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最終更新日 2025年4月1日

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Q

住民税(特別徴収)の納入額を間違えてしまいました。

税金
A

市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)の納税額を誤った場合は、財政局納税管理課までご相談ください。
従業員の退職や転勤等が伴う納付額の増減については、「給与所得者異動届出書」の提出が必要ですので、関連ウェブサイトをご確認ください。

関連ウェブサイト

問合せ先

財政局納税管理課 特別徴収担当
電話番号:045-671-3096
メールアドレス:za-nouzei-tokuchou@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

財政局徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.lg.jp

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