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Q
年の中途で引越しをした場合、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めればいいのですか?
最終更新日 2024年12月3日
A
市民税・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得を基にして、お住まいの市区町村が、1年分の市民税・県民税を課税することになっています。 1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在住所のある市区町村へ納めることとなります。
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問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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