閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. 観光・イベント
  3. スポーツ
  4. スポーツ振興
  5. 施設の再整備
  6. 横浜国際プールの再整備
  7. 横浜国際プール再整備事業への寄附(企業の皆さまからの寄付)

ここから本文です。

横浜国際プール再整備事業への寄附(企業の皆さまからの寄付)

最終更新日 2026年4月1日

「横浜国際プール再整備事業」へ地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用したご寄附をいただける企業の皆様を募集します。なお、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用したご寄附については、法人関係税から寄附額の最大約9割に相当する額が軽減できます。
※横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所又は事業所)が所在する企業からの寄附の場合は企業版ふるさと納税制度の対象とはなりません。
※詳細は国の制度概要をご覧ください。

本市共通の寄附特典

各寄附特典は、ご希望があった場合にご提供いたします。
○ 市ウェブサイトで企業情報の掲載
○ 市長名の感謝状贈呈
※ 禁止されている「寄附を代償とした経済的な見返り」に当たらない範囲での特典となります。
※ その他にも、寄附額1,000万円以上の場合には紺綬表彰への推薦制度があります(あくまで国制度への推薦であり、受章が約束されるものではありません)。

横浜国際プール再整備事業の概要

(1) 事業の目的
 横浜国際プールは開館から27年以上が経過し、施設の老朽化等により大規模な改修工事が必要なタイミングを迎えています。改修工事にあたっては、単なる老朽化対策にとどまらず、さらなる市民サービスの向上及び持続可能な施設運営を目指して、メインアリーナの通年スポーツフロア化やサブプールの機能強化、新たなプールの整備、子どもや親子が楽しめる空間の整備、脱炭素・防災力向上等の再整備を進めています。これらの取組により、施設がエリア全体の魅力向上に貢献し、誰もが共に多様なスポーツを楽しめる「次世代を育む複合型スポーツアリーナ」とすることを目的としています。

(2) 本市が目指す姿


(3) 横浜国際プールのリニューアルビジョン


(4) 再整備の視点


〇再整備事業の実施方針等についてはこちらをご覧ください。
  再整備事業のページリンク

寄付の活用先・申込期間

(1) 寄付の活用先
 横浜国際プール再整備の事業費として活用させていただきます
(2) 寄付の申込期間
 令和8年4月1日(水曜日)から令和10年3月31日(火曜日)

寄附手続の流れ

(1)寄附の御検討・御相談【企業】
 本事業への寄附について御検討いただける場合は、メール・電話にて、まずはご相談ください。
(2)寄附申出内容及び対象事業の事業費確認【横浜市】
 該当する寄附の詳細や対象事業費を確認します。
(3)企業版ふるさと納税として受入れの可否について回答【横浜市】
 企業版ふるさと納税として受入れの可否を企業に回答します。
(4)寄附の申し出【企業】
 下記、「寄附申出書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたはEメールにて、
 横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課までご送付ください。
 寄附申出書(法人・団体)(ワード:24KB)
 【送付先】
  〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-10
  横浜市にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課
  電話:045-671-3288、FAX:045-664-0669
  E-mail:nw-kokupu@city.yokohama.lg.jp
(5)寄附金の払込方法のご案内【横浜市】
 ご寄附のお申込みを確認次第、納付書を送付します。
(6)寄附の払込み【企業】
 所定の金融機関で寄附金の納付をお願いします。 (収納可能金融機関一覧
(7)受領証の交付【横浜市】
 横浜市がご寄附いただいた企業様に対して受領証を交付します。
(8)税の申告手続【企業】
 ご寄附いただいた企業様は、受領証を用いて税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。
(9)国・市ホームページで公表(公表を承諾いただいた場合のみ公表します。)

寄附にあたっての主な留意事項

・横浜市に本社(地方税法上における主たる事務所及び事業所)が所在する企業からの寄附については、本制度の対象となりません。
・1企業における1事業当たりの寄附は10万円からとなります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・横浜市として、国および横浜市会に対し当事業の寄附について件数と金額の報告を行います。 
・寄附者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りし、又は収受した寄附金を返還させていただきます。

寄附金の税制度に関するお問い合わせ

法人税については、法人所在地の税務署へお問い合わせください。
法人住民税、法人事業税については、法人が所在する自治体へお問い合わせください。

このページへのお問合せ

にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課

電話:045-671-3288

電話:045-671-3288

ファクス:045-664-0669

メールアドレス:nw-kokupu@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:522-967-247

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews