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駐車場法(路外駐車場に関する届出)について
最終更新日 2025年4月1日
【お願い】
■ ご相談や届出等にあたり来庁される場合は、過去の届出書類の取り寄せに時間を要すほか、担当者が会議等で不在とすることがありますので、事前にお電話にてご予約をお願いいたします。
ご予約の際の連絡先:横浜市都市整備局交通企画課 路外駐車場担当 (電話)045-671-3853
なお、ご来庁に当たっては、できるかぎり公共交通機関をご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
■ Eメールによるご相談の場合は(初期及びお急ぎの場合においては必ず)、Eメールの送付前又は送付後速やかにお電話をお願いいたします。また、届出書類の作成・提出に当たっては、本ページをご覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
郵送等による届出の⼿続の本格導⼊
駐車場法第12条、第13条及び第14条に基づく届出書について、従来の窓口への書類提出に加え、令和2年度及び3年度に試行した「郵送等での届出手続」を令和4年度から本格導入しました。
郵送等による届出を希望される場合は、「郵送等による届出の手続について(PDF:86KB)」をご覧の上、事前にお電話にて都市整備局交通企画課(045-671-3853)までご連絡ください。
駐車場法等に関する情報
駐車場法施行規則の一部を改正する省令(機械式駐車装置に係る改正)及び駐車場法施行令の一部を改正する政令(換気装置に係る改正)が施行されました。
国土交通省 駐車場法施行規則の一部を改正する省令(機械式駐車装置について)(外部サイト)
国土交通省 駐車場法施行令の一部を改正する政令(換気装置の緩和について)(外部サイト)
路外駐車場に関する届出について
1 対象となる駐車場
駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。
■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。
■(1)から(3)の全てに該当する場合は、設置等の届出が必要となります。
(1) 一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場,時間貸し駐車場等) = 路外駐車場
(2) 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上のもの
(3) 駐車料金を徴収するもの
※ 月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分は対象外です。ご不明な場合は、ご相談ください。
2 構造基準(駐車場法第11条)
上記1(1)及び(2)に該当する路外駐車場は、届出の有無にかかわらず、法令に定められた基準に基づいた構造及び設備としなければなりません。
基準については、駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」(外部サイト)を参照してください。( 「路外駐車場チェックシート」(ワード:31KB)で基準の確認ができます。また、事前にご相談もお受けしています。)
3 設置の届出(駐車場法第12条)
上記1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の設置者は、供用開始前(工事が必要な場合は工事の着手前)に、届出をしなければなりません。
また、届出内容を変更する場合(代表者の名義変更を除く。)も同様に届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場設置(変更)届出書 < Excel形式(エクセル:18KB) / PDF形式(PDF:84KB) / 記載例(PDF:169KB) >
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出 必要書類について(PDF:154KB)
なお、構造及び設備の審査に時間を要しますので、必ず事前に相談を行ってください。
4 管理規程の届出(駐車場法第13条)
上記1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の管理者は、管理規程を定め、供用開始後10日以内に、届出をしなければなりません。
また、管理規程を変更した場合(代表者の名義変更を除く。) も同様に届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場管理規程(変更)届出書 < Word形式(ワード:15KB) / PDF形式(PDF:66KB) / 記載例(PDF:196KB)(令和6年10月更新【変更の記載例を追加】)>
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出 必要書類について(PDF:154KB)
※ 路外駐車場管理規程チェックシート(ワード:15KB)で記載事項や基準の確認ができます。(作成要領は、管理規程例(PDF:19KB)を参照)
※ 駐車料金について、平成30年の駐車場法施行規則の改正により、上限額(一日最大料金ではありません。)を記載することとなりました。詳しくは、平成30年12月27日国都街第82号「駐車場法施行令及び駐車場法施行規則の改正について(技術的助言)」(外部サイト)をご覧ください。
5 休止等の届出(駐車場法第14条)
上記1(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場の管理者は、駐車場の一部又は全部を休止(一定期間使用できない状態にすること)・廃止・再開した場合は、行為後10日以内に、届出をしなければなりません。
様式と必要書類は次のとおりで、提出部数は2部です。
■ 路外駐車場休止等届出書 < Word形式(ワード:15KB) / PDF形式(PDF:55KB) / 記載例(PDF:104KB) >
■ 駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出 必要書類について(PDF:154KB)
6 特定路外駐車場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第2項)で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。(変更の場合も同様)
7 特殊の装置(機械式駐車装置)の設置(駐車場法施行令第15条)
路外駐車場の設置または変更に伴い、特殊の装置(以下、「機械式駐車場」)を駐車場に設置する場合は、「国土交通大臣による機械式駐車場の認定書」及び「特殊装置設置計画書」を添付し、届出をしてください。
※ 機械式駐車装置の適切な維持管理について
機械式駐車装置については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
路外駐車場において機械式駐車装置を新設または既に設置している場合は、次の事項にご留意ください。
(1) 既設の装置の安全性の向上
平成26年12月31日までに国土交通大臣による認定を受けた型式の装置は、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全性能に関する基準(平成26年国土交通省告示第1191号)」に基づかない、旧基準に基づく認定となります。
こうした装置については、事故防止のため、機会を捉えた装置の入替のほか、安全改修を行うことなどにより、可能な限り早期に安全性を向上させるよう努めてください。
(2) 適切な維持管理の徹底
国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表しています。
また、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、専門知識のないビルオーナーや管理組合などでも自ら管理する駐車場が適切に保守点検されているか確認できるチェック項目等も盛り込んだ「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」も策定・公表しており、令和3年9月には、同指針のうち「機械式駐車設備標準保守点検項目」及び「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」について一部見直しが行われています。
機械式駐車装置については、これらのガイドラインや指針を参考に適切な維持管理を徹底くださるようお願いいたします。
・機械式立体駐車場の維持管理(外部サイト)
・機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインについて(外部サイト)
・機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針について(外部サイト)
8 届出に関する注意事項
・事務処理後、押印したもの1部を返却いたします。郵送での返却をご希望の場合は、届出時に返信用の封筒をご用意ください。
・届出内容に疑義が生じた場合、駐車場法第18条に基づき、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。
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このページへのお問合せ
都市整備局 交通企画課 路外駐車場担当
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:399-508-560