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まちのルールづくり相談コーナー

最終更新日 2023年12月13日

まちのルールづくり相談コーナーとは

土地の使い方や建物の建て方の基準は、都市計画や建築基準法などで決まっており、広域的な視点で全国一律に定められていますが、地域の現状や特性を活かした、よりよいまちをつくっていくために、地域の皆さんで話し合い、さらに細かいルールをつくることができます。
「神奈川区まちのルールづくり相談コーナー」は、地域の特性に応じた建物の建て方など、まちのルールづくりを考える区民の皆さんの相談・活動支援などを行います。
→詳しくは都市整備局のページへ

こんな制度でまちづくりを支援します

まちのルールを定める制度として、「地区計画」と「建築協定」があります。
ルールの内容や地域の特徴によって、利用する制度が変わってきます。

★地区計画とは

都市計画法や建築基準法について『地区ごとに』や『地区の個性に応じて』一定の修正を行うことができる制度です。
地域で定められたルールを横浜市へ「提案」していただき、都市計画決定を経て「条例化」されます。
条例で定められているため、ルールに合わない建築はできないのが特徴です。

→地区計画とは(都市整備局のページへ)
→現在指定されている地区計画の一覧(都市整備局のページへ)

★建築協定とは

建物の建て方などについて、地区計画と同じく地域で決められたルールを地域の方で「合意」し、市長が「認可」をします。
条例ではないため、ルールは建築協定に合意した地域のみなさんで「運営委員会」をつくり、守っていきます。
建築協定には有効期限を設けることができるので、時代によるまちの変化に対応できることが特徴です。

→建築協定とは(都市整備局のページへ)
→現在指定されている建築協定の一覧(都市整備局のページへ)

ルールづくりの取組

★大口通商店街協同組合の取組

大口通を次の世代も暮らしやすい街・次の世代も希望と誇りを持って商売を続けられる街に育てていくため、大口通商店街協同組合では、「大口通商店街協同組合まちづくり協定」を策定し、平成19年5月29日に発行しました。
現在では、「大口通地区まちづくり協定」と名称等を変更しており、平成20年1月15日に「横浜市地域まちづくり推進条例」に基づくルール認定を受けています。
さらに、商店街としてふさわしいにぎわいのある市街地を形成し、地域の人々に愛され、親しまれる街づくりを推進することを目標として、地区計画の策定へ向けた取組も進められ、「神奈川大口通地区地区計画」が平成23年12月15日に都市計画決定されました。

「大口通地区まちづくり協定」の区域内で共同住宅等を計画される方は、事前に大口通商店街協同組合との協議をお願いします。

→大口通商店街協同組合まちづくり協定のページへ(外部サイト)

《大口通地区まちづくり協定に関する問い合わせ先》
 大口通商店街協同組合 045-421-2996
 都市整備局地域まちづくり課 045-671-2667
 神奈川区役所区政推進課 045-411-7028

地区計画の区域内で建築等を行う場合、横浜市への届出が必要となります。詳細については都市整備局地域まちづくり課までお問合せください。

このページへのお問合せ

神奈川区総務部区政推進課

電話:045-411-7028

電話:045-411-7028

ファクス:045-314-8890

メールアドレス:kg-kusei@city.yokohama.jp

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ページID:334-896-339

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