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Q

市税の納期限や納付書の取扱期限を過ぎた場合、この納付書で払えますか。

最終更新日 2024年4月3日

税金
A

全期前納分の納付書は最初の納期限を過ぎると、取り扱うことができません。
納期限を過ぎた場合は、各期の納付書で速やかに納付してください。

納付書の取扱期限

・金融機関:課税年度の翌年5月31日まで
・コンビニエンスストア、スマホ決済、クレジットカード、ペイジー:課税年度の翌年4月30日まで

なお、納期限までに完納されないときは、延滞金が加算される場合や督促状をお送りする場合があります。

問合せ先

各区役所税務課収納担当

このページへのお問合せ

財政局徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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