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Q

「市税過誤納金等還付(または充当)通知書」を受け取りました。何か手続きが必要ですか。

最終更新日 2024年4月3日

税金
A

「市税過誤納金等還付通知書」は、納め過ぎとなった税金をお返しするためのお知らせです。 「市税過誤納金等充当通知書」は納め過ぎた税金を未納の徴収金に充当したお知らせです。

還付金の受取手続きについて

市税を口座振替している場合や、過去にお返しした口座がある場合は、通知書に記載の口座に振り込みます。
「還付金口座振替依頼書」が同封されている場合は、必要事項をご記入いただき、返信用封筒でお送りください。

※還付金の受取口座は本人名義が原則です。

「還付金口座振込依頼書」の返送期限を過ぎてしまった場合

返送期限を過ぎても還付できますので、なるべく早めにご返送ください。
なお、通知日から5年を経過した場合は時効によりお返しできません。

還付金の振込までの期間について

返送期限を過ぎた場合は、概ね2週間から1か月程度でご指定の口座へ振り込みます。

還付金を受け取る本人が死亡している場合

「申立書」が必要になります。
相続人の方の口座へお振込みができます。

このページへのお問合せ

財政局徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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