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後期高齢者医療制度の高額療養費はどのような制度ですか。申請に必要なものは何ですか。
最終更新日 2024年1月23日
1か月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関(病院、診療所、薬局など)の窓口で支払った金額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分を「高額療養費」として払い戻します。
高額療養費の自己負担限度額は、所得額により変わります。
保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは高額療養費の対象にはなりません。
自己負担限度額など詳細は関連ウェブサイトをご参照ください。
申請のお知らせの送付
神奈川県後期高齢者医療制度の被保険者となって、初めて高額療養費の申請対象となる方には、診療月の概ね3~4か月後に、「神奈川県後期高齢者医療広域連合」から申請のご案内と申請書を送付しています。申請書が届きましたら、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。
なお、一度申請いただくと、次回以降は、申請書にご記入いただいた口座に自動的にお振込みいたします。支給があるごとに、支給決定通知書(白地に青い文字のハガキ)を送付しますので、ご確認ください。
申請に必要なもの
・保険証(後期高齢者医療被保険者証)
・被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印鑑(朱肉を使うもの)
(被保険者が亡くなった場合は、相続人の印鑑)
・金融機関の預金通帳など口座番号のわかるもの
・個人番号確認及び本人確認ができる書類 ※区役所窓口にて申請をする場合に必要となります。
※領収書は不要です。
申請先
申請のご案内をご確認下さい。
(お住まいの市区町村窓口が指定されていた場合、お住まいの区の区役所保険年金課保険係)
お問い合わせ先
関連ウェブサイト
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