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文書廃棄証明
最終更新日 2024年7月24日
文書の保存期間は、法令や横浜市の規定に基づいて決められています。
この保存期間を経過した文書は廃棄されるため、申請があっても証明することができません。
このようなときに、申請によって「文書が廃棄された証明」を発行することができます。(手数料は1通300円です)
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ページID:816-502-800
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文書の保存期間は、法令や横浜市の規定に基づいて決められています。
この保存期間を経過した文書は廃棄されるため、申請があっても証明することができません。
このようなときに、申請によって「文書が廃棄された証明」を発行することができます。(手数料は1通300円です)
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