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平成13年事業所・企業統計調査 利用上の注意

最終更新日 2024年7月5日

平成13年事業所・企業統計調査結果INDEX

1 事業所の産業の決め方

(1) 事業所の産業の決め方は、主要な業務により決定することが原則です。事業所によっていくつかの異なった経済活動をしている場合は、原則として1年間の総収入又は総販売額の最も多いものによってその事業所の産業を決定しています。
(2) 同一の経営者が、異なった場所で事業を営んでいる場合は、原則としてそれぞれを事業所とし、その事業所が行っている主な経済活動により産業を決定しています。
(3) 管理事務を行う本社などの産業は、管理する全事業所を通じての主たる産業によって決定しています。
(4) 季節によって定期的に事業を転換する事業所は、調査期日に関係なく1年間の収入の最も多い事業によって産業を決定しています。
(5) 自家用の補修工事、専用鉄道、倉庫、油槽所については、主事業所の産業と同じ産業に分類しています。

2 産業分類

事業所・企業統計調査の産業分類は、原則として、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)の小分類項目を用いていますが、一部については更に分割したものを便宜小分類として用いています。これについては、付録2「平成13年事業所・企業統計調査で用いた産業分類と日本標準産業分類との相違項目比較表」(PDF:12KB)を参照してください。

3 事業所の数値のとらえかた

事業所数の数値のとらえ方については,下図に示すとおりです。
事業所数の数値のとらえ方

4 集計数値等について

(1) 本報告書の集計数値は、昭和53年から平成8年は総務省統計局の集計数値を使用したので、総務省統計局公表の確定値と原則として一致しますが、昭和50年以前及び平成13年の数値は、本市独自集計の数値のため、総務省統計局の確定値と一致しない場合があります。
(2) 時系列比較をする場合は、各調査の範囲や産業分類の項目に変化がありますので注意してください。なお、平成11年7月1日現在で実施された簡易な調査は、調査の範囲から国及び地方公共団体の事業所(機関)が除かれているため、本報告書における時系列比較では非掲載としています。(別掲「各調査の範囲等の比較」を参照。)
(3) 昭和61年以前の数値については、各調査期日現在の産業分類に基づく数値を表彰しています。
(4) 統計表に掲載している平成3年調査の産業分類別の実数は、「日本標準産業分類」改訂(平成6年4月1日適用)に伴う新分類への再格付(組替え)後の数値です。このため、平成3年事業所統計調査結果報告(横浜市の事業所)に掲載した数値と異なりますので御注意願います。
(5) 各統計表において、産業分類項目名が長い項目については、略称を使用しています。これについては、巻末付1「統計表に用いる産業分類項目について」を参照してください。
(6) 単位未満は四捨五入したため、総数と内訳計とは一致しない場合があります。
(7) 統計表の年平均増加率(年率)は、次の式により計算しています。
年平均増加率計算式
(8) 統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
「-」…………該当数値がないもの、又は調査していないもの
「0.0」、「0」…単位未満
(9) 港北区、緑区、青葉区及び都筑区は、平成6年11月6日行政区再編成が実施され、旧港北区及び旧緑区から分区しました。 各統計表におけるこの4区の平成3年の数値は、総務庁統計局(現総務省統計局)が現行の行政区域により組み替え、集計した数値を用いています。
(10) この報告書の数値は、後日総務省統計局から公表されるものと相違する場合があります。

各回調査の範囲等の比較の表
年次
(調査日)
調査の範囲調査の単位
第10回
昭和47年
9月1日
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び3か月以上休業中のもの
  3. 営業の場所が一定しないもの及び営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 別経営の他の事業所の構内にあって、
    (1) 専らその事業所の従業者のためにあるもの
    (2) その事業所の下請け事業を行うもので他の場所に統括事務を行う本店、支店などがあるもの
  6. 入場料などを支払って出入りする有料施設の中にある事業所
事業所単位
ただし、次のものは特例としています。
  1. 鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所などで一括調査
  2. 建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所などで一括調査
  3. 鉄道業の現業機関は管理責任者のいる駅、車掌区などで一括調査
なお、公務については次のとおりとしています。
  1. 本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委員会ごとに1事業所としています。また、付属機関及び地方支分部局はそれぞれ1事業所としています。
  2. 立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公共団体の機関についても上記「1」に準じています。
第11回
昭和50年
(9月1日)
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従業者のいないもの
  3. 営業の場所が一定しないもの及び営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 別経営の他の事業所の構内にあって、専らその事業所の従業者のためにあるもの
  6. 入場料などを支払って出入りする有料施設の中にある事業所
同上
第12回
昭和53年
(6月15日)
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従業者のいないもの
  3. 営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 入場料などを支払って出入りする有料施設の中にある事業所
事業所単位
ただし、次のものは特例としています。
  1. 鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所などで一括調査
  2. 建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所などで一括調査
  3. 鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌区などで一括調査
なお、公務については次のとおりとしています。
  1. 本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委員会ごとに1事業所としています。また、付属機関及び地方支分部局はそれぞれ1事業所としています。
  2. 立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公共団体の機関についても上記「1」に準じています。
第13回
昭和56年
(7月1日)
同上同上
第14回
昭和61年
(7月1日)
同上同上
第15回
平成3年
(7月1日)
同上同上
第16回
平成8年
(10月1日)
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従業者のいないもの
  3. 営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 入場料などを支払って出入りする有料施設(「産業小分類767-公園、遊園地」を除く)の中にある事業所
同上
年次
(調査日)
調査の範囲調査の単位
第17回
平成11年
(7月1日)
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従業者のいないもの
  3. 営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 入場料などを支払って出入りする有料施設(「産業小分類767-公園、遊園地」を除く)の中にある事業所
  6. 国及び地方公共団体の事業所(機関)
事業所単位
ただし、次のものは特例としています。
  1. 鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所などで一括調査
  2. 建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所などで一括調査
  3. 鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌区などで一括調査
第18回
平成13年
(10月1日)
全事業所
ただし、次のものを除きます。
  1. 個人経営の農林水産業(獣医業を除く)、家事サービス業及び在日外国公務に該当する事業所
  2. 収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従業者のいないもの
  3. 営業のための固定的設備のない事業所
  4. 季節的に営業する事業所で、調査期日に営業していないもの
  5. 入場料などを支払って出入りする有料施設(「産業小分類767-公園、遊園地」を除く)の中にある事業所
事業所単位
ただし、次のものは特例としています。
  1. 鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所などで一括調査
  2. 建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所などで一括調査
  3. 鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌区などで一括調査
  4. なお、公務については次のとおりとしています。
なお、公務については次のとおりとしています。
  1. 本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委員会ごとに1事業所としています。また、付属機関及び地方支分部局はそれぞれ1事業所としています。
  2. 立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公共団体の機関についても上記「1」に準じています。

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このページへのお問合せ

政策経営局総務部統計情報課

電話:045-671-4207

電話:045-671-4207

ファクス:045-663-0130

メールアドレス:ss-chosa@city.yokohama.jp

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