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保育園の苦情解決制度
最終更新日 2024年7月25日
保育園では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を次のとおり整えています。
1 目的
(1) 利用者の権利擁護
苦情への適切な対応により、保育サービスに対する利用者への満足度を高めるとともに利用者の権利を擁護します。
(2) 客観性・適正性の確保
苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることで保育園の信頼を高めるとともに、適正な運営の確保を図ります
(3) サービスの改善
利用者からの意見・苦情等を十分配慮して、サービスの改善に活かし、より質の高いサービスの提供を目指します。
2 苦情の定義
苦情とは、保育園が提供する保育サービスの利用にあたり、利用者(保護者)からの苦情・不満・意見・要望などの申し出をいいます。
3 保育園の苦情受け付け相談の体制
(1) 苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、園長です。
利用者(保護者)からの意見、苦情等は随時受け付け、話し合いによる解決に努めます。
(2) 苦情解決第三者委員は、市長が委嘱し各園には2人の委員がおります。
苦情を申し出た利用者(保護者)や苦情解決責任者の求めに応じ、双方の話し合いへの立会い、助言を行います。また、利用者(保護者)は直接第三者委員の方へ申し出を行うことができます。
4 苦情解決のための仕組み
このページへのお問合せ
磯子区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-750-2415
電話:045-750-2415
ファクス:045-750-2540
ページID:759-056-451