Q
年の中途で引越しをした場合、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めればいいのですか?
最終更新日 2021年10月22日
A
市民税・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得を基にして、お住まいの市区町村が、1年分の市民税・県民税を課税することになっています。 1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在住所のある市区町村へ納めることとなります。
最終更新日 2021年10月22日
市民税・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得を基にして、お住まいの市区町村が、1年分の市民税・県民税を課税することになっています。 1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在住所のある市区町村へ納めることとなります。
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