MulitilingualPage

Machine Translation

閉じる

ここから本文です。

駐車場法(路外駐車場の届出)について

駐車場法に基づく路外駐車場の届出に関する案内です。共同住宅等の駐車場附置義務は、本ページでは取り扱っていません。詳細は「横浜市建築基準条例」を御確認ください。

最終更新日 2026年9月1日

1 路外駐車場とは

駐車場法による路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)とは、"道路の路面外に設置される一般公共の用に供する駐車場"をいいます。
(注)月極駐車場など利用者が限定される駐車場は路外駐車場には該当しません。不明な場合は、道路・交通政策局交通政策課にお問い合わせください。

2 路外駐車場を設置するときは

路外駐車場を設置するときは、規模及び料金徴収の有無により、「2-1 構造及び設備の基準への適合」や「2ー2 市長への届出」が必要になります。
また、特定路外駐車場に該当する場合は、「2-3 移動等円滑化基準への適合」が必要になります。

適用基準・手続判定フロー

駐車マス部分の面積の合計

2-1 構造及び設備の基準への適合が必要な路外駐車場

路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積の合計が500平方メートル以上となる場合は、出入口の設置場所の制限など、駐車場法施行令(外部サイト)に定める構造及び設備の基準への適合が必要です。
(注)届出が不要でも基準適合が必要

設置に当たっては、「路外駐車場チェックシート(ワード:102KB)」で適合の状況を御確認ください。

2-2 市長への届出が必要な路外駐車場

上記2-1に該当する駐車場であって、駐車料金を徴収する場合は、構造及び設備の基準への適合に加えて、下記のとおり「市長への届出」が必要になります。

2-3 移動等円滑化基準への適合が必要な路外駐車場(特定路外駐車場)

上記2ー2に該当する駐車場のうち、次のいずれにも該当しないものは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(外部サイト)に規定する「特定路外駐車場」になります。

  • 路上駐車場(道路及び道路敷設物内にある駐車場)
  • 公園施設である駐車場(公園敷地内にある駐車場)
  • 建築物の駐車場(建物内駐車場、単独の立体駐車場、屋根付き駐車場等)
  • 建築物に付随する駐車場(建築物の敷地内にある平面駐車場等)

特定路外駐車場に該当する場合、車椅子利用者区画の設置など、同法第11条に基づき国土交通省令で定める基準(移動等円滑化基準)への適合が必要です。また、同法第12条に基づき設置の届出が必要です。
※横浜市では、同法第12条のただし書きを適用して、届出手続を省略しています。

特定路外駐車場の設置に当たっては、「特定路外駐車場の届出チェックシート(エクセル:15KB)」で適合の有無を御確認ください。

3 市長への届出の種類

市長への届出には、次の種類があります。
※下記3-1、3-2については届出内容を変更する場合も、変更の届出が必要です。(届出者の代表者のみの変更を除く。)
※届出に当たっては、必ず下記のとおり「手続の流れとお願い」をお読みください。

3-1 設置等の届出(駐車場法第12条)

■提出時期
 供用開始前(工事を伴う場合は工事着手前)
■提出部数
 2部
■必要書類

3-2 管理規程の届出(駐車場法第13条)

■提出時期
 供用開始から10日が経過する日まで
■提出部数
 2部
■必要書類

【参考】駐車場管理規程例(PDF:19KB)

3-3 休止等の届出(駐車場法第14条)

■対象行為
 駐車場の一部又は全部を休止(※)・廃止・再開した場合
 (※)一定期間使用できない状態にすること
■提出時期
 休止等をした日から10日以内
■提出部数
 2部
■必要書類

4 届出手続の流れとお願い

手続の流れ

4-1 事前相談

各種届出に当たっては、届出書の記載事項や必要書類等の事前確認のため、事前相談をお願いします。また、届出書の提出期限に間に合うように早めに御相談ください。(特に、構造及び設備の基準に関する確認が必要な場合は、十分に余裕を持って御相談ください。)

事前相談を行う際は、まずは電話で御連絡ください。その後、届出書類一式を整えて、Eメール送付又は来庁をお願いします。(来庁の際は、担当者不在の場合があるため事前予約をお願いします。)

4-2 届出

事前相談後、市の事前確認を受けた届出書類を、来庁又は郵送により2部提出してください。(郵送による場合は、「郵送等による届出の手続について(PDF:131KB)」を御確認ください。)

なお、構造及び設備の基準に適合しない場合や提出書類に不備又は不足がある場合は、補正又は再提出をお願いすることがあります。また、届出内容に疑義が生じた場合は、駐車場法第18条に基づき、報告又は資料の提出を求めるほか、必要に応じて現地検査を行うことがあります。

4-3 副本の返却

届出内容を確認後、市から連絡の上、押印した副本を1部返却します。(来庁によるほか、郵送も承りますので、希望する場合は、届出時に返送用封筒を御用意ください。)

このページへのお問合せ

道路・交通政策局交通政策部交通政策課 駐車場担当 ※駐車料金等の運営に関わるお問合せは、各駐車場管理者に直接御連絡ください。

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:399-508-560

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews