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Q

市税を納期限内に支払えなかった場合、どうなりますか。

最終更新日 2024年4月3日

税金
A

納期限を過ぎても納付していない場合、督促状(とくそくじょう)が送付されます。通知が届きましたら至急納付してください。
それでも納付されない場合、更に催告書(さいこくしょ)が送付されます。

納付が遅れると、滞納処分を行うことがあります。また、納付が遅れた期間に応じて、延滞金がかかることがあります。

納期限を過ぎた場合

納期限が過ぎても、納付書裏面に記載してある「納付書の取扱期限」の日までは、年度当初にお送りした納付書をご利用いただけます。
ただし、督促状が発送されて10日を経過すると、滞納処分により強制徴収される場合があります。納め忘れに気づいたら、至急納付いただきますようお願いします。
延滞金が生じている場合は、金融機関の窓口にて併せて納付してください。延滞金が未納の場合、後日、延滞金の納付書を送付させていただきますので、納付していただきますようお願いいたします。

延滞金について

納期限を過ぎた税金には一定の利率で延滞金がかかる場合があります。詳細は延滞金についてをご覧ください。
延滞金が未納の場合、後日、延滞金の納付書が送付されますので、納付をお願いいたします。

督促状について

納期限内に税金を納付されないと、督促状(未納の通知)を送付します。納付書を使って納付してください。
納付書を紛失された場合は、ご連絡いただければ納付書を再発行させていただきます。
なお、金融機関等で納付いただいてから区役所へ入金データが送信されるまでに、約1~2週間かかります。行き違いで督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。

催告書について

督促状をお送りしても納付いただけない場合、催告書を送付します。催告書に書かれた期限までに納付をお願いします。
それでも納付されない場合、下記のとおり滞納処分を行います。(強制的に徴収する制度です。)
納税できない事情がある場合は、催告書記載の担当者までご相談ください。

滞納処分

納期限を過ぎたにもかかわらず市税を納付されない場合、納期限までに納税された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差し押さえます。

滞納処分により差し押さえた財産は、自由に処分することができなくなります。(たとえば、銀行預金の場合、差し押えた分は、自由に引き出せなくなります。)
差押えた財産は、取立てや公売を行い、未納の市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。

そうならないよう、納期限内の納税にご協力ください。

市税の還付

誤って二重に納付した場合など、税金を払いすぎた場合、還付の通知書をお送りします。同封の「還付金口座振込依頼書」に振込先の口座をご記入のうえ、ご返送ください。
通常、1か月ほどで口座に振込まれます。(ただし、繁忙期には振込みまでに更に時間がかかる場合があります。)

問合せ先

納付方法等各種の相談については、各区役所宛にご連絡ください。
市外に所在地のある特別徴収義務者の方は、財政局納税管理課市外特別徴収滞納整理担当までご相談ください。

このページへのお問合せ

財政局徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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ページID:113-832-771

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