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Q
市税の納期限や納付書の取扱期限を過ぎた場合、この納付書で払えますか。
最終更新日 2024年4月3日
A
全期前納分の納付書は最初の納期限を過ぎると、取り扱うことができません。
納期限を過ぎた場合は、各期の納付書で速やかに納付してください。
納付書の取扱期限
・金融機関:課税年度の翌年5月31日まで
・コンビニエンスストア、スマホ決済、クレジットカード、ペイジー:課税年度の翌年4月30日まで
なお、納期限までに完納されないときは、延滞金が加算される場合や督促状をお送りする場合があります。
問合せ先
各区役所税務課収納担当
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