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最終更新日 2025年4月1日
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Q
住民税(特別徴収)の納入額を間違えてしまいました。
A
市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の納税額を誤った場合は、財政局納税管理課までご相談ください。
従業員の退職や転勤等が伴う納付額の増減については、「給与所得者異動届出書」の提出が必要ですので、関連ウェブサイトをご確認ください。
関連ウェブサイト
問合せ先
財政局納税管理課 特別徴収担当
電話番号:045-671-3096
メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.lg.jp
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