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Q
治療用装具(補装具)を購入しました。後期高齢者医療制度で、払い戻しを受けるにはどうすればいいですか。
最終更新日 2021年11月4日
A
治療用装具(補装具)は、保険医が保険診療において治療上必要と認めたものに限り、支給の対象となります。
●支給対象とならないもの
(1)日常生活上・職業上・美容上等を目的とし、作製または購入したもの。治療用に使われていないもの。
(2)医療機器・器具類
(3)領収書が商品名のもの。既製品のもの。消費税が加算されているもの。義肢装具士が作製していないもの。
※補装具の一部は種類によって支給されるものもあります。
→詳細は関連ウェブサイトをご参照ください。
申請に必要なもの
・保険医の処方(証明書・同意書・診断書)
(注)発行日が装具の領収書の発行日以前である必要があります。
・領収書及び明細書
・靴型装具の場合は、現物の写真
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
お問い合わせ先
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