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Q

駐車場整備地区の規制を教えてください。

最終更新日 2021年10月15日

まちづくり・環境
A

駐車場整備地区とは、駐車場の整備促進を図る目的で定められた地区で、市内には、中央地区、新横浜北部地区、上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、港北ニュータウン第1地区及び港北ニュータウン第2地区の計6地区存在します。

横浜市駐車場条例

駐車場整備地区内で、一定の延べ床面積を超える建物を新築、増築または用途変更する場合は、横浜市駐車場条例により、駐車場の設置義務があります。
なお、建物の場所が駐車場整備地区以外であっても、建物の用途や用途地域によっては駐車場の設置義務がありますのでご注意ください。

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このページへのお問合せ

都市整備局 都市交通課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp

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ページID:522-208-904

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