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医療費控除 (おむつ使用証明書)

最終更新日 2024年3月28日

医療費控除(おむつ使用証明書)

 6か月以上寝たきりの人のおむつ代(紙おむつの購入費及び貸しおむつの賃借料)は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
 なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降のときは、おむつを利用している方が要介護認定を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば、「おむつ使用証明書」がなくても、要介護認定を行った区役所高齢・障害支援課が発行する「主治医意見書記載内容確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。
詳細につきましては、「おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(PDF:379KB)(PDF:629KB)」をご覧ください。

1回目の方

おむつ使用証明書(PDF:284KB)

おむつ代の医療費控除を申告するのが初めての方は、医師の記載が必要となりますので、おむつ使用証明書をかかりつけの医療機関にお渡しください。発行手数料については、医療機関にお問い合わせください。

2回目以降の方

主治医意見書記載内容確認書 交付申請書(PDF:46KB)  記入例(PDF:65KB)

委任状(PDF:69KB)(ご本人と同一世帯以外の家族が申請される場合は、委任状が必要となります。)

交付の際には、①介護保険証の原本及び②窓口に来た方の本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)が必要となりますので、ご持参ください。

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このページへのお問合せ

保土ケ谷区役所 高齢・障害支援課介護保険担当

電話:045-334-6394

電話:045-334-6394

ファクス:045-334-6393

メールアドレス:ho-kaigo@city.yokohama.jp

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ページID:721-295-931

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