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横浜市障害者等用駐車区画利用証制度

横浜市パーキング・パーミット制度について

最終更新日 2024年10月1日

横浜市障害者等用駐車区画利用証制度(横浜市パーキング・パーミット制度)について

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度の開始について

令和6年11月より神奈川県によるパーキング・パーミット制度(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)が開始します。
開始に伴い横浜市パーキング・パーミット制度は、県制度に統合されます。
なお11月以降も横浜市が発行した利用証は引き続き、ご利用いただけます。
県制度の詳細については、かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)のページをご覧ください。

ご申請いただいた皆様へ

横浜市で制度の対象者であることを確認させていただいたのち、利用証を申請者の住所にご返送いたします。
現在、申請が殺到しており、利用証を返送するまでお時間をいただきます。
ご申請いただいた方のうち、不備などなかった方には、約1カ月をめどに、ご返送できるよう準備を進めております。
申し訳ありませんが、ご了承ください。

障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など「歩行が困難」または「移動の際に配慮が必要な方」に利用証を交付し、
公共施設や商業施設等に設置されている車いす使用者用駐車区画等の適正利用を推進する制度です。

交付対象者

横浜市内に在住の歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、下記の条件を満たす方に利用証を交付します。

対象者一覧
区分 等級など
身体障害者 視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級、3級
聴覚障害(平衡機能障害) 3級、5級
肢体不自由(上肢) 1級から2級
肢体不自由(下肢) 1級から6級
肢体不自由(体幹) 1級から5級
脳原性運動機能障害(上肢機能) 1級から2級
脳原性運動機能障害(移動機能) 1級から4級
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) 1級から4級
知的障害者 A1、A2
精神障害者 1級
高齢者等 要介護1から5
難病患者 特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
その他の対象者 上記の障害者等級に該当しない者で
移動が困難または移動に配慮が必要な者
妊産婦(出産後は乳児同伴時に限る) 母子健康手帳取得時から産後1年の者
けが人等(車いす、杖使用者など移動に配慮が必要な者) 移動が困難または移動に配慮が必要な者

申請に必要な書類

申請の際には、それぞれ次の書類等の写し(住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所など)を添付してください。

必要書類一覧
区分 添付書類 利用証の種類
身体障害者 身体障害者手帳の写し 住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所 無期限
知的障害者 療育手帳の写し 住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所 無期限
精神障害者 精神障害者手帳の写し 住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所 無期限
高齢者等 介護保険被保険者証の写し 住所・氏名・生年月日・交付基準に該当することが確認できる箇所 無期限
難病患者 ・特定疾患医療受給者証
・指定難病医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
住所・氏名・生年月日・指定難病名が確認できる箇所 無期限
その他の対象者 上記の各写しと、歩行が困難又は移動に配慮が必要であることが確認できる医師の診断書・意見書等の写し 無期限
妊産婦 母子健康手帳の写し 住所及び氏名・出産(分娩)予定日などの記載があるペ ージ 母子健康手帳取得時から産後1年
けが人 歩行が困難又は移動に配慮が必要であることが確認できる医師の診断書若しくは意見書等の写し 医師の診断書若しくは意見書等の写しは、3箇月以内のもの 市が必要と認める期間(原則1年以内)
本人確認書類(運転免許証等)の写し 本人確認書類は氏名、住所、生年月日が確認できる箇所

代理人申請をする場合

ご家族など本人以外の方が申請する場合は、交付申請書および必要書類に加えて、代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の氏名、住所、生年月日が確認できる箇所)が必要です。

よくある質問

利用証がなければ、車いす使用者用駐車区画などに駐車できなくなりますか。

利用証がなくても、歩行が困難または移動に配慮が必要な方であれば駐車できます。
この制度は、車いす使用者用駐車区画に駐車することを許可するものではなく、駐車する際に利用証を掲示することで、安心して駐車できるようにするとともに、適正な利用を推進する制度です。

利用証があれば車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できますか、また利用証があれば障害者割引などのサービスを受けられますか

利用証により、車いす使用者用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。
また利用証の交付をもって障害者割引など他のサービスを受けることはできません。

横浜市以外では、利用証は使用できませんか

既にパーキング・パーミット制度を導入している他府県と相互利用の協定を結んでいます。
制度が導入していない自治体では、利用証を掲示していただくことは可能ですが、効果はありません。

申請方法

申請に必要な書類

電子申請

横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)より申請してください。
事前の登録や横浜市電子申請・届出システムへのログインなどは不要です。
必要書類は写真やスキャンしたデータをアップロードしてください。

郵送申請

交付申請書および必要書類を下記まで郵送してください。
封筒および郵送料は自己負担となります。
231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
健康福祉局福祉保健課 利用証制度担当宛

申請書は、各区の広報相談係でも配架しています。

幅の広い駐車区画の望ましい管理運用について

駐車場を設置・管理する事業者の方へ
幅の広い駐車区画の利用環境向上には、駐車場を設置・管理する事業者の皆さんの協力が不可欠です。
横浜市では、その利用環境向上に向けた駐車場で望ましい管理運用を取りまとめました。

幅の広い駐車区画の望ましい管理運用について

横浜市福祉のまちづくり条例で定める整備基準に適合する駐車区画の整備をすることを基本として、当該駐車区画を必要としている方のより利用しやすい環境をつくるための対応をまとめました。

車いす使用者用駐車区画の望ましい管理運用の図

水準1 国際シンボルマークの表示

障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車いす使用者等のための駐車区画であることを表示します。表示方法に関しては、周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさで設置します。また、路面における表示は、車が停まっていても隠れない位置にマークを塗装することとします。
なお国際シンボルマークについては、「財団法人 日本障害者リハビリテーション協会」にお問い合わせをお願いいたします。
国際シンボルマークについて(外部サイト)

水準2 掲示物による注意喚起

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を抑制するため、掲示による注意を促します。また加えて幅の広い駐車区画の必要性を示し、必要のない方は他の駐車区画を利用するように誘導掲示を行います。
注意喚起掲示物と啓発ポスターを作成しましたので、ダウンロードの上、ご利用ください。

水準3 車いす使用者用駐車区画に三角コーン等を置く際の対応

駐車区画の中央に三角コーンを置くことは、車いす使用者等が、自動車を他の場所に一時停止し、コーンを退ける作業が必要であったり、コーン自体が重く移動できないなど、結果として駐車できないケースがあります。
三角コーン等は、駐車区画中央に置くのではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します。
なお、不適切利用を防止する意味で駐車区画中央部に三角コーン等を配置する場合は、すぐに係員等がそれを移動できる体制を整えます。

水準4 駐車区画の色分け

車いす使用者用駐車区画と一般駐車区画を区別し目立たせるため、路面塗装で色分けをします。

水準5 駐車場係員等による声かけ

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、係員等の巡回など、利用状況の把握に努め、必要に応じて適正利用の声かけを行います。

水準6 啓発活動

車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、啓発ちらし等の配布や施設内の放送による呼びかけを行います。また車いす使用者用駐車区画においても、センサー等で車を感知し、音声によって注意を促します。

車いす使用者による車いす使用者用駐車区画の利用方法

車いす使用者の場合は、車のドアを全開にして、車いすをセットします。
車から車いすへ乗り移りするためには、幅の広い駐車区画が必要です。

1 車を止めて、ドアを全開にします

2 車内から車いすを出し、自動車の横にセットします。

3 自動車から車いすに乗り移ります。

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-2443

電話:045-671-2443

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-tekisei@city.yokohama.jp

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ページID:382-221-732

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