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横浜市駐車場条例の一部改正(令和8年2月)について

横浜市駐車場条例の一部改正につきまして、市民等への意見募集及び横浜市会における議決を経て、令和8年2月25日に公布されました。

最終更新日 2026年3月11日

改正の背景

 横浜市では、駐車需要の原因となる建築物の新築等の場合に、建築主に対して駐車場の敷地内確保を義務付ける「横浜市駐車場条例」を昭和38年に制定し、駐車場の整備促進を図っています。しかし、近年、車離れや鉄道網の発達など、自動車交通を取り巻く環境は大きく変化しており、鉄道利便性の高い地域で駐車場の供給過多の傾向が現れています。また、駐車場(出入口)の増加により、街の魅力や歩行者空間の安全性の低下がみられます。
 そこで、令和7年5月改定の横浜市都市計画マスタープランが掲げる「土地利用制度の戦略的な活用」も踏まえ、時代の変化に対応した制度となるよう、条例改正を見据えて検討を進めてきました。

改正の内容

主な改正の内容

主な改正の内容は次のとおりです。
1 附置義務の対象規模の緩和(乗用車・自動二輪車)[第4条、第4条の3]
2 附置義務の対象建物用途の一部除外(乗用車・自動二輪車)[第4条、第4条の3]
3 原単位(附置義務台数の算定基準)の緩和(乗用車)[第4条]
4 隔地の特例の適用距離の緩和(乗用車・荷さばき車・自動二輪車)[第10条第1項]
5 利用実態に基づく附置義務台数の特例の追加(乗用車・自動二輪車)[第10条]

詳細は、横浜市駐車場条例の一部改正(令和8年2月)の概要(PDF:303KB)をご覧ください。

施行期日(適用開始日)

上記の1~3は、令和8年4月1日に施行します。
上記の4~5は、横浜市駐車場条例施行規則及び横浜市駐車場条例取扱基準の改正(別途意見公募を実施)を経て施行します。

新旧対照表

改正に関するQ&A

横浜市駐車場条例の一部改正(令和8年2月)に関するQ&A(ver.1)(PDF:789KB)

<掲載内容>
 A 改正内容について
 B 施行期日について
 C 各種緩和の既設への適用について
 D その他

※令和8年4月1日施行時点のものとなります。規則で別に施行日を定める改正内容についてQ&Aを追加予定です。

改正後の横浜市駐車場条例における適用の有無について

確認ツールとして「横浜市駐車場条例 適用判定シート(PDF:114KB)」を作成しましたので、ご活用ください。

なお、横浜市駐車場条例は建築基準関係規定となっていますので、本条例による駐車場附置義務の適用外となる建築物の新築等に係る建築確認申請を行う場合は、本条例第7条に基づく届出書の代わりに、確認申請書に添付していただきますようお願いいたします。

改正素案の意見募集について(募集期間終了)

意見募集の概要

意見募集の概要は次のとおりです。 ※意見の受付は終了しました。 
意見募集を行う法令 横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)

根拠法令・例規条項

駐車場法第5章(第20条から第20条の3)、地方自治法第14条第1項
意見募集の期間       

令和7年9月25日(木曜日) から 令和7年10月24日(金曜日)まで【必着】
※郵送の場合は募集期間内の消印有効

ご意見の提出方法
【受付終了】

次の①から④のいずれかの方法
① オンライン入力フォーム
  【横浜市電子申請・届出システム】から提出してください。
② 電子メール
  意見提出用紙(※)に入力のうえ、【tb-parking@city.yokohama.lg.jp】に送信してください。
③ 郵送又は持参
  意見提出用紙(※)に記入のうえ、担当窓口(お問合せ先)まで郵送又は持参してください。
  (持参される場合は、平日8:45~12:00、13:00~17:15 にお越しください。)
④ FAX
  意見提出用紙(※)に記入のうえ、【045-663-3415】に送信してください。(お間違いのないようご注意ください。)
意見提出用紙(PDF:189KB)は、各区役所広報相談係、市民情報センター(市庁舎3階)、担当窓口など)でも取得できます。(現在は配布は行っていません。)

注意事項     

・いただいたご意見は、個人情報を除き、本市の考え方と合わせて後日公表します。個別の回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。
・ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けしておりません。
・ご意見に付記いただいた個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に従い適正に管理し、本意見募集に関する業務にのみ利用します。

意見募集の資料 「横浜市駐車場条例」の改正の素案について ~みなさんのご意見を募集します~(PDF:1,204KB)

関連資料その他

【窓口配布資料】横浜市駐車場条例の概要(PDF:482KB)
【ウェブサイト】横浜市駐車場条例(附置義務駐車場)について

意見募集資料の
配架場所

①市民情報センター(市庁舎3階)、②都市整備局交通企画課(市庁舎29階南側の受付窓口前の棚)、③建築局建築指導課(市庁舎25階)及び④各区広報相談係において、意見提出用紙及び【窓口配布資料】とともに配架 ※現在は配架及び配布は行っていません。

担当窓口
(お問合せ先)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地10 横浜市庁舎29階
都市整備局交通政策部交通企画課 駐車場担当 
電話:045-671-3853

備考

意見募集の結果

期間中、16名の方から43件のご意見をいただきました。ありがとうございました。
いただいたご意見とそれらに対する本市の考え方は次のとおりです。
「横浜市駐車場条例の改正の素案について」の意見募集結果について(PDF:364KB)

このページへのお問合せ

都市整備局交通政策部交通企画課 駐車場担当

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.lg.jp

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ページID:207-727-455

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