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【特定結果を公表しました】「令和2年度プロモーション業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について

新型コロナウイルス感染症流行の収束を見据え、各種メディアへ取材・掲載を促すアプローチを行い、露出を獲得することで横浜の魅力を発信し、横浜への来訪意欲の喚起と横浜ブランドイメージの向上を図ることを目的として、プロモーション業務を委託します。事業の実施にあたり、受託業者を「公募型プロポーザル方式」にて選定します。                                                   ※5月15日に次の文言を追記しています。                                                                                                         その他の条件(1) 単体の企業の場合の応募資格等 応募の資格を有する者は、次の全ての要件を満たす者とする。                                                            ア 令和元・2年度の横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載され、営業種目「その他の委託等」または「広告」の 登録がある者。ただし、参加意向申出書を提出した時点で、同有資格者への登録申込みがされており、 ヒアリング実施日までに登載が完了する者も可能とする。                                                 

最終更新日 2020年7月17日

itaku_proposal

件名

令和2年度プロモーション業務委託

プロポーザル結果

発注情報

公告日

2020年5月11日

参加資格

種目(委託)

広告,その他の委託等

所在地区分

指定なし

企業規模

指定なし

その他の条件

本プロポーザルに提案できる者は、次の(1)又は(2)のいずれかの条件を満たし、かつ(3)の制限に当てはまらないこととする。
(1) 単体の企業の場合の応募資格等
応募の資格を有する者は、次の全ての要件を満たす者とする。
  ア 令和元・2年度の横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載され、営業種目「その他の委託等」または「広告」の
    登録がある者。ただし、参加意向申出書を提出した時点で、同有資格者への登録申込みがされており、
    ヒアリング実施日までに登載が完了する者も可能とする。
  イ 「参加意向申出書(第1号様式)」を提出してから受託候補者の特定までの間において、「横浜市指名停止等措置
    要綱(平成16年4月1日制定)」の規定による停止措置を受けていない者。
  ウ 履行期間満了まで、業務を履行できる者。
  エ 銀行取引停止処分を受けていない者。
  オ 横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等と関係を有しない者。
  カ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当していない者。
  キ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者。
  ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続き開始の申立、又は民事再生法(平成11年法律第225号)
    に基づく再生手続きの申立がなされている者(更生又は再生の手続開始の決定がなされている者で、履行不能に
    陥る恐れがないと本市が認めた者を除く。)でないこと。
  ケ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていない者。
(2) 共同提案の場合の応募資格等
複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の全ての要件を満たす者とする。
  ア 共同提案者のうち1事業者以上が、令和元・2年度の横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載され、営業種目
    「その他の委託等」または「広告」の登録があること。
  イ 必ず幹事者を決め、幹事者の代表者印を押印した「参加意向申出書(第1号様式)」を提出すること。その際、幹事者
    の印は契約時に使用するものと同一とする。また、幹事者以外の共同提案者の代表者名を記載し、それぞれの代表
    者印を押印した、「参加意向申出書(共同提案(JV))(手続関係様式2)」も提出すること。
  ウ 複数の共同提案に応募することはできない。また、共同提案を行う者が単独で提案を行うことはできない。
  エ 全ての共同提案者は、前項イ~ケ全てに該当するものとする。
  オ 「参加意向申出書(第1号様式)」を提出した後に、幹事者又は共同提案者に変更があった場合は、「参加意向申出
    書(第1号様式)」の提出期限までに、変更後の「参加意向申出書(第1号様式)」又は「参加意向申出書(共同提案
    (JV))(手続関係様式2)」を提出すること。
(3) 応募に対する制限
次の項目に該当する者は、応募及び共同提案者として参加することはできない。
  ア 評価委員会委員の三親等内の親族。
  イ 評価委員会委員の三親等内の親族が主宰、役員、顧問をしている営利組織に所属している者。

ヒアリング実施日

2020年6月24日

ヒアリング実施日詳細(時間等)

ヒアリングは終了しました。

申込について

提出書類

参加申込みは締め切りました。

提出場所

横浜市文化観光局横浜魅力づくり室企画課 担当 會田、新井

  1. 住所
    〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 30階
  2. 電話
    045-671-3680

申込方法

郵送又は持参(期限必着で発送してください。持参の場合は、電話連絡の上、平日9~12時、13~17時の間にご提出ください)

提出期間

参加意向申出書の提出期間は終了しました。

申込期限

2020年5月21日

関連資料について

関連資料

質問回答

質問書の提出は締め切りました。

参加資格確認結果通知及び提出要請

結果通知日及び提出要請は終了しました。

その他の書類・連絡事項

(1) 提案書及びその他の提出書類の取扱い
 ア 提案書及びその他の提出書類は、プロポーザルの特定のみに使用し、提案者に無断で他の用途に使用することはない。
 イ 提案書及びその他の提出書類を公開する必要がある場合、提案者と協議を行うことがある。
 ウ 提案書及びその他の提出書類は、プロポーザルの特定を行うために必要な範囲について複製を作成することがある。
(2) プロポーザル手続における注意事項
 ア プロポーザルの実施のために本市から提供された資料は、本市の了解なく公表、使用することはできない。
 イ 提案書及びその他の提出書類に虚偽の記載をした場合は、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、
   業者選定委員会において特定を見合わせることがある。
 ウ プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、必ずしも提案内容に沿って実施
   するものではない。
 エ 受託候補者として特定された者と本市は、後日、本要領、業務説明資料及び特定されたプロポーザル等に基づき、本市の決定した
   予定価格の範囲内で業務委託契約を締結する。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがある。
 オ 「参加意向申出書(第1号様式)」の提出後、受託候補者の特定の日までの手続き期間中に、前述の「4 参加の条件」に該当
   しないこととなった場合には、以後の本件に関する手続きの参加資格を失うものとする。また、その者が受託候補者として特定
   されている場合は、次の順位の者と手続きを行う。
(3) 無効となるプロポーザル
 ア 提案書の提出方法、提出先、及び提出期限に適合しないもの。
 イ 提案書の各作成様式及び留意事項に示された条件に適合しないもの。
 ウ 提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
 エ 提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
 オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
 カ 虚偽の内容が記載されているもの。
 キ 本プロポーザルに関して評価委員会委員との接触があった者。
 ク ヒアリングに出席しなかった者。
(4) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
 ア 言語 日本語
 イ 通貨 日本国通貨
(5) 契約書作成の要否
   要す。

発注担当課

発注担当課情報
項目 各項目の情報
担当課 文化観光局横浜魅力づくり室企画課
住所 横浜市中区本町6-50-10 30階
電話番号 045-671-3680
ファクス 045-663-7880
その他の連絡先  

契約担当課

発注担当課と同じ

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このページへのお問合せ

政策経営局シティプロモーション推進室広報戦略・プロモーション課

電話:045-671-3680

電話:045-671-3680

ファクス:045-661-2351

メールアドレス:ss-promotion@city.yokohama.jp

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