このページの先頭です

犬、猫などに関する相談

最終更新日 2019年2月20日

動物を飼う場合には、その動物によって他人や社会に迷惑をおよぼすことのないように、責任をもって飼育することが大切です。
近所の人々が全て犬や猫が好きとは限りません。近隣の多くの人々から理解されるよう、飼い主は責任を持って飼わなければなりません。

飼っている動物(犬、猫、その他の動物)が行方不明になったとき

最寄りの福祉保健センターにいなくなった日時、場所、特徴などを連絡してください。
福祉保健センターには、区内で保護された犬猫等の動物に関する情報がよせられています。
他区との境にお住まいの方は、近隣の区福祉保健センターにもお問い合わせください。
横浜市動物愛護センターに収容された、飼い主が判明しない動物の情報をホームページに掲載しています。(横浜市動物愛護センターのページへ)

  • 横浜市動物愛護センター(電話:045-471-2111)
  • 神奈川区役所生活衛生課(電話:045-411-7143)

近隣の区役所

  • 鶴見区役所生活衛生課(電話:045-510-1845)
  • 港北区役所生活衛生課(電話:045-540-2373)
  • 保土ケ谷区役所生活衛生課(電話:045-334-6363)
  • 緑区役所生活衛生課(電話:045-930-2368)

行政によって収容された場合は、飼い主が判明していないものは、2日間の公示(福祉保健センターの公示板)を行い公示期間終了後1日以内に飼い主が引き取らない場合には、処分されることになります。
飼っている動物が行方不明になったときのためにも迷子札等をつけてください。
犬には、鑑札と注射済票をつけてください。

飼い犬が咬傷事故を起こしたとき

飼い犬が人を咬んだり傷つけた場合、飼い主は、その事実を知った時から24時間以内に福祉保健センターに届出を
しなければなりません。
また、犬の飼い主は、事故から2日以内に、その犬を獣医師に検診させ狂犬病の鑑定を行わなければなりません。
飼い犬が人を咬んだ傷つけた時は、必ず福祉保健センターに連絡をしてください。

飼い続けることが出来なくなった場合

飼い主には、飼育している動物を責任を持って最後まで飼育する責任があります。
何らかの都合でどうしても飼い続けることができなくなった場合には次の方法を考えてください。

  • 新しい飼い主を探す:飼い主の責任で、可愛がって引き続き責任のある飼い方をしてくれる新しい飼い主を探すことや、動物愛護団体に相談するなど、譲るようにしましょう。
  • 福祉保健センターに引き渡す:どうしても新しい飼い主が見つからないときは、福祉保健センターに相談してください。行政にゆだねられた犬は、一部が行政の手によって新しい飼い主に引き取られますが、処分となる場合もあります。
  • 去勢・不妊手術のすすめ:飼える見込みのない子犬、子猫が次々と産まれないよう、ぜひ不妊去勢手術を行うことをおすすめします。

犬やけがをした猫を保護したとき

お手数ですが、住所地の福祉保健センター生活衛生課環境衛生係に連絡して下さい。

飼っている動物が死亡したとき

飼っている動物が死亡してご自分で処理できない場合は、資源循環局神奈川事務所(電話:045-441-0871)に連絡してください。
個別の火葬を希望する場合は、戸塚斎場(電話:045-864-7001)又は民間のペット葬儀社にご相談ください。
飼い犬が死亡した場合は、住所地の福祉保健センターに死亡した旨の届出をしてください。
電話連絡による届出も受付けています。

犬や猫を譲り受けたいとき

横浜市動物愛護センターでは、犬や猫の新しい飼い主を募集しています。(横浜市動物愛護センターのページへ)
譲り受けを希望する場合は、お問い合わせください。
問い合わせ先:横浜市動物愛護センター(電話:045-471-2111)

このページへのお問合せ

神奈川区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-411-7143

電話:045-411-7143

ファクス:045-411-7039

メールアドレス:kg-eisei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:462-228-760

先頭に戻る