴い、平成26年10月1日から制度の見直しを行い、下記の通り対象者を変更しました。

※令和6年度中に、新たに内部機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方のうち、対象者の条件を満たす方に対して、順次、クーポン券を発送しています。
※対象者の方へは、次のご案内とクーポン券を一緒に送付しています。
[PDF] 23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成のご案内(PDF:2,402KB) (令和6年10月1日から)

23価肺炎球菌ワクチン接種費用助成制度について


対象者

10月1日現在で次の年齢に該当している方で、ワクチン接種を受ける時点で横浜市内に住所があり、次の(1)又は(2)に該当する方
(1)満5歳以上60歳未満で、身体障害者手帳を所持していて、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓のいずれかの機能の障害に該当する方
(2)満60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳を有し、
(ア)ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓のいずれかの機能の障害に該当する方
(イ)心臓、じん臓、呼吸器又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫のいずれかの機能の障害に該当する方のうち、2級から4級までに該当する方
※ただし、次の場合は本制度の対象にはなりませんのでご注意ください。
● ワクチン接種を受ける時点で、横浜市外に引っ越しをされた方
● ワクチン接種を受ける時点で、上記の(1)、(2)いずれの条件も満たしていない方
● ワクチン接種を受ける時点で、身体障害者手帳の再判定の期限を超えて更新していない方
● 脾臓摘出患者の方(保険給付対象のため)
● 公害医療手帳の交付を受けている公害被認定患者の方(公害診療報酬対象のため)

なお、65歳以上の方及び60歳以上で特定の障害のある方は、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種の対象になります。成人用肺炎球菌ワクチン予防接種については、下記の「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種について」をご覧ください。


事業開始

平成22年10月1日(金曜日)※平成26年10月1日から制度改正


接種場所

[PDF]横浜市23価肺炎球菌ワクチン接種助成事業協力医療機関(PDF:1,314KB)
※まずは、かかりつけ医に事前相談をしてから、接種を受けてください。
※協力医療機関によっては、接種日時や接種対象年齢が決められている場合があります
予約が必要な場合もありますので、協力医療機関へ事前に電話等で確認をしてください
※市外の医療機関等で接種を受けた場合、助成額分を市へ請求することができます。


助成費用

3,000円
※対象者には、3,000円のクーポン券及び案内文等をお送りします。
接種費用総額(3,000円を超える費用がかかります)は各協力医療機関によって異なりますので、事前に電話等で確認してください
3,000円を超える費用については、自己負担となります(自己負担分の免除はありません。)。


接種に必要なもの

(1)クーポン券
(2)身体障害者手帳


クーポン券の有効期間

クーポン券有効期間内に1回
※クーポン券の有効期間は交付日から令和7年9月30日までです。
※1回接種すれば5年間程度、効力が持続するとされています。
※交付日以前に接種した場合は、助成の対象となりません。


対象者のみなさま

【クーポン券の再交付を希望されるとき】
過去に、横浜市からクーポン券を受け取られた方で、現在、上表の「1 対象者」にあたる場合は、クーポン券の再交付を受けることができます。
クーポン券の紛失、破損、汚損、有効期限切れ又は5年以上の間隔を空けての再接種希望などの理由により、クーポン券の再交付を希望する場合は、再交付申請書に身体障害者手帳のコピーを添えて、健康福祉局障害自立支援課へ申請してください。

[PDF]横浜市23価肺炎球菌ワクチン接種クーポン券の再交付を希望される方へ(PDF:293KB)
[PDF]横浜市23価肺炎球菌ワクチン接種クーポン券再交付申請書(PDF:91KB)
※ダウンロードしてご使用ください。

【横浜市外の医療機関で接種を受けたとき/市内の協力医療機関でクーポン券を使用せずに接種を受けたとき】
市外の医療機関でワクチン接種を受けたとき、又は市内の協力医療機関で接種を受けた時にクーポン券を使用しなかった場合※に限り、助成額分の請求を直接横浜市に請求することができます(これを「助成の特例」といいます。)。
請求をされる場合には、特例助成請求書をご記入のうえ、医療機関から発行された領収書、診療明細書(肺炎球菌ワクチンを接種したとわかるもの)とあわせて、健康福祉局障害自立支援課へ請求してください。
※市内の医療機関であっても、「横浜市23価肺炎球菌ワクチン接種助成事業協力医療機関」名簿に掲載されていない場合、助成の対象にならない可能性がありますので、必ず医療機関または健康福祉局障害自立支援課にお問い合わせください。

[PDF]ワクチン接種費用の特例助成を希望される方へ(PDF:139KB)
[PDF]横浜市23価肺炎球菌ワクチン接種特例助成請求書(PDF:111KB)
※ダウンロードしてご使用ください。

医療機関のみなさま

肺炎球菌ワクチン接種助成事業の手引きを作成いたしました。ダウンロードしてご活用ください。
※現在、ワード形式のファイルのダウンロードがうまくできない事象が発生しています。請求書等を希望される場合は、郵送で対応しておりますので健康福祉局障害自立支援課までお問い合わせください。

[PDF]接種の手引 医師会加盟医療機関用(令和6年度版)(PDF:832KB)
[PDF]接種の手引 医師会非加盟医療機関用(令和6年度版)(PDF:978KB)

[PDF]請求書(2号様式)(PDF:277KB)
※請求の際には必ずクーポン券も同封してください。2枚目は記入例です。
[PDF]協力意向連絡票(PDF:337KB)
※横浜市内の医師会に加盟していない医療機関は、個別に契約する必要があります。本事業にご協力いただける場合は、連絡票にてご連絡ください。また、医師会加盟機関についても連絡票が必要な場合がありますので、ご相談ください。

「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)」について

「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)」の対象者は、本事業の助成(任意接種:クーポン券)の対象外になります。「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)」については、横浜市医療局健康安全部健康安全課が所管しています。
「横浜市 成人用肺炎球菌」で検索してください。
 【リンク先】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/yobosesshu/seijinhaikyuu.html
 

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課

電話:045-671-3891

電話:045-671-3891

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:705-058-181

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