1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 都市整備局
  5. 景観調整課
  6. 建築物や工作物について、景観法や景観条例上の制限について教えてほしい。

ここから本文です。

Q

建築物や工作物について、景観法や景観条例上の制限について教えてほしい。

最終更新日 2023年4月3日

事業者向け情報
A

下に示す「建築物・工作物に関する制限がある4地区」については、景観法や景観条例(横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例)に基づき、建築物や工作物に関する高さや色などの制限があり、届出や協議が必要となります。その他の地区においては届出・協議の必要はありません。

なお、4地区以外の地区については、建築物・工作物に関する制限はありませんが、開発行為を行う場合には、法(のり)の高さや、植栽の内容などに基準が定められています。詳しくは【開発行為の許可に関する基準の問合せ先】にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

また、景観法・景観条例以外にも地区計画や建築協定、地域の独自の取り決めなどで、景観に関係する制限が定められている場合があります。詳しくは【地域独自のルールについての問合せ先】にお問い合わせください。

建築物・工作物に関する制限がある4地区

○関内地区
○みなとみらい21中央地区
○みなとみらい21新港地区
○山手地区
各地区の範囲については、ページ下部の関連ウェブサイトまたは横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)でご確認いただけます。

地区により、届出・協議が必要となる行為の内容が異なります。詳しくは【建築物・工作物に関する制限の問合せ先】にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

建築物・工作物に関する制限の問合せ先

○関内地区
都市整備局都心再生課
TEL 045-671-2673
○みなとみらい21中央地区
都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
TEL 045-671-3516
○みなとみらい21新港地区
港湾局整備推進課
TEL 045-671-7342
○山手地区
都市整備局都心再生課
TEL 045-671-2673

開発行為の許可に関する基準の問合せ先

○市街化区域の場合→建築局宅地審査課
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉区)
TEL 045-671-4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄区)
TEL 045-671-4517
北部方面担当(緑、青葉、都筑区)
TEL 045-671-4515
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北区)
TEL 045-671-4518
○市街化調整区域の場合→建築局調整区域課
TEL 045-671-4521

地域独自のルールについての問合せ先

都市整備局地域まちづくり課
TEL 045-671-2667
(地区によっては、他の窓口に再度ご案内する場合があります。)

景観法・景観条例の制度の詳細についての問合せ先

都市整備局景観調整課
TEL 045-671-3470

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

都市整備局景観調整課

電話:045-671-3470

電話:045-671-3470

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:132-166-301

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews