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Q

駐車場を経営するときに届出の必要はありますか。

最終更新日 2021年10月15日

まちづくり・環境
A

駐車場の利用形態や規模によって、届出が必要になります。

届出が必要な駐車場

次の1~3の全ての項目に該当する駐車場を設置する場合は、あらかじめ駐車場法に基づく届出が必要です(変更・廃止する場合も同様)。

1 駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場

2 時間貸し駐車場など、誰もが利用できる駐車場(※)

3 利用料金を徴収する駐車場

※ 月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車場は対象外です。

届出窓口

都市整備局都市交通部都市交通課
(市庁舎29階)

事前相談

届出後の補正が生じないよう、あらかじめ本市担当者への事前相談をお願いいたします。
本市担当者は区ごとに異なり、不在にすることがあるため、事前相談にあたっては日程調整のためあらかじめ電話にてご連絡ください。

注意事項

次の1及び2の項目に該当する駐車場を設置する場合は、届出の要否に関わらず法令に基づく駐車場の構造基準に適合させる必要があります。

1 駐車マスの合計面積が500平方メートル以上の駐車場
2 時間貸し駐車場など、誰もが利用できる駐車場

関連するホームページ

このページへのお問合せ

都市整備局 都市交通課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp

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