閉じる

ここから本文です。

その他のサービス(公共料金・税の軽減など)

最終更新日 2024年1月5日

高齢者の所得税の障害者控除

所得税の納税義務者本人または、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が、年齢65歳以上で、下の表の対象者に該当すると福祉保健センター長の認定を受けた場合は、所得税の障害者控除の対象となります。
詳しくは、神奈川税務署(国税庁)のページ(外部サイト)をご覧下さい。

対象者と控除額一覧
区分 対象者 控除額
障害者控除
  1. 身体障害者(3~6級)に準ずる方
  2. 知的障害者(軽度・中度)に準ずる方
所得金額から27万円が控除されます
特別障害者控除
  1. 身体障害者(1~2級)に準ずる方
  2. 知的障害者(重度)に準ずる方
  3. 6ヶ月程度以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障がある方
所得金額から40万円が控除されます

控除対象となる配偶者が同居特別障害者の場合は配偶者控除額が、扶養親族が同居特別障害者の場合は扶養控除額が加算されます。

お問合せ

神奈川税務署
電話:045-544-0141
(ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与担当係)

認定に関するお問合せ

神奈川区高齢・障害支援課
別館3階301窓口
電話:045-411-7110
ファクス:045-324-3702

高齢者の市民税・県民税の障害者控除

市民税・県民税の納税義務者本人または、納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が、年齢65歳以上で、下の表の対象者に該当すると福祉保健センター長の認定を受けた場合は、市民税・県民税の障害者控除の対象となります。

対象者と控除額一覧
区分 対象者 控除額
障害者控除
  1. 身体障害者(3~6級)に準ずる方
  2. 知的障害者(軽度・中度)に準ずる方
所得金額から26万円が控除されます
特別障害者控除
  1. 身体障害者(1~2級)に準ずる方
  2. 知的障害者(重度)に準ずる方
  3. 6ヶ月程度以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障がある方
所得金額から40万円が控除されます

控除対象となる配偶者が同居特別障害者の場合は配偶者控除額が、扶養親族が同居特別障害者の場合は扶養控除額が加算されます。

お問合せ

神奈川区役所税務課(市民税担当)
本館3階325窓口
電話:045-411-7041
ファクス:045-323-1369
(ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は勤務先の給与担当係)

認定に関するお問合せ

神奈川区高齢・障害支援課
別館3階301窓口
電話:045-411-7110
ファクス:045-324-3702

水道料金・下水道使用料の減免

重度要介護者を抱える家庭の水道料金と下水道使用料の基本料金相当額を減免します。

対象者

在宅で要介護4または5の方を介護している世帯

減免額

水道料金:基本料金相当額(2ヶ月あたり1,659円税込)
下水道使用料:基本額相当額(2ヶ月あたり1,323円税込

お問合せ

水道局お客様サービスセンター
電話:045-847-6262
ファクス:045-848-4281

粗大ごみ処理手数料の減免

年間4個まで粗大ごみの処理手数料を免除します。
※エアコン・テレビ・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・電気洗濯機・パソコン等は市では収集しません。
(粗大ごみ処理手数料免除の対象外です)

対象者

  • 要介護4または要介護5に認定された65歳以上の方が属する世帯
  • 粗大ごみを自己搬入することが困難な70歳以上のひとり暮らしの高齢者(福祉保健センター長の証明が必要です)

お問合せ

粗大ごみ受付センター
受付時間:月曜日から土曜日の8:30~17:00(年末年始以外は祝日も受付)
電話:家庭用固定電話・携帯電話から0570-045-110

IP電話・PHSから045-330-5129

ファクス:045-662-1225(聴覚障害者の方専用)
インターネット受付:インターネット受付ページ(外部サイト)をご覧ください。

ふれあい収集(ごみの持ち出し収集)

対象者

次のいずれかに該当し、身近な人の協力が困難で、ごみを集積場所等まで持ち出すことができない「ひとり暮らしの方」

  1. 65歳以上の方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  3. 愛の手帳の交付を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  5. 要介護または要支援に認定された方

なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少者で、ごみを持ち出すことができない場合は対象となります。

内容

  1. 家庭ごみ:対象者宅の玄関先からごみ集積場所まで、ボランティアと協力してごみを出します。
  2. 粗大ごみ:対象者宅まで入って収集します。

お問合せ

資源循環局神奈川事務所
受付時間:月曜日から土曜日の8:00~16:45
電話:045-441-0871

介護保険等のサービスの医療費控除

1年間で10万円を超す医療費(本人と同一生計の親族全員の医療費の合計額)を支払った場合、確定申告により医療費控除として所得から差し引くことができます。介護保険で利用している介護にかかる費用についても、医療費控除の対象として認められるものがあります。
詳しくは、神奈川事務所の(国税庁)(外部サイト)のページをご覧ください。

対象者となるサービス

  • 医療系のサービス

訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導

  • 医療系のサービスと併用して利用する在宅サービス

訪問介護のうち身体介護および通院等乗降介助・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護)

  • 施設サービス

介護保険施設に入所している場合

利用しているサービスが対象となる場合には、サービスの利用時に支払った自己負担額が医療費控除の対象となりますので、サービスを提供している事業者から「医療費控除の対象となる金額」が記載された「居宅サービス利用料領収証」、「介護老人福祉施設利用料等領収証」などをもらってください。医療費控除の手続きの際には、税務署への確定申告時に領収書が必要となります。

お問合せ

神奈川税務署
電話:045-544-0141

郵便により自宅等で不在者投票ができる制度

要介護5に認定された方が対象です。ただし、事前に区選挙管理委員会へ申請して郵便等投票証明書の交付を受けている方に限ります。なお、重度の障害者の方も該当する場合がありますので、詳しくは区選挙管理委員会へおたずねください。

内容

郵便により、自宅等で不在者投票ができます。この制度を利用するためには、選挙の際に、投票日の4日前までに、郵便等投票証明書を添付の上、区選挙管理委員会に投票用紙を請求することが必要です。
さらに、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票を記載させることができます。(郵便による不在者投票の代理記載制度)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  2. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

詳しくは、横浜市選挙管理委員会のページをご覧ください。

お問合せ

神奈川区選挙管理委員会
電話:045-411-7014

バリアフリー減税

要介護または要支援に認定された方や障害のある方がバリアフリー改修工事をされたときに、固定資産税、所得税が減税になる場合があります。

固定資産税の減税

平成19年4月~平成22年3月に行った工事について、自己負担額が30万円以上の時は減額できる場合があります。
詳しくは、よこはま市税のページをご覧ください。

お問合せ

所得税の特別控除

平成19年4月1日~平成20年12月31日までの間に、一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、住宅バリアフリー改修促進税制とを選択することができます。
詳しくは、神奈川税務署(国税庁)(外部サイト)のページをご覧ください。

お問合せ

神奈川税務署
電話:045-544-0141

このページへのお問合せ

神奈川区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-411-7110

電話:045-411-7110

ファクス:045-324-3702

メールアドレス:kg-koreisyogai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:987-319-290

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube