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独自利用事務について
最終更新日 2025年4月4日
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、地方公共団体は、社会保障・地方税・防災に関する分野において、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を条例で定めることができます。
横浜市では、横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例(外部サイト)において、独自利用事務を規定しています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出書を提出し、承認を受けることで他の行政機関等との情報連携が可能となります。
横浜市の独自利用事務
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デジタル統括本部企画調整部企画調整課
電話:045-671-3792
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ファクス:045-550-3610
メールアドレス:di-kikaku@city.yokohama.lg.jp
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