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Q

屋外に広告を掲出したいのですが、どのような手続が必要ですか

最終更新日 2021年10月15日

事業者向け情報
A

屋外に広告を掲出するには、横浜市長の許可が必要です。

手続方法

・「屋外広告物設置許可申請書」に必要書類を添付し、窓口で申請していただきます。
(必要書類は関連ホームページを参照してください。)

留意事項

・横浜市屋外広告物条例では、広告物を設置又は表示してはいけない場所や物件、広告物の規格などが決められております。
・許可を受けなくても良い(適用除外)広告物もあります。
(例)自家用広告物で広告表示面積の合計が10平方メートル以内のものなど
・詳細につきましては、関連ホームページ「横浜市屋外広告物条例のてびき(屋外広告物の許可編)」を参照していただくか、お電話でお問合せください。

問合せ先

都市整備局景観調整課
045-671-2648

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

都市整備局景観調整課

電話:045-671-2648

電話:045-671-2648

ファクス:045-550-4935

メールアドレス:tb-keicho@city.yokohama.jp

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