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Q
市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の納入額を間違えてしまいました。
最終更新日 2024年4月3日
A
納税額を誤った場合は、財政局納税管理課までご相談ください。
従業員の退職や転勤等が伴う納付額の増減については、「給与所得者異動届出書」の提出が必要ですので、関連ウェブサイトをご確認ください。
関連ウェブサイト
お問合せ先
財政局納税管理課
電話番号:045-671-3096
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