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平成13年事業所・企業統計調査 用語の解説
最終更新日 2019年3月12日
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事業所 | 事業所とは、経済活動の場所ごとの単位であって、原則として次の要件を備えているものをいいます。 (1) 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること (2) 物の生産、サービスの提供が、従業者及び設備を有して、継続的に行われていること |
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派遣・下請従業者のみの事業所 | 平成13年調査から、当該事業所に所属する従業者が1人もいなく、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所も当該事業所としています。 |
民営 | 国及び地方公共団体を除く事業所をいいます。 |
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個人 | 個人が事業を経営している場合をいいます。法人組織になっていない共同経営の場合も個人としています。 |
法人 | 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいいます。 |
会社 | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国会社をいいます。ここで外国会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいいます。 なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国会社とはしません。 |
会社以外の法人 | 法人格を持っているもののうち、会社以外のものが経営している事業所をいいます。たとえば、社団法人、財団法人などです。 |
法人でない団体 | 団体ではあるが法人格のないものが事業を経営してる場合をいいます。たとえば、同窓会、後援会、学会、労働組合などです。 |
国 | 国の事業所(機関)をいいます。 |
地方公共団体 | 地方公共団体の事業所(機関)をいいます。たとえば、県庁、市役所、県市町村立の学校・図書館・病院・老人ホームなどです。 |
従業者 | 従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいいます。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれます。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めません。 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としています。 |
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個人業主 | 個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいいます。 |
無給の家族従業者 | 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいいます。家族であっても、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含めます。 |
有給役員 | 経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいいます。 有給役員とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいいます。 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含めます。 |
常用雇用者 | 事業所に常時雇用されている人をいいます。 期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は平成13年8月と9月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいいます。 |
一般に正社員・正職員などと呼ばれている人 | 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいいます。 |
一般に正社員・正職員などと呼ばれている人以外の人 | 常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいいます。 |
臨時雇用者 | 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいいます。 |
単独事業所 | 他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所をいいます。 |
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本所(本社・本店) | 他の場所に同一経営の支所(支社・支店)などがあって、それらのすべてを統括している事業所をいいます。本所の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としています。 |
支所(支社・支店) | 他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所をいいます。上位の事業所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所としています。支社・支店といわれているもののほか、たとえば、営業所、出張所、従業者のいる倉庫・寮なども含まれます。 |
開設時期 | 事業所が現在の場所で事業を始めた年をいいます。 |
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会社企業 | 会社企業とは、民営事業所のうち経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社であるもので、本所と支社を含めた全体をいいます。単独事業所の場合は、それが(会社)企業となります。 なお、本報告書における「企業」とは、この会社企業のことをいいます。 |
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資本金額 | 株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社及び合資会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいいます。 |
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親会社 | 当該企業への出資比率が、50%を超える会社をいいます。 |
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子会社 | 当該企業の出資比率が、50%を超える会社をいいます。 |
関係会社 | 当該企業への出資比率が、20%以上50%以下の会社をいいます。 |
関連会社 | 当該企業の出資比率が、20%以上50%以下の会社をいいます。 |
会社成立時期 | 商業(法人)登記簿謄本における会社成立の年月をいいます。 |
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新設合併 | 2つ以上の会社のすべてが解散して合体し、新たに会社を設立した場合をいいます。 |
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吸収合併 | 1つの会社が存続し、他の会社が解散して存続会社に吸収された場合をいいます。 |
分社・分割 | 会社組織の一部を分離又は分割し、新たな会社として設立した場合をいいます。 |
移転 | 事業所が他の場所から現在の場所に移転した場合をいいます。 |
正式名称を変更 | 会社の正式名称(登記上の名称)を変更した場合をいいます。 |
新設合併 | 電子商取引とは、インターネットやインターネット以外のコンピューターネットワークを利用した商取引をいいます。 ただし、決済及び同一企業内の事業所間での商取引は、ここでいう電子商取引には含めません。 |
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受注 | 物品、サービスの販売、配送、製造などの注文を受けることをいいます。 |
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発注 | 物品、サービスの販売、配送、製造などの注文を発することをいいます。 |
配送等又はその手配 | 音楽、映像、メール新聞のサービスの送信、物品の配送の手配をすることをいいます。 |
アフターサービス等その他 | 販売した物品、サービスのアフターサービスなど、上記の「受注」、「発注」、「配送等又はその手配」に該当しない電子商取引をいいます。 |
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