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Q
電柱や街路灯についているはり紙、はり札、立看板をとってほしい
最終更新日 2021年10月15日
A
「はり紙」は確認次第直ちに撤去します。一方、「はり札」や「立看板」については、財産的価値があることから、直ちに撤去することが認められておらず、所有者に通告を行った上で、概ね5日程度さらに放置されている場合に、撤去いたします。
横浜市の委託業者が随時市内を巡回し、対応していますので、下記へご連絡ください。
連絡先
都市整備局景観調整課
045-671-2648
連絡していただく事項
・違反広告物の設置場所(住所)
・違反広告物の種類、表示内容、個数等
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