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文書廃棄証明

最終更新日 2019年3月14日

文書の保存期間は、法令や横浜市の規定に基づいて決められています。
この保存期間を経過した文書は廃棄されるため、申請があっても証明することができません。
このようなときに、申請によって「文書が廃棄された証明」を発行することができます。(手数料は1通300円です)

このページへのお問合せ

泉区総務部総務課

電話:045-800-2311

電話:045-800-2311

ファクス:045-800-2505

メールアドレス:iz-somu@city.yokohama.jp

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