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医療費控除はいくら以上からできるのですか。申告した場合、いくらぐらい戻ってきますか。
最終更新日 2024年12月3日
医療費控除額の算出方法は次のとおりとなります。なお、 還付額は、申告される方の所得金額や税率区分、又は医療費控除の対象となる金額によりますので、一概には言えません。
医療費控除の対象となる医療費の要件
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
1.納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除(一般分)の計算方法
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額) - 10万円(注)
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%
医療費控除(セルフメディケーション税制)についてについて
医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
医療費控除(セルフメディケーション税制)の計算方法
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除(一般分)との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除(一般分)を併せて受けることはできません。
関連ウェブサイト
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
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ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:986-430-495