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Q

建物を建てるときの駐車場設置について、きまりはありますか?

最終更新日 2021年10月15日

まちづくり・環境
A

「横浜市駐車場条例」及び「横浜市建築基準条例」で、建築物への自動車の駐車場の設置を義務付けています。
横浜市駐車場条例では、「建物の用途」及び「建物の場所の用途地域や地区」に応じて、一定の延べ床面積を超える場合、建物を新たに建てるときまたは改築等を行うときは、乗用車、荷さばき車及び自動二輪車の駐車場の設置について義務があります。

対象外の用途地域

市街化調整区域、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の建築物への駐車場の設置は、横浜市駐車場条例で義務付けていません。

乗用車駐車場

(1) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域
特定用途(店舗、事務所、倉庫、工場など)の延べ床面積と、非特定用途(診療所や老人ホームなど)の延べ床面積の半分の合計面積が、1,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。

(2) それ以外の用途地域(対象外の用途地域を除く)
特定用途の延べ床面積が、2,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。

荷さばき駐車場

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域において、特定用途の延べ床面積が3,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。
ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合は、駐車場設置義務の対象外です。

自動二輪車駐車場

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域において、特定用途の延べ床面積が1,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。

共同住宅等への駐車場設置

共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿(以下、「共同住宅等」という。)については、横浜市建築基準条例により乗用車の駐車場設置を義務付けており、横浜市駐車場条例の対象ではありません。
共同住宅等とそれ以外の用途による複合施設を建築する場合は、横浜市建築基準条例及び横浜市駐車場条例のそれぞれで求められる台数の合計台数の駐車場を設置する必要があります。

自転車駐車場

「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」では、指定された区域内で、一定規模以上の集客施設及び共同住宅等を新築または増築する場合に、自転車駐車場の設置を義務付けています。

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このページへのお問合せ

都市整備局 都市交通課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp

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