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Q

医療費控除はいくら以上からできるのですか。申告した場合、いくらぐらい戻ってきますか。

最終更新日 2024年2月5日

税金
A

医療費控除額の算出方法は次のとおりとなります。なお、 還付額は、申告される方の所得金額や税率区分、又は医療費控除の対象となる金額によりますので、一概には言えません。

医療費控除の対象となる医療費の要件

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

1.納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

医療費控除(一般分)の計算方法

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額) - 10万円(注)

(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%

医療費控除(セルフメディケーション税制)についてについて

医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。

医療費控除(セルフメディケーション税制)の計算方法

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除(一般分)との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除(一般分)を併せて受けることはできません。

関連ウェブサイト

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
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神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
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港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
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中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
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南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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