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熱中症対策に資する現場管理費補正(土木工事)
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費率の補正を定め、契約日が平成31年4月1日以降となる工事から試行することとします。
最終更新日 2023年5月24日
試行対象工事
本試行にあたっては、下記に該当する場合、試行対象工事とします。
ただし、横浜市土木工事標準積算基準書に則り設計した工事が対象とします。
適用範囲
契約日が平成31年4月1日以降となる工事を対象とし、受注者が経費補正を希望した場合とします。
対象工事
- 主たる工種が屋外作業である工事。ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を対象期間から除くものとする。
- 電気通信設備工事等においては、主たる工種が屋外作業である工事及び製造を対象とするが、主たる工種が屋内作業の場合であっても空調設備等がなく室内環境が屋外と同等と認められる場合は対象とする事ができる。
- ただし、機器等の工場製作期間並びに、工場製作工を含む工事の当該期間を対象期間から除くものとする。
熱中症対策に資する現場管理費補正の試行概要(土木工事)
横浜市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行概要(土木工事)(PDF:161KB)
横浜市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行概要(土木工事)令和2年7月1日追記 (令和5年5月廃止)
「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて」(令和2年7月1日付け大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長事務連絡)が廃止されたため、令和2年7月1日追記した試行概要を廃止します。これから現場作業を行う場合は、最高気温が 30 度(℃)以上、もしくは暑さ指数(WBGT)が最高気温 25 度(℃)以上の日を真夏日として取り扱うこととします。
Q&A
熱中症対策による現場管理費の補正についてQ&A(令和4年2月修正)(PDF:105KB)
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