このページへのお問合せ
都市整備局 都市交通課 ※駐車料金等の運営に関わるお問合せは、各事業者に直接御連絡ください。
電話:045-671-3853
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ファクス:045-663-3415
メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年3月25日
相談や届出等にあたり御来庁される場合は、過去の届出書類の取り寄せに時間を要すほか、担当者が会議等で不在とすることがあるため、事前に電話での予約をお願いいたします。
来庁いただく際の日程調整の連絡先:横浜市都市整備局都市交通課 路外駐車場担当 (電話)045-671-3853
駐車場法第12条、第13条及び第14条に基づく届出書について、従来の窓口への書類提出に加え、令和2年度及び3年度に試行した「郵送等での届出手続」を令和4年度から本格導入します。
郵送等による届出を希望される場合は、「郵送等による届出の手続について(PDF:86KB)」を御確認の上、事前に本市担当者まで御連絡ください。
駐車場法施行規則の一部を改正する省令(機械式駐車装置に係る改正)及び駐車場法施行令の一部を改正する政令(換気装置に係る改正)が施行されました。
詳細は
国土交通省 駐車場法施行規則の一部を改正する省令(機械式駐車装置について)(外部サイト)
国土交通省 駐車場法施行令の一部を改正する政令(換気装置の緩和について)(外部サイト)
駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。
■(1)及び(2)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます。
■(1)から(3)の全てに該当する場合は、設置の届出が必要です。
(1) 一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場,時間貸し駐車場等)
(2) 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上のもの
(3) 駐車料金を徴収するもの
※ 月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている自動車の駐車の用に供する部分については、対象外です。
法令に定められた基準に基づいた構造及び設備(路外駐車場の自動車の出口及び入口、車路、換気、照明、警報装置など)としてください。(駐車場法施行令第2章第1節「構造及び設備の基準」を参照してください。)
※ 「路外駐車場チェックシート」で基準の確認ができます。また、事前にご相談もお受けしています。
工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。
(変更の場合にも届出をしてください。)
【記載例】路外駐⾞場設置(変更)届出書(エクセル:24KB)
駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称,管理者,駐車料金 など)の届出をしてください。
※ 「路外駐車場管理規程チェックシート」で定めなければならない事項の確認ができます。また、事前にご相談もお受けしています。
(変更の場合にも届出をしてください。)
【記載例】路外駐⾞場設置(変更)届出書(エクセル:19KB)
駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届出をしてください。
【記載例】路外駐⾞場廃⽌(休⽌・再開)届出書(エクセル:14KB)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書に書面を添付する場合は、省令(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第2項)で定める書面(第2号様式)及び車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面を添付し、届出をしてください。
(変更の場合にも届出をしてください。)
路外駐車場の設置または変更に伴い、特殊の装置(以下、「機械式駐車場」)を駐車場に設置する場合は、「国土交通大臣による機械式駐車場の認定書」及び「特殊装置設置計画書」を添付し、届出をしてください。
機械式駐車装置については、適切な保守点検がなされなかった場合や定期交換が必要な機器等が適正な周期で交換されなかった場合には重大な事故につながる恐れがあります。
路外駐車場において機械式駐車装置を新設または既に設置している場合は、次の事項にご留意ください。
(1) 既設の装置の安全性の向上
平成26年12月31日までに国土交通大臣による認定を受けた型式の装置は、「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全性能に
関する基準(平成26年国土交通省告示第1191号)」に基づかない、旧基準に基づく認定となります。
こうした装置については、事故防止のため、機会を捉えた装置の入替のほか、安全改修を行うことなどにより、可能な限り早期
に安全性を向上させるよう努めてください。
(2) 適切な維持管理の徹底
国土交通省では、機械式立体駐車場に関わる製造者、設置者、管理者、利用者が先ず早期に取り組むべき事項を「機械式立体駐
車場の安全対策に関するガイドライン」として策定・公表しています。
また、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、専門知識のないビルオーナーや管理組合などでも自ら管理する駐車場が適
切に保守点検されているか確認できるチェック項目等も盛り込んだ「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」も策定・公
表しており、令和3年9月には、同指針のうち「機械式駐車設備標準保守点検項目」及び「保守点検事業者の選定に当たって留意
すべき事項のチェックリスト」について一部見直しが行われています。
機械式駐車装置については、これらのガイドラインや指針を参考に適切な維持管理を徹底くださるようお願いいたします。
・機械式立体駐車場の維持管理(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインについて(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針について(外部サイト)(国土交通省ホームページ)
・ 添付図面については、駐車場法施行規則を参照してください。
・ 駐車場法施行令第2章第1節の構造と設備の基準について確認できる図面としてください。
・ 届出書は、2部ずつ提出してください。後日、受理印を押印し、1部を返却いたします。
・ 変更の場合は、変更部分を朱書きしてください。
・ ご不明な点については、窓口でお尋ねください。
・ 届出窓口は、横浜市都市整備局都市交通課です。
※ 路外駐車場については、駐車場法第18条に基づき必要とされる場合、報告や資料の提出を求めることがあります。また、現地において検査を行うことがあります。
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