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医療費控除 (おむつ使用証明書)
最終更新日 2024年3月28日
医療費控除(おむつ使用証明書)
6か月以上寝たきりの人のおむつ代(紙おむつの購入費及び貸しおむつの賃借料)は、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降のときは、おむつを利用している方が要介護認定を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば、「おむつ使用証明書」がなくても、要介護認定を行った区役所高齢・障害支援課が発行する「主治医意見書記載内容確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。
詳細につきましては、「おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(PDF:379KB)(PDF:629KB)」をご覧ください。
1回目の方
おむつ代の医療費控除を申告するのが初めての方は、医師の記載が必要となりますので、おむつ使用証明書をかかりつけの医療機関にお渡しください。発行手数料については、医療機関にお問い合わせください。
2回目以降の方
主治医意見書記載内容確認書 交付申請書(PDF:46KB) 記入例(PDF:65KB)
委任状(PDF:69KB)(ご本人と同一世帯以外の家族が申請される場合は、委任状が必要となります。)
交付の際には、①介護保険証の原本及び②窓口に来た方の本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)が必要となりますので、ご持参ください。
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このページへのお問合せ
保土ケ谷区役所 高齢・障害支援課介護保険担当
電話:045-334-6394
電話:045-334-6394
ファクス:045-334-6393
メールアドレス:ho-kaigo@city.yokohama.jp
ページID:721-295-931