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独自利用事務について

最終更新日 2024年6月17日

独自利用事務とは

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。
 横浜市では、横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(外部サイト)において、独自利用事務を規定しています。
 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他の行政機関等との情報連携が可能となります。

横浜市の独自利用事務

横浜市の独自利用事務一覧

届出
番号

事務名称・届出書 担当部署

連絡先

1 生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるもの(外部サイト) 健康福祉局生活支援課 045-671-2404
2 横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年12月横浜市条例第55号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト) 健康福祉局医療援助課 045-671-4115
3 横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト) 健康福祉局医療援助課 045-671-4115

4

法別表第1の84の項に規定する主務省令で定める事務(地域生活支援事業の実施に関する事務に限る。)(外部サイト)
※日常生活用具の給付に関する事務

健康福祉局障害自立支援課

045-671-3891
5 法別表第1の84の項に規定する主務省令で定める事務(地域生活支援事業の実施に関する事務に限る。)(外部サイト)
※地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する事務
健康福祉局障害施策推進課 045-671-3601
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト) 健康福祉局障害自立支援課 045-671-3891
7 届出番号7の独自利用事務は、中止されました。
神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト)

健康福祉局障害自立支援課

045-671-3891
横浜市小児の医療費助成に関する条例(平成6年9月横浜市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(外部サイト) 健康福祉局医療援助課 045-671-4115

関連リンク

このページへのお問合せ

デジタル統括本部企画調整部企画調整課

電話:045-671-3792

電話:045-671-3792

ファクス:045-550-3610

メールアドレス:di-kikaku@city.yokohama.jp

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