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Q

営利目的のはり紙などを掲出できるところがありますか。また、利用方法を教えてください

最終更新日 2021年10月15日

事業者向け情報
A

営利目的のはり紙などを掲出できる公共掲示板(まちの広告板)を設置しています。

設置場所

利用方法

・届出の必要はありません。
・利用者は自ら掲示と撤去を行ってください。
・掲示は掲示板の空いているスペースの中に、同一内容のものを1枚限りとします。
・掲示期間は10日以内とし、広告物に掲示期間を明示してください。
・同一内容のものを掲示する場合は、20日間の間を置かなければなりません。
・その他、詳細につきましては、横浜市公共掲示板利用規約を参照してください。
横浜市公共掲示板利用規約

問合せ先

都市整備局景観調整課
045-671-2648

このページへのお問合せ

都市整備局 景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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